【社労士解説】病気で働けない時は傷病手当金と有給休暇どちらを取得するのが良い?

「体調が限界で、もう働けそうにない…」
そんな時、多くの方が最初に悩むのが、
- 有給休暇を使うべきなのか
- 傷病手当金を申請するべきなのか
という問題です。
特に、うつ病・適応障害・パニック障害などの精神疾患では、
- いつ回復できるかわからない
- 収入が途絶える不安が大きい
- 会社にも迷惑をかけている気がする
という精神的負担も重なります。
そのため、
「有給を今使い切ってしまって大丈夫なのか?」
と悩まれる方は非常に多いです。
この記事では、傷病手当金と有給休暇の違い、どちらを優先するケースが多いのか、実際の考え方について社会保険労務士が分かりやすく解説します。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 傷病手当金と有給休暇の違い
- ○ 傷病手当金とは?
- ○ 有給休暇とは?
- ○ 結局どっちを先に使う人が多い?
- ○ 有給を残しておいた方が良いケース
- ○ 傷病手当金を優先するケース
- ○ よくある質問
- ○ まとめ|不安な場合はご相談ください
傷病手当金と有給休暇の違い

まずは、それぞれの制度の違いを整理しましょう。
■ 傷病手当金
・健康保険から支給される制度
・病気やケガで働けない時に利用できる
・支給額は、おおよそ給与の3分の2程度
・通算で1年6か月まで受給できる
・申請時には医師の意見書類が必要になる
■ 有給休暇
・会社から給与が支払われる休暇制度
・保有している有給日数の範囲内で利用できる
・通常通りの給与が支払われることが多い
・使える期間は残っている有給日数による
・利用目的は問われない
大きな違いとして、
・有給休暇は「会社から給与が支払われる制度」
・傷病手当金は「健康保険から支給される制度」
という点があります。
傷病手当金とは?

続いてそれぞれの制度を詳しく解説していきます。
傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなった時に、健康保険から支給される制度です。
特に精神疾患による休職時に利用されることが多く、
・うつ病
・適応障害
・パニック障害
・双極性障害
などでも対象になる可能性があります。
✅ 支給の主な条件
一般的には、以下の条件を満たす必要があります。
・業務外の病気やケガであること
・働くことが難しい状態であること
・連続3日間休んでいること
・会社から十分な給与が支払われていないこと
なお、申請には医師の意見記載が必要になります。
有給休暇とは?

有給休暇は皆様になじみ深いかもしれませんが、会社から給与を受け取りながら休める制度です。
冒頭の比較の通り、
有給を使用している間は通常給与が支払われます。
給与の3分の2程度の傷病手当金を金額だけで比較すると、有給の方が多く受け取れるケースが一般的です。
おおよそ、入社して半年経過後に10日支給され、
一年経過するごとにまた10日支給されるケースが多いと思われます。
結局どっちを先に使う人が多い?

もちろん全員がそうという訳ではありませんが、
✅ 最初に有給を使い、その後に傷病手当金へ移行
という流れが比較的多いです。
理由としては、
・急に収入を減らせない
・本当に長期化するかまだ分からない
・とりあえず数日は休みたい
という事情があるためです。特に収入面と長期化するか分からないという2点が大きい印象です。
特に精神疾患の方の場合は、
最初は「少し休めば戻れるかもしれない」
と思う方も多いため、有給から入るケースが自然です。
ご自身の収入面と主治医の先生がいれば専門家の判断も交えて体調面で長期化するかどうかを
判断の軸にすると良いと思います。
有給を残しておいた方が良いケース
一方で、下記のような場合は有給をすべて使い切らずに残しておく判断が懸命かもしれません。
・復職直後に通院で休む可能性がある
・体調が不安定
・再休職の可能性がある
・会社の欠勤ルールが厳しい
といったケースです。
また、復帰後すぐは体調が安定しないことも多く、
「有給が残っていて助かった」
という方も少なくありません。
とにもかくにも、体調次第ということですね。
しかし、ご自身のみでの判断は危険です。
大丈夫と思っていても体がついてこないケースは大いにありうるので、
主治医の先生など第三者の意見を参考にしましょう。
傷病手当金を優先するケース
反対に、次のようなケースでは、
早めに傷病手当金へ切り替える方もいます。
・長期療養になりそうな場合
・医師から休養を勧められている
・数か月単位で働けない見込み
・通院頻度が高い
などの場合です。
また、
退職予定がある場合は、傷病手当金の継続受給なども含めて整理が必要になることがあります。
よくある質問

Q. 有給と傷病手当金は同時にもらえますか?
この問いは重要です。
有給で通常給与が支払われている期間は、一般的に傷病手当金は支給対象になりません。
ただし、詳細は加入している健康保険によって取り扱いが異なる場合があります。
Q. 傷病手当金を申請すると会社に迷惑ですか?
制度として認められているものですので、必要な場合には利用を検討して問題ありません。
ただし、会社ごとに休職制度や手続きが異なるため、事前確認は大切です。
言いにくいかもしれませんが、会社の義務であり拒否は法律上不可能ですので、気にせず申請いただければと思います。
Q. 精神疾患でも傷病手当金は対象になりますか?
医師が「就労が難しい状態」と判断している場合には、対象となる可能性があります。
まとめ|不安な場合はご相談ください

いかがだったでしょうか?
改めまして、
病気や精神疾患で働けなくなった時は、
・有給休暇
・傷病手当金
これらをうまく活用していただければと思います。
しかし、
・有給残日数
・会社制度
・今後の療養期間
・収入状況
によって考え方が変わります。
特に精神疾患の場合は、体調が不安定な中で制度を整理しなければならず、大きな負担になりやすいです。
一人で抱え込まず、
・会社
・健康保険組合
・主治医
・専門家
などへ相談しながら整理していくことをおすすめします。
また、傷病手当金の申請を検討されている方は、
障害年金の受給対象となるケースも多く見られます。
障害年金も受給を検討したいと考えている方は、
我々社労士に遠慮なくご相談ください。
一緒に申請を進めていきましょう。
もちろん傷病手当金に関する問い合わせだけでも可能です。
石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。
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