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【社労士解説】傷病手当金は打ち切られてしまう場合はある?代替制度を含め解説

傷病手当金は打ち切られるの?を解説

「傷病手当金が打ち切られたら生活できないかもしれない…」

傷病手当金を受給している方からよく聞くお悩みです。

特に、

  • うつ病
  • 双極性障害
  • パニック障害
  • 適応障害

などの精神疾患では、回復時期が読めないことも多く、

「1年くらい休めば復帰できると思っていたけど、まだ働けない」

というケースも少なくありません。

傷病手当金は非常に重要な制度ですが、永久に受給できるものではありません。

そのため、

  • いつ終了するのか
  • どんな時に支給対象外になるのか
  • 終了後はどうすればいいのか

を事前に知っておくことが大切です。

この記事では、傷病手当金の支給終了や打ち切りについて、そしてその後に利用を検討できる制度について社会保険労務士が分かりやすく解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

傷病手当金とは?

傷病手当金とは何か解説

まずは改めて傷病手当金の制度とは、
病気やケガによって働くことが難しくなった時に、健康保険から支給される制度です。

支給額は一般的に、おおよそ給与の3分の2程度です。

主な症状としては骨折や、がん治療時などに使える制度というのはよく知られているかと思いますが、

・うつ病
・適応障害
・パニック障害
・不安障害

などの精神疾患でも、医師が就労困難と判断している場合には対象となる可能性があります。

傷病手当金は途中で打ち切られる?

傷病手当金は打ち切られるかどうかを解説

さっそく本題ですが、
傷病手当金は途中で打ち切られるかという問いに関しては
答えは「YES」です。

ただ、「打ち切り」という言葉を聞いて不安になる方も多いですが、
実際には、

・制度上の支給期間終了
・条件変更による支給対象外

などが理由になるケースが多いです。

そのため、突然一方的に終了するということはなく、
制度上の条件に該当しなくなったという形になります。

傷病手当金が終了する主なケース

では、
傷病手当金が終了する主なケースをそれぞれ解説していきます。

最長支給期間に達した場合

まず一つ目は支給期間が終了するケースです。
傷病手当金は、原則として「通算1年6か月」が支給期間です。

そのため、
長期間療養している場合でも、一定期間を超えると終了となります。

精神疾患では長期療養になるケースもあるため、
このタイミングで不安を感じる方は非常に多いと思います。

働ける状態と判断された場合

次は働けると判断された場合です。

医師の意見や勤務状況などから、「就労可能な状態」と判断された場合には、支給対象外になることがあります。

働けない人のための制度なので、当たり前と言えばそうなのですが、
これにより上記の支給期間1年6か月を待たずに支給が終了します

給与が支払われている場合

最後は給与が支払われている場合です、
傷病手当金は、

「働けないことによる収入減少」

を補う制度です。

そのため、十分な給与が支払われている場合には対象外となることがあります。

このことから、手当を貰いながら副業で実は稼ぎがあった。
という場合は、不正受給に該当する可能性が極めて高いので気を付けていただきたいところです。

傷病手当金終了後に検討できる制度

傷病手当金の代わりになる制度を解説

特に精神疾患の場合、
最長支給期間が終了してもなお、まだ働けないケースは多くあります。

支給が終了する場合、
状況によっては、次のような制度が代替制度になる可能性が高いです。

失業保険

退職後、一定条件を満たしている場合には失業保険の対象になる可能性があります。

ただし、

・働ける状態である
・就職活動に専念可能である

といった条件があるのと、
こちらも支給期間が90日間から最長360日間と締め切りがありますので注意が必要です。

障害年金

障害年金とは、
病気やケガによって生活や仕事に制限がある場合に支給される公的年金制度です。

精神疾患では、

・うつ病
・双極性障害
・統合失調症
・発達障害

なども対象になる可能性があります。

そして、
「働いていたら絶対にもらえない」という制度ではありません。

就労状況だけで決まるものではなく、

・日常生活状況
・支援状況
・継続的な通院状況
・医師の診断書内容

などを含めて総合的に判断されます。

支給の継続性については、
上記総合的な判断によってまだ継続が必要と判断されれば継続され、
継続が不要と判断されれば支給が終了する流れになります。

傷病手当金と障害年金の違い

傷病手当金と障害年金は混同されやすいので、
改めて制度の目的や内容をまとめます。

■ 傷病手当金
・健康保険の制度
・一時的な療養支援
・支給は最長1年6か月

■ 障害年金
・公的年金制度
・長期的な生活支援
・条件に該当する限り継続可能性あり

そのため、

傷病手当金終了後の選択肢として、障害年金を検討する方もいます。

障害年金申請で大切なポイント

障害年金の申請について解説

障害年金は、

・初診日
・通院状況
・診断書
・病歴就労状況等申立書

など、多くの書類が必要になります。

特に精神疾患では、

「症状をどう伝えるか」に悩まれる方も少なくありません。

また、
体調不良の中で書類準備を進めることが負担になるケースもあります。

そのため、

・必要書類の整理
・申請スケジュール
・病歴のまとめ方

などについて、社労士や弁護士などの専門家へ相談する方もいます。

まとめ|不安な場合はご相談ください

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いかがだったでしょうか?
傷病手当金は非常に重要な制度ですが、支給期間には上限があります。

そのため、

・長期療養になりそう
・復職の見通しが立たない
・傷病手当金終了後が不安

という場合には、早めに今後利用できる制度を整理しておくことが大切です。

特に精神疾患では、
体調不良の中で制度確認を進めること自体が大きな負担になることもあります。

一人で抱え込まず、

・健康保険組合
・ハローワーク
・主治医
・社会保険労務士

などへ相談しながら進めていきましょう。

石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。

特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

LINEの友達追加からのお問い合わせも、
下記問い合わせフォームからのお問い合わせでもどちらでも承ります。

お問い合わせ

障害年金の代理申請に関するご相談フォーム
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原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
障害者手帳
例:うつ病、不安障害、ADHD、躁うつ病、発達障害、知的障害、脳性麻痺など。
※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
日常生活について
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当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

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  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





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