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【うつ病】障害年金の申請で、初診日がわからない場合の確認方法を解説

「うつ病かもしれない」そう思って精神科や心療内科に通い始めた日を
障害年金の制度上「初診日」といいます。

あなたが今「うつ病」で障害年金の申請をしようとしているなら、
「うつ病」にかかわる「初診日」は生涯で1日しかありません。

この「初診日」において権利があるかどうかを判断するのですから
「初診日」を証明する必要があります。
ところが最初の病院がわからない時があります。

わからない場合、障害年金の権利が発生しないこともあります。

どう対応すればいいでしょうか?

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは?

日本の年金制度では、老齢年金・遺族年金・障害年金があります。

そのうち、
障害年金とは、65歳から受け取れる老齢年金を
病気やけがで働くことができない時の生活保障として
65歳より前に受け取ることができます。

障害年金は、障害厚生年金と障害基礎年金の2種類があり、
障害厚生年金の方が有利な年金となっています。

障害厚生年金1級2級は、障害基礎年金1級2級を
同時に受け取れるからです。
また、障害厚生年金は3級まであります。

精神疾患は病状が軽くなると受け取れなくなりますので、
症状が軽くなったとしても、3級があるので
障害基礎年金より長く受け取れます。

障害基礎年金は全ての人が同じ金額で、
例えば障害基礎年金2級なら、795,000円(令和5年額)です。

老齢年金・遺族年金・障害年金は同じく
偶数月の15日に2か月分が振り込まれます。


障害年金での初診日とは

通常の通院で、久しぶりに診察を受けると初診料を支払います。
期間が空くとリセットされることになります。

通常の通院で言われる「初診」とは異なり、
障害年金での「初診」とは
障害の原因となった病状で初めて診察を受けた日を指し、
生涯で一日しかありません。厳格に年月日で確認される日です。
そのため、
「受診状況等証明書」という書類で
「初診日」を証明します。

転院があった場合には一番最初の病院が初診の病院です。

また、「うつ病」などの精神疾患の場合、
精神科や心療内科の通院開始日が必ず初診日になるとは限りません。
精神疾患だと気が付かずに
めまいがするからと内科や眼科に行ったことが、
「うつ病」の始まりだったりします。

どの病院が「初診」なのかについては
最終的には年金機構の判断です。

なぜ初診日がわからなくなってしまうのか

「うつ病」などの精神疾患では、通院歴が10年20年の長期になることがよくあります。
同じ病院で10年20年なら問題はないのですが、初めて通っていた病院が
通院をやめてから10年も経過しているような場合に、初診日が証明できなくなることがあります。

初診日の証明は、
初めて診察を受けた病院に証明してもらいますが、
証明にはカルテの存在が必要です。
カルテを基に記載しなければなりません。
そのため、カルテが存在しているかどうかの確認が必要です。

カルテは永遠に存在するものではありません。
カルテの法定保存期間は最終診察日から5年です。
5年で破棄しなければならないというものではなく、
病院ごとの判断で、20年前のカルテであっても保管してある病院もあります。

カルテの存在の有無ということでは、
病院の閉院の場合も、初診日の証明が手に入らないことになります。

最初の病院がわからないと何が困るのか

障害年金は、初診日に

国民年金加入か
厚生年金加入か で
障害年金の種類が

障害基礎年金と
障害厚生年金 とに分かれます。
年金額として有利なのは障害厚生年金です。

また、初診日において国民年金保険料を規定分だけ納めているかを確認する必要があります。
いずれも初診日を起算としていますので
初診日が判明しないと(最初の病院が判明しないと)
障害年金の種類も決められず、保険料納付の確認も取ることができません。
その場合、
初診日が確定できないという理由で
障害年金不支給となってしまうケースもあります。

初診日を探す方法

まず、通院歴を現在からさかのぼって整理してください。
診察券やお薬手帳は手元にありますか?病院の領収書だけでなく、
当時の予定を記入していた手帳や日記なども有効な証拠として扱われます。
年月日まで把握してください。

手帳に病院名が書かれていませんか?
ご家族やお知り合いにに協力をお願いできるなら
できる限り通院歴をはっきりさせてください。

病院に問い合わせる

自分で通院歴をまとめることができたら、その中で
一番最初の病院に直接問い合わせてみてください。

何回も転院をした人はご存知のことです。
転院先で最初の診察時に
前の病院について聞かれたはずです。

あなたが伝えた病院名がカルテに記載されていれば、
病院によっては電話での問い合わせに
「当院より前に○○病院に通院なさってます」
と教えてくれるところもあります。
自分では初めて行った病院だと思っていても
「1回だけ行っていた」りします。

病院によって対応はまちまちです。
直接病院を訪れて聞かなければならないところ
口頭ではなく文書の発行依頼が必要なところ
などです。
手間と、交通費や文書料などお金がかかります。

記憶になかった病院が判明したなら
新たに判明した病院に「受診状況等証明書」を発行依頼して
万事まるく収まる……はずが、まるく収まらない時があります。

更に前の病院が判明することがあります。
そのときはまた前の病院を訪ねてください。
最初の病院にたどり着くまで繰り返しです。

あなたが思っている以上に
病状悪化も手伝って、ご自分の記憶は
あいまいなのです。
その上、「当院より前に通った病院がある」という簡単な記載のこともあります。
前医のことは確認せずに、発症の時期や具体的な症状のことに
集中なさる医師もいますから、
「受診状況等証明書」の記載内容がどこの病院も同じとは限りません。

そのため、あなたが知りたい最初の病院の名称が
判らないままのこともありえます。

初診日がわからないうえに、病院までわからないこともあります。

無事にカルテが存在し、一番最初の病院であることが
判明したなら、
初診日の証明については問題はないでしょう。

「受診状況等証明書」が入手できない時

最初の病院に問い合わせて、
カルテが存在しないことがわかった場合、
すぐに診察券やお薬手帳、病院発行の領収証などを探してください。

初診日がわかりそうなものは何でも探し出してください。
当時の日記でも可能な時があります。(実際に提出したことがあります)
あれば、何とかなります。

そして、2番目の病院に
「受診状況等証明書」を発行してもらいます。
ここでも病院名が判明しなかったなら
3番目の病院を訪ねてください。

他の証明が何もない場合、第三者証明を提出することもできます。
第三者ですからいとこより遠い人になります。
二人の人に当時の通院を証明してもらうことで対応は可能です。
第三者証明を提出するということしかないようなら、
この時も社会保険労務士に相談することをおすすめします。
おひとりで申請するにはハードルが高いと思います。

もし、何もない場合、
障害年金専門の社会保険労務士なら
何かの手がかりを一緒に考えてくれるかもしれません。

初診日がわからない時の対処法

最初の病院も初診日も
判らないままでも、申請出来る時があります。

初診日が判らないならば、
障害年金の種類も決められず、保険料納付の確認も取ることができません。
ですが、別の視点で考えてみます。

最初の病院が判明していないため
初診日が判らない時、病院に通院していた事実だけは
他の病院からの受診状況等証明書などで明確であるような場合。

どこに初診日があったとしても障害年金の種類が
障害基礎年金か 障害厚生年金か 明確に判断できて、
保険料納付についても
初診日がいつであっても、規定の保険料納付が
確認できるのであれば、
障害年金の受給は可能性が高くなります。

カルテの廃棄で「受診状況等証明書」の記載ができずに
初診日が判らない場合も同様です。

20歳以降、きちんと未納などなく、
期日日前に国民年金保険料を納めてきたあなたは
初診日が判明しなくても、障害年金の受給の可能性があるかもしれません。

国民年金保険料の未納が多い場合

20歳以降、途切れることなく、納付遅れすることなく、
国民年金保険料を納めている場合、
初診日が特定できなくとも、障害年金が受給できることがあります。

初診日がいつであっても、規定の保険料納付になるからです。

現在の病状が障害状態に該当するならば、受給権がある可能性はかなり高くなります。

一方、国民年金保険料がとぎれとぎれに未納である場合、
どこかの時点では規定不足なら、初診日が特定できないと年金権は発生しないでしょう。
諦めていただくしかないです。
保険料未納についての手立てはほぼないと思ってください。厳しいです。

初診日が判明できない時の
わずかな可能性としては、一旦症状が改善され、通院が不要で
活動的な時期を5年以上過ごせたなら、
初診日をその後の通院開始日に変更できる申請があります。
「社会的治癒」を認めてもらう申請です。

これは社会保険労務士にご相談ください。
おひとりでの申請は
まず、無理です。

初診日がわからないことについて、LINEでのお問い合わせ

ご質問はLINEでのお問い合わせが一番早くお返事できます。
社会保険労務士が直接お答えいたします。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。
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