【社労士解説】傷病手当と傷病手当金って何が違うの?

「“傷病手当”と”傷病手当金”って別物なの?」
はい、実は別物なんです。
「傷病手当」と「傷病手当金」は一文字違うだけですが「まったく別の法律に基づいた、まったく異なる制度」です。
「“傷病手当”を申請しようとしたけど実は自分の状況では”傷病手当金”が本来の申請だった…」というケースも耳にします。
今回の解説では、
- 傷病手当と傷病手当金の違いは何?
- どちらを申請すればいいのか?
名称の違いから制度の内容など、社会保険労務士が分かりやすく解説します。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 傷病手当と傷病手当金の違い
- ○ 「傷病手当」とは?
- ・注意点
- ○ 「傷病手当金」とは?
- ○ どちらの制度にも該当しない・終了した場合はどうする?
- ○ 長期間働けないときの代替制度「障害年金」について
- ○ 障害年金の申請で社労士を頼るメリット
- ○ まとめ|不安な場合はご相談ください
傷病手当と傷病手当金の違い

まずは、「傷病手当」と「傷病手当金」の違いを比較してみましょう。
■傷病手当
・根拠となる法律:雇用保険法
・管轄:ハローワーク
・対象となる人:現在失業中の人、求職活動中に病気やケガで動けなくなった人
・主な目的:失業保険の代わりに生活を保障する
・支給期間:失業手当の所定給付日数が上限
■傷病手当金
・根拠となる法律:健康保険法
・管轄:協会けんぽ、健康保険組合など
・対象となる人:会社に在籍中(休職中)の人、病気やケガで働けなくなった人
・主な目的:休業中の給与の減少を補う
・支給期間:原則として通算で最長1年6か月
以上がそれぞれの比較です。
一番大きな違いは
・会社に在籍して休んでいるのか
・会社を辞めて次の仕事を探している最中
なのかという点にあります。
冒頭でお話した勘違いが発生するケースの通り、
こうやって見てみると確かに困っている状況が類似しているので勘違いしやすいのです。
「傷病手当」とは?
さて、「金」がつかない「傷病手当」は、
ハローワークが管轄する雇用保険の制度です。
ハローワークに失業手当の手続きをした後、
15日以上にわたって病気やケガのために就職活動ができなくなった場合に支給されます。
本来、失業手当は「いつでも働ける能力と環境があること」が受給条件です。
そのため、途中で病気になってしまうと失業手当が止まってしまいます。
その期間の生活を守るために、
失業手当の「代わり」として支給されるのがこの傷病手当です。
注意点
細かいですが、下記場合は注意が必要です。
■ハローワークに求職の申し込みをする「前」から働けない状態である場合
→原則として対象になりません。
■支給される金額や日数
→本来もらえるはずだった失業手当と同じです
※日数が上乗せされるわけではありません
「傷病手当金」とは?
後ろに「金」がつく「傷病手当金」は、
会社員や公務員などが加入する健康保険の制度です。
会社で働いている人が、業務外の病気やケガ、うつ病などの精神疾患のために仕事ができなくなり、会社を連続して4日以上休んだ場合に支給されます。
精神疾患では、回復の時期が見通せず長期の療養になることも多いため、この傷病手当金が休職中の生活を支える非常に重要な命綱となります。
主な支給条件
・健康保険の被保険者であること
・業務外の病気やケガで、医師が「就労不能」と認めていること
・連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
・休業期間中に給与の支払いがない(または傷病手当金より少ない)こと
支給額はおおよそ「給与の3分の2」で、同一の病気やケガに対して通算で最長1年6か月まで受給することができます。
どちらの制度にも該当しない・終了した場合はどうする?

ここまで読まれた方の中で、
「自分はどちらにも当てはまらないかもしれない」
「もうすぐ1年6か月の期限が切れてしまう」
と不安になった方もいるのではないでしょうか。
特にうつ病や適応障害などのメンタルヘルス疾患は、1年6か月という期間の中で完全に回復し、元のペースで復職することが難しいケースが多々あります。
・健康保険の「傷病手当金」が切れてしまった
・退職後、体調が悪くてすぐにはハローワークで就職活動もできない
このような「制度のはざま」に落ちてしまい、収入が途絶える恐怖と闘っている方は非常に多いのが現状です。
長期間働けないときの代替制度「障害年金」について

傷病手当金の支給期間が終了した、あるいは終了が見えてきた段階で、次に検討すべき公的制度が「障害年金」です。
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に大きな制限が出ている場合に、国から支給される公的な年金制度です。
✅傷病手当金との違い:
傷病手当金が「一時的な療養」を支援するのに対し、
障害年金は「長期にわたる生活・就労の制限」をサポートする制度です。
条件に該当し続ける限り、数年ごとの更新を経て継続して受給できます。
✅傷病手当金から障害年金へのステップ
傷病手当金を受給しているということは、
すでに「医師から働けないと認められている期間」があるという客観的な事実になります。
そのため、傷病手当金の終了前後で障害年金の申請準備を始めると、生活費の空白期間を最小限に抑えることが可能になります。
障害年金の申請で社労士を頼るメリット

障害年金は非常に心強い制度ですが、
いざ申請しようとすると多くの高いハードルが立ちはだかります。
・初診日の証明: 最初にその病気で受診した病院の証明が必要です。当時の病院が閉院していたり、カルテが廃棄されていると特定が困難になります。
・膨大な書類と手続き: 主治医に書いてもらう「診断書」の依頼や、これまでの病状の経緯を自分でまとめる「病歴・就労状況等申立書」の作成が必要です。
・体調への負担: 心身が優れない中で、役所や病院と何度もやり取りを重ねることは、症状を悪化させる原因になりかねません。
障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)にご依頼いただくことで、これら煩雑な手続き、病院へのアプローチ、書類の整合性のチェックなどをすべて代理で行うことができます。
「自分の状態でも受給できるのか?」「初診日が分からない」といった段階から、スムーズに受給確定まで伴走することが可能です。
まとめ|不安な場合はご相談ください

いかがだったでしょうか?
傷病手当と傷病手当金の違いが分かり、
どちらを活用すれば良いかの参考になれば幸いです。
しかし、
「分かったはいいけど私の条件とは合わない。障害年金のほうがいいかも」
と思った方は我々社労士がサポート可能です。
石井智子社会保険労務士事務所は、
傷病手当金や障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
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