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【社労士解説】どの症状で傷病手当金が貰える?ケース別に解説します

どの症状で傷病手当金が貰えるか解説

「この症状でも傷病手当金はもらえるの?」

傷病手当金について相談を受ける中で、よく質問いただく内容です。

「適応障害でも受給できますか?」
「パニック障害でも対象になりますか?」
「腰痛でも申請できますか?」

このように、「自分の病気が対象になるのか」は気になるポイントかと思います。

しかし、傷病手当金は病名だけで受給が決まる制度ではありません。

この記事では、傷病手当金の基本的な考え方と、よくある症状ごとの受給の考え方について、社会保険労務士がわかりやすく解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

傷病手当金は病名だけで決まる制度ではない

傷病手当金は病名だけで決まりません

最初にお伝えしたいのは、

「○○という病気だから受給できる」「△△だから受給できない」という単純な制度ではない
ということです。

傷病手当金は、
"病気やケガによって仕事に就くことができない状態"
であることが重要になります。

そのため同じ病名で診断されたAさんとBさんがいたとして、

・仕事を続けられる人Aさん
・仕事を休む必要がある人Bさん

ではAさんは申請が通らない可能性があるということです。

申請時には医師が就労できる状態かどうかについて意見を記載するため、
個人の主観だけで申請できないのもポイントですね。

傷病手当金を受給するための条件

傷病手当金が支給される条件を解説

傷病手当金を受給するためには、一般的に次のような条件があります。

・健康保険に加入していること
・業務外の病気やケガであること
・働くことが難しい状態であること
・連続する3日間を含めて仕事を休んでいること
・休んだ期間について給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと

このような条件を満たした場合に支給対象となります。

なお、制度の詳細は協会けんぽあるいは加入している健康保険組合などによって確認してください。
特に健康保険組合に加入の場合は、組合ごとに異なる場合があります。

"業務外の病気やケガであること"について

この部分については注意が必要です。
例えば、会社が原因で鬱病になってしまったとします。

その場合は"業務外"ではないので傷病手当金は申請できません。
そのため「労災保険」を申請する運びとなります。

症状別|傷病手当金の対象になり得るケース

傷病手当金の対象になるケースを解説

ここでは、相談が多い症状を例にご紹介します。

うつ病

まず一つ目はうつ病です。
うつ病は傷病手当金の申請相談でも非常に多い病気の一つです。

気分の落ち込みや意欲の低下、不眠などにより、仕事を継続することが難しい場合には、傷病手当金の対象となる可能性があります。

ただし、相談が非常に多いといっても、
冒頭の通り「うつ病」という診断名だけで支給が決まるわけではなく、症状や就労状況などを踏まえて判断されます。

適応障害

適応障害も多く相談を受ける病気です。

職場環境や人間関係などのストレスによって、
不眠、動悸、息苦しさ、めまいなどの体の不調や、
不安感、やる気の低下といった心の不調が発生します。

症状によって勤務が困難であると判断された場合には、傷病手当金の対象となることがあります。

パニック障害

パニック障害では、

・電車に乗れない
・職場へ向かえない
・外出そのものが難しい

などの症状が現れる場合があります。

症状によって仕事を休まざるを得ない状態であれば、傷病手当金の対象となる可能性があります。

がん

がん治療では、

・手術
・抗がん剤治療
・放射線治療

などによって一定期間働けなくなることがあります。

このような場合にも、条件を満たせば傷病手当金の対象となることがあります。

骨折・腰痛

骨折や腰痛などの整形外科疾患でも、

仕事の内容によっては勤務が困難になることがあります。

例えば、

・重い荷物を運ぶ仕事
・長時間立ち仕事をする仕事

などでは休職が必要になるケースもあります。

傷病手当金を受給する際の注意点

傷病手当金を貰う注意点を解説

傷病手当金は、

「病気になったら誰でも必ず受給できる制度」ではありません。

医師の意見や勤務状況などをもとに、制度の要件に該当するかどうかが確認されます。

また、症状が改善して仕事へ復帰できる状態になれば、傷病手当金の支給は終了します。

制度を利用する際は、勤務先や加入している健康保険組合と相談しながら手続きを進めることが大切です。

長期間働けない場合は障害年金も検討できる

障害年金も検討してください

傷病手当金は、療養中の生活を支える大切な制度ですが、支給には期間の上限があります。

一方で、治療を続けても長期間働くことが難しい状態が続く場合には、障害年金という制度の対象となる可能性があります。

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に制限が生じている方を支える公的年金制度です。

精神疾患だけでなく、

・がん
・人工関節
・腎疾患
・心疾患
・脳血管疾患

など、さまざまな病気が対象となる場合があります。

ただし、障害年金には、

・初診日
・保険料納付要件
・障害状態

など確認すべき事項があります。

受給できるかどうかは病名だけでは判断できないため、制度について確認しながら進めることが大切です。

傷病手当金と障害年金は併せて確認しておきたい制度です

傷病手当金を受給している方の中には、

「思っていたより療養期間が長くなっている」

というケースも少なくありません。

そのような場合には、今後利用できる制度として障害年金についても確認しておくと安心です。

実際に傷病手当金を受給していた方が、その後の状況に応じて障害年金の申請を検討されるケースもあります。

ご自身の状況に応じて、利用できる制度があるか確認してみるとよいでしょう。

まとめ|不安な場合はご相談ください

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いかがだったでしょうか?
傷病手当金は、「どの病気ならもらえるか」ではなく、

病気やケガによって仕事を続けることが難しい状態であるか
という点が重要になります。

そのため、同じ病名でも状況によって判断が異なることがあります。

また、療養が長期間に及ぶ場合には、
傷病手当金だけでなく障害年金が利用できる可能性もあります。

制度の利用について不明な点がある場合は、一人で判断せず、勤務先や加入している健康保険組合、
または社会保険労務士などの専門家へ相談することをおすすめします。

石井智子社会保険労務士事務所は、
傷病手当金や障害年金の申請を代理で行っているプロです。

特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

LINEの友達追加からのお問い合わせも、
下記問い合わせフォームからのお問い合わせでもどちらでも承ります。

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  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

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  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





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  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



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    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

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    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



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