【社労士解説】傷病手当金は打ち切られてしまう場合はある?代替制度を含め解説

「傷病手当金が打ち切られたら生活できないかもしれない…」
傷病手当金を受給している方からよく聞くお悩みです。
特に、
- うつ病
- 双極性障害
- パニック障害
- 適応障害
などの精神疾患では、回復時期が読めないことも多く、
「1年くらい休めば復帰できると思っていたけど、まだ働けない」
というケースも少なくありません。
傷病手当金は非常に重要な制度ですが、永久に受給できるものではありません。
そのため、
- いつ終了するのか
- どんな時に支給対象外になるのか
- 終了後はどうすればいいのか
を事前に知っておくことが大切です。
この記事では、傷病手当金の支給終了や打ち切りについて、そしてその後に利用を検討できる制度について社会保険労務士が分かりやすく解説します。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 傷病手当金とは?
- ○ 傷病手当金は途中で打ち切られる?
- ○ 傷病手当金が終了する主なケース
- ・最長支給期間に達した場合
- ・働ける状態と判断された場合
- ・給与が支払われている場合
- ○ 傷病手当金終了後に検討できる制度
- ・失業保険
- ・障害年金
- ○ 傷病手当金と障害年金の違い
- ○ 障害年金申請で大切なポイント
- ○ まとめ|不安な場合はご相談ください
傷病手当金とは?

まずは改めて傷病手当金の制度とは、
病気やケガによって働くことが難しくなった時に、健康保険から支給される制度です。
支給額は一般的に、おおよそ給与の3分の2程度です。
主な症状としては骨折や、がん治療時などに使える制度というのはよく知られているかと思いますが、
・うつ病
・適応障害
・パニック障害
・不安障害
などの精神疾患でも、医師が就労困難と判断している場合には対象となる可能性があります。
傷病手当金は途中で打ち切られる?

さっそく本題ですが、
傷病手当金は途中で打ち切られるかという問いに関しては
答えは「YES」です。
ただ、「打ち切り」という言葉を聞いて不安になる方も多いですが、
実際には、
・制度上の支給期間終了
・条件変更による支給対象外
などが理由になるケースが多いです。
そのため、突然一方的に終了するということはなく、
制度上の条件に該当しなくなったという形になります。
傷病手当金が終了する主なケース
では、
傷病手当金が終了する主なケースをそれぞれ解説していきます。
最長支給期間に達した場合
まず一つ目は支給期間が終了するケースです。
傷病手当金は、原則として「通算1年6か月」が支給期間です。
そのため、
長期間療養している場合でも、一定期間を超えると終了となります。
精神疾患では長期療養になるケースもあるため、
このタイミングで不安を感じる方は非常に多いと思います。
働ける状態と判断された場合
次は働けると判断された場合です。
医師の意見や勤務状況などから、「就労可能な状態」と判断された場合には、支給対象外になることがあります。
働けない人のための制度なので、当たり前と言えばそうなのですが、
これにより上記の支給期間1年6か月を待たずに支給が終了します
給与が支払われている場合
最後は給与が支払われている場合です、
傷病手当金は、
「働けないことによる収入減少」
を補う制度です。
そのため、十分な給与が支払われている場合には対象外となることがあります。
このことから、手当を貰いながら副業で実は稼ぎがあった。
という場合は、不正受給に該当する可能性が極めて高いので気を付けていただきたいところです。
傷病手当金終了後に検討できる制度

特に精神疾患の場合、
最長支給期間が終了してもなお、まだ働けないケースは多くあります。
支給が終了する場合、
状況によっては、次のような制度が代替制度になる可能性が高いです。
失業保険
退職後、一定条件を満たしている場合には失業保険の対象になる可能性があります。
ただし、
・働ける状態である
・就職活動に専念可能である
といった条件があるのと、
こちらも支給期間が90日間から最長360日間と締め切りがありますので注意が必要です。
障害年金
障害年金とは、
病気やケガによって生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。
精神疾患では、
・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・発達障害
なども対象になる可能性があります。
そして、
「働いていたら絶対にもらえない」という制度ではありません。
就労状況だけで決まるものではなく、
・日常生活状況
・支援状況
・継続的な通院状況
・医師の診断書内容
などを含めて総合的に判断されます。
支給の継続性については、
上記総合的な判断によってまだ継続が必要と判断されれば継続され、
継続が不要と判断されれば支給が終了する流れになります。
傷病手当金と障害年金の違い
傷病手当金と障害年金は混同されやすいので、
改めて制度の目的や内容をまとめます。
■ 傷病手当金
・健康保険の制度
・一時的な療養支援
・支給は最長1年6か月
■ 障害年金
・公的年金制度
・長期的な生活支援
・条件に該当する限り継続可能性あり
そのため、
傷病手当金終了後の選択肢として、障害年金を検討する方もいます。
障害年金申請で大切なポイント

障害年金は、
・初診日
・通院状況
・診断書
・病歴就労状況等申立書
など、多くの書類が必要になります。
特に精神疾患では、
「症状をどう伝えるか」に悩まれる方も少なくありません。
また、
体調不良の中で書類準備を進めることが負担になるケースもあります。
そのため、
・必要書類の整理
・申請スケジュール
・病歴のまとめ方
などについて、社労士や弁護士などの専門家へ相談する方もいます。
まとめ|不安な場合はご相談ください

いかがだったでしょうか?
傷病手当金は非常に重要な制度ですが、支給期間には上限があります。
そのため、
・長期療養になりそう
・復職の見通しが立たない
・傷病手当金終了後が不安
という場合には、早めに今後利用できる制度を整理しておくことが大切です。
特に精神疾患では、
体調不良の中で制度確認を進めること自体が大きな負担になることもあります。
一人で抱え込まず、
・健康保険組合
・ハローワーク
・主治医
・社会保険労務士
などへ相談しながら進めていきましょう。
石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
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