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【社労士解説】傷病手当と傷病手当金って何が違うの?

「“傷病手当”と”傷病手当金”って別物なの?」

はい、実は別物なんです。
「傷病手当」と「傷病手当金」は一文字違うだけですが「まったく別の法律に基づいた、まったく異なる制度」です。

「“傷病手当”を申請しようとしたけど実は自分の状況では”傷病手当金”が本来の申請だった…」というケースも耳にします。

今回の解説では、

  • 傷病手当と傷病手当金の違いは何?
  • どちらを申請すればいいのか?

名称の違いから制度の内容など、社会保険労務士が分かりやすく解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

傷病手当と傷病手当金の違い

傷病手当と傷病手当金の違いを解説

まずは、「傷病手当」と「傷病手当金」の違いを比較してみましょう。

■傷病手当
・根拠となる法律:雇用保険法
・管轄:ハローワーク
・対象となる人:現在失業中の人、求職活動中に病気やケガで動けなくなった人
・主な目的:失業保険の代わりに生活を保障する
・支給期間:失業手当の所定給付日数が上限

■傷病手当金
・根拠となる法律:健康保険法
・管轄:協会けんぽ、健康保険組合など
・対象となる人:会社に在籍中(休職中)の人、病気やケガで働けなくなった人
・主な目的:休業中の給与の減少を補う
・支給期間:原則として通算で最長1年6か月

以上がそれぞれの比較です。
一番大きな違いは

・会社に在籍して休んでいるのか
・会社を辞めて次の仕事を探している最中

なのかという点にあります。

冒頭でお話した勘違いが発生するケースの通り、
こうやって見てみると確かに困っている状況が類似しているので勘違いしやすいのです。

「傷病手当」とは?

さて、「金」がつかない「傷病手当」は、
ハローワークが管轄する雇用保険の制度です。

ハローワークに失業手当の手続きをした後、
15日以上にわたって病気やケガのために就職活動ができなくなった場合に支給されます。

本来、失業手当は「いつでも働ける能力と環境があること」が受給条件です。

そのため、途中で病気になってしまうと失業手当が止まってしまいます。

その期間の生活を守るために、
失業手当の「代わり」として支給されるのがこの傷病手当です。

注意点

細かいですが、下記場合は注意が必要です。

■ハローワークに求職の申し込みをする「前」から働けない状態である場合
→原則として対象になりません。

■支給される金額や日数
→本来もらえるはずだった失業手当と同じです
※日数が上乗せされるわけではありません

「傷病手当金」とは?

後ろに「金」がつく「傷病手当金」は、
会社員や公務員などが加入する健康保険の制度です。


会社で働いている人が、業務外の病気やケガ、うつ病などの精神疾患のために仕事ができなくなり、会社を連続して4日以上休んだ場合に支給されます。

精神疾患では、回復の時期が見通せず長期の療養になることも多いため、この傷病手当金が休職中の生活を支える非常に重要な命綱となります。

主な支給条件

・健康保険の被保険者であること
・業務外の病気やケガで、医師が「就労不能」と認めていること
・連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
・休業期間中に給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)こと

支給額はおおよそ「給与の3分の2」で、同一の病気やケガに対して通算で最長1年6か月まで受給することができます。

どちらの制度にも該当しない・終了した場合はどうする?

傷病手当も傷病手当金もどちらも終了した場合

ここまで読まれた方の中で、
「自分はどちらにも当てはまらないかもしれない」
「もうすぐ1年6か月の期限が切れてしまう」

と不安になった方もいるのではないでしょうか。

特にうつ病や適応障害などのメンタルヘルス疾患は、1年6か月という期間の中で完全に回復し、元のペースで復職することが難しいケースが多々あります。

・健康保険の「傷病手当金」が切れてしまった

・退職後、体調が悪くてすぐにはハローワークで就職活動もできない

このような「制度のはざま」に落ちてしまい、収入が途絶える恐怖と闘っている方は非常に多いのが現状です。

長期間働けないときの代替制度「障害年金」について

代替案の障害年金とは

傷病手当金の支給期間が終了した、あるいは終了が見えてきた段階で、次に検討すべき公的制度が「障害年金」です。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に大きな制限が出ている場合に、国から支給される公的な年金制度です。

✅傷病手当金との違い:
傷病手当金が「一時的な療養」を支援するのに対し、
障害年金は「長期にわたる生活・就労の制限」をサポートする制度です。
条件に該当し続ける限り、数年ごとの更新を経て継続して受給できます。

✅傷病手当金から障害年金へのステップ
傷病手当金を受給しているということは、
すでに「医師から働けないと認められている期間」があるという客観的な事実になります。
そのため、傷病手当金の終了前後で障害年金の申請準備を始めると、生活費の空白期間を最小限に抑えることが可能になります。

障害年金の申請で社労士を頼るメリット

社労士に頼るメリット

障害年金は非常に心強い制度ですが、
いざ申請しようとすると多くの高いハードルが立ちはだかります。

・初診日の証明: 最初にその病気で受診した病院の証明が必要です。当時の病院が閉院していたり、カルテが廃棄されていると特定が困難になります。

・膨大な書類と手続き: 主治医に書いてもらう「診断書」の依頼や、これまでの病状の経緯を自分でまとめる「病歴・就労状況等申立書」の作成が必要です。

・体調への負担: 心身が優れない中で、役所や病院と何度もやり取りを重ねることは、症状を悪化させる原因になりかねません。

障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)にご依頼いただくことで、これら煩雑な手続き、病院へのアプローチ、書類の整合性のチェックなどをすべて代理で行うことができます。

「自分の状態でも受給できるのか?」「初診日が分からない」といった段階から、スムーズに受給確定まで伴走することが可能です。

まとめ|不安な場合はご相談ください

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いかがだったでしょうか?
傷病手当と傷病手当金の違いが分かり、
どちらを活用すれば良いかの参考になれば幸いです。

しかし、
「分かったはいいけど私の条件とは合わない。障害年金のほうがいいかも」

と思った方は我々社労士がサポート可能です。

石井智子社会保険労務士事務所は、
傷病手当金や障害年金の申請を代理で行っているプロです。

特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

LINEの友達追加からのお問い合わせも、
下記問い合わせフォームからのお問い合わせでもどちらでも承ります。

お問い合わせ

障害年金の代理申請に関するご相談フォーム
お名前
原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
障害者手帳
例:うつ病、不安障害、ADHD、躁うつ病、発達障害、知的障害、脳性麻痺など。
※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
日常生活について
※最も近しい状況を選択ください。
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プライバシーポリシー


石井社会保険労務士事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。




第1条(プライバシー情報)



  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。





第2条(プライバシー情報の収集方法)



  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。





第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。

  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



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