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うつ病で障害年金申請するには?ーくわしく解説

あなたが「うつ病」などの精神疾患で働けないのなら
経済的に苦しくなるのは当然です。
障害年金を受け取ることができるなら、心強いはずですね。

受給の条件や、障害の基準、申請の手順をまとめてご案内します。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは?

日本の公的年金は、
「老齢年金」「遺族年金」「障害年金」の3種類があります。
よく知られているのは、「老齢年金」でしょう。
障害年金は病気やけがで、働くことができない場合に
生活保障として受け取ることができます。
65歳から受け取れる「老齢年金」を65歳より前の年齢で
受け取るようなものとイメージしてください。
原則20~64歳の人が受け取れます。

公的年金はいずれも「厚生年金」と「基礎年金」の2種類があります。
障害年金も障害基礎年金と障害厚生年金との2種類があり、
障害基礎年金と比べて障害厚生年金の方が有利な条件となっています。

あなたが障害基礎年金2級に認定されたとするなら、
年金額は 795,000円(令和5年額)
月額に換算するなら 66,250円 です。
この金額は、満額の老齢基礎年金、遺族基礎年金と同額です。

障害厚生年金は、障害基礎年金と2種類の年金を同時に受け取ります。

偶数月の15日に2か月分が振り込まれることも
老齢年金、遺族年金と同じです。

障害年金申請から実際に年金を受け取るまで、半年くらいはかかります。
必要書類を揃えてることに1~2か月。
提出してから約3ヶ月で年金証書が届きます。
その後1~2か月で振り込みです。
今すぐに受け取れるものではありません。

うつ病とは?

眠れない
集中力が続かない
判断することができない
気持ちの落ち込みが続いている・・・等
症状は様々です。

「うつ病」かもしれないと自覚できるときもあれば、全く自覚なく
重症化してしまう危険性もあります。

仕事に行けなくなったり、育児ができないほどの疲労感があるようなら
「うつ病」の可能性があります。

うつ病で障害年金申請をするときの条件と注意点

「うつ病」で障害年金を受給するための条件は以下の通りです。
・ 20から64歳(原則)
・ 現在うつ病である
・ 初診日に規定の国民年金保険料を納めている
・ 初診日から1年6ヵ月経ち、通院中である

また、「うつ病」で受給する障害年金には注意点があります。
例えば、事故などで両足を失ってしまった事が理由で受け取る
障害年金は、障害状態が永久認定ですが、
「うつ病」で受け取る障害年金は更新があります。

その度に診断書を提出することになります。
更新時期は病状により年金機構が決定します。

更新の際に病状が軽減され、働くことができるようになって
障害状態ではないという判断になったのならば
「うつ病」で受け取っていた障害年金はストップします。

障害年金受給に該当する「うつ病」の基準

厚生労働省では、病名をIDC10コードで分類しています。
IDC10コードとは世界保健機関憲章に基づき、
世界保健機関(WHO)が作成した分類です。

障害年金制度でも、該当する病名をIDC10コードを使用します。
「うつ病」は、何種類かに分かれていますが、
「気分(感情)障害」のひとつです。

障害年金の障害認定基準(p57)によれば
「気分(感情)障害は、本来、症状の顕著な時と
症状の消失する時期をくりかえすものである。
したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、
症状の経過及びそれによる日常生活活動の状態を
十分考慮する」
 こととされています。

「うつ病」は障害年金を受給できる病名のひとつです。
けれども、障害年金受給を希望する人の中には
未だ病名がわからず、メンタルクリニックに通院して
働けないまま年数だけが過ぎている、といったケースも多いです。

「うつ病」は広く一般に知られている病名ですが、
うつ病の診断には時間が必要です。

障害年金を受け取る必須の条件①ー障害状態

障害年金を受給するには現在が障害状態であることが必要です。
障害状態は、障害認定基準(p57)で定められています。

「常時援助が必要」なら、障害状態1級です。
常時援助が必要な状態とは、寝たきりで常時誰かの援助(介護)
が無ければ生活が成り立たないような状態です。

「日常生活が著しい制限を受ける」なら、障害状態2級です。
日常生活が制限を受けるのは、働くことができないような状態です。

「労働が制限を受ける」なら、障害状態3級です。
短時間の勤務、簡易な作業のみでの勤務、等を指します。

この障害状態であることを判断するために
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」があります。
ただ単に病状のみで障害状態は判断されるのではなく、
療養状況、生活環境、就労状況、等
全体を見て判断されるものとなっています。

障害年金を受け取る必須の条件②ー通院

通院や投薬に抵抗感があり、数か月~半年通院期間が空いていたり、
思いついた時にだけ受診してきた通院歴であったなら、
障害年金受給のための診断名が、つけられない時があります。

年金機構の
精神の障害に係る等級判定ガイドライン(p6)に記載されていますが、
現在の病状を評価する際に考慮すべき要素のひとつに
「最近1年程度の症状の変動状況」があります。

一時的な症状であってはならないのです。
経過をみないと判断すべきではないのです。
通院を自己判断で中断することが多かったり、現在通院していない状況では
障害年金を受給するための一番重要な提出書類である
「診断書」が病状を反映していない内容にも
なってしまいます。 通院は必須です。

障害年金を受け取る必須の条件③ー初診日

「初診日」とは
障害の原因やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

「うつ病」で障害年金を申請する場合、
初診の病院は心療内科や精神科になることがほとんどです。
例外としては、明らかに他の病気がきっかけとなってうつ病が発症した場合
(脳卒中など)は、メンタル系の診療科ではなく、
先の病気に係わる病院が初診の病院となります。
最終的には年金機構の判断です。

初診日が「いつなのか」によって障害年金の権利は変わります。
・初診日に会社員や公務員で、厚生年金に加入していれば
 障害厚生年金を受け取ることになります。
・初診日にフリーランスや会社員の配偶者で国民年金に加入していれば
 障害基礎年金を受け取ります。

初診日に加入していた状況で障害年金の権利が自動で決まります。
自分で選べませんし、変更できません。

初診日で年金保険料の納付要件を確認しますので、
保険料が規定に足りなければ、障害年金の権利はありません。

初診日が確定できなければ、障害年金の権利が発生しないこともありえます。
初診日がわからない場合には、ひとりでは対応できないこともあります。
専門の社会保険労務士の依頼することもお勧めします。

障害年金を受け取る必須の条件④ー保険料納付

障害年金は「保険」です。
規定の保険料を納めていることで権利が発生するものです。

保険料納付の確認は制度上初診日を基準とすることになっています。

原則として、
初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、
国民年金の保険料納付済み期間
(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)
と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることが必要です。

特例として、
以下の要件を満たせば、保険料納付要件を満たすものとされています。
・初診日において65歳未満であること
・初診日の前日において、初診日がある月の2か月前までの直近1年間に
保険料の未納期間がないこと

どちらかで、納付要件を満たせば、障害年金の権利が発生します。

文字で読むと判りにくいですが、年金機構の
障害年金ガイド(p5)に図が示されています。ご確認ください。

障害年金申請の手順

障害年金申請の手順は、「うつ病」を理由として
他の病気やけがで申請する場合と異なるところはありません。

初診日時点での保険加入状況で
障害基礎年金
障害厚生年金
に決定し、提出先が少し異なります。

・20歳前に初診日がある  ・国民年金加入中に初診日がある
この場合には、障害基礎年金を受給することになるので、
年金事務所、街角の年金相談センター、役所  に提出です。

・厚生年金加入中に初診日がある
この場合には、障害厚生年金を受給することになるので、
年金事務所、街角の年金相談センター  に提出です。

注意が必要なのは、
厚生年金加入の配偶者である第3号被保険者期間中に
初診日がある人は、障害基礎年金を受け取るのですが、提出先は
障害厚生年金を受け取る場合と同じく
年金事務所、街角年金相談センター  に提出です。
役所には提出できません。

相談の上、必要書類を受け取ります。
受信状況等証明書、診断書を記載してもらい、
病歴・就労状況等申立書を自分で作成します。
他の提出書類は記載すれば良いので、まとめて提出することで終了です。

障害年金の受給権を左右する書類

障害年金申請時に提出する書類のうち
提出するだけでよい、年金請求書等の書類は
説明を省きます。

受給権そのもの
障害等級の決定
を左右する書類があります。

・受信状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書

この3種類です。

受診状況等証明書

受診状況等証明書は初診日を確定するための証明となります。
一番最初に受診したことが、確認できる内容でなければなりません。

受信状況等証明書で初診日が確定できれば、
障害基礎年金と
障害厚生年金のどちらの年金になるのか
初診日での
国民年金保険料納付要件は満たしているのか判断できます。

その為、受信状況等証明書は必須の書類です。
ですが、受信状況等証明書が取得できない場合があります。

受信状況等証明書はカルテの存在が前提で、記載される証明書なので
閉院や保存期限切れでの時に
受信状況等証明書を取得できなくなります。
その場合は、代替の方法で証明することも可能です。

診断書

診断書は、その記載内容で障害状態が判断される
決定的な書類です。
診断書の記載項目をあらかじめよく確認して
診察時に何を伝えるべきか、しっかり理解しておくべきです。

特に、診断書の裏面は
日常生活の状態が記載されます。
日常生活については、伝えなければわからないことです。

診察時に伝えたことが反映されているのですから、
担当の医師とのコミュニケーションが重要です。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は
自分で記載します。診断書に記載しきれない自分の生活状況や
勤務の状況などを記載できるチャンスでもあります。

診断書とセットで判断されますので、
病歴・就労状況等申立書も判断を左右する重要な書類です。

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