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【社労士解説】B型・A型作業所に通いながら障害年金は受給できる?

「作業所に通っていると障害年金はもらえないのでは…?」
「働いていると不支給になると聞いて不安…」

このような相談を承ることがあります。

結論から言うと、
A型・B型作業所に通っていても障害年金は受給できる可能性があります。

ただし、単純に「働いている=不支給」「働いていない=受給できる」というものではなく、
審査では働き方の中身や日常生活への支障の程度が重要視されます。

本記事では、社会保険労務士が
「A型・B型作業所と障害年金の関係」について、実務ベースでわかりやすく解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

A型・B型作業所とは?違いを簡単に解説

就労継続支援A型、B型作業所とは?

まずは前提として、A型・B型作業所の違いを整理しておきましょう。

A型:雇用契約あり(最低賃金が発生)
B型:雇用契約なし(工賃)

雇用契約を結ぶか結ばないかの違いの通り、
A型は「働いている形」に近く、B型は「リハビリ・訓練」に近い位置づけです。

この違いが、障害年金の審査にも影響します。

作業所に通いながら障害年金は受給できるのか

作業所に通う場合の審査に与える影響を解説

では早速、結論としては以下の通りです。

①A型・B型どちらでも受給は可能
②ただし働けている程度によって等級や結果が変わる

受給は可能であるという結論です。

ただし、障害年金は「働いているかどうか」ではなく、
日常生活や社会生活にどの程度支障があるかで判断されます。

そのため、

フルタイムで安定して働けている → 軽度と判断される可能性あり
配慮や支援がないと継続できない → 重度と判断される可能性あり

というように、働き方の実態が重要になります。

「第三者からの配慮や支援が必要かどうか」が判断の軸になるということです。
どこに通っているかは参考にはされますが、結論の軸にはならないということですね。

審査で見られる3つのポイント

A型、B型作業所に通う場合の審査で見られる3つのポイント

作業所に既に通っていて、これから障害年金を申請する方。
障害年金を既に受給していて、これから作業所に通いたい方。

いずれも、障害年金の審査、障害年金の更新の際の審査では次の3点が重視されます。

① 作業内容・負荷
単純作業か
高度な判断が必要か
ミスの頻度

→ 軽作業中心であれば、障害の影響が考慮されやすい

② 支援・配慮の有無
スタッフのサポートがあるか
体調に応じて休めるか
作業量の調整があるか

→ 手厚い支援がある=単独での就労が難しい証拠

③ 出勤状況の安定性
欠勤・遅刻の頻度
体調による波の有無

→ 安定して通えていない場合は評価に影響

その他、詳しい審査ポイントは下記の記事でも解説しています。

A型とB型で審査に与える影響の違い

A型、B型作業所に通う場合のそれぞれの審査における相違点とは

支援が必要かどうかが判断の軸になりますが、
A型に通っているかB型に通っているかが全く審査に関係ない訳ではないため、
それぞれ解説していきます。

■ B型作業所の場合

👉 比較的受給しやすい傾向

理由:雇用契約がない、リハビリ的な位置づけ、支援前提

➡ 障害が重いと評価されやすい

■ A型作業所の場合

👉 判断が分かれやすい

理由:雇用契約あり、一定の労働能力があると見られる

➡ 働けていると判断されるリスクあり

ただし、

・配慮がないと働けない
・業務が限定されている
・体調の波が大きい

といった事情があれば、十分受給の可能性はありますので、
繰り返しになりますが補足させていただきます。

不支給・等級ダウンになりやすいケース

不支給、等級ダウンになるケースとは

障害年金の受給・更新を目指す場合、
次のようなケースは注意が必要です。

❌ フルタイムに近い勤務
❌ 支援なしで問題なく働けている
❌ 欠勤もほぼ無し

このような通所実態の場合、軽度であると判断される可能性は高いです。

また、これはA型だろうがB型だろうかの話以前ですが、

❌ 医師が軽症であると判断している
❌ 日常生活の支障が伝わっていない

といったように、
実態をうまく伝えられず軽く判断されてしまうケースもありますので注意が必要です。

こういったケースの場合、不支給や等級ダウンになりやすいケースと言えます。

下記でも更新の際の注意点を記載していますので、
良ければご一読ください。

受給を目指すための対策

受給を目指すための対策

では、受給や更新を目指す場合、どうすればよいのでしょうか?
ポイントは3つです。

① 診断書に実態を正確に反映させる
・作業所での支援内容
・困っていること
・日常生活の困難さ

👉 繰り返しになりますが、実態をしっかり謙遜することなく伝えることが重要です

② 病歴・就労状況等申立書を丁寧に書く
・作業所での実態
・無理して通っている状況
・できないこと

③ 「働けているように見える状態」を避ける

伝え方に関する難しい部分ですが、
できている部分だけを強調して伝えてしまうと出来ていると判断される可能性は高いです。

まとめ|不安な場合はご相談ください

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いかがだったでしょうか?
A型・B型作業所に通っていても、障害年金は十分に受給できる可能性があります。

重要なのは、

・働いているかどうかではなく
・どれだけ支障があるか、支援が必要かどうか

です。
特に精神疾患の場合は、日常生活能力、支援の有無、就労の実態
が審査の大きなポイントになります。

ただし、作業所に通っているケースは
判断が難しく、書類の出来で結果が大きく変わる分野でもあります。

そのような状況に置かれている方は、遠慮なくご相談ください。
一緒に申請を進めていきましょう。

石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。

特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

LINEの友達追加からのお問い合わせも、
下記問い合わせフォームからのお問い合わせでもどちらでも承ります。

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    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



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