ブログ

Blog

障害年金を受給したら減税される?障害者控除や年末調整について解説

精神障害者保健福祉手帳を取得することで
いくつかのメリットがあります。

そのうちのひとつは減税効果がです。
どれくらいの減税ができるのでしょうか。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金を受給したら減税される?

障害年金は税法上、非課税です。
所得税・住民税がかかりません。
そのため、届け出などの手続きは不要です。

もし、あなたがご家族の扶養となって、
ご家族が納税しているのでしたら、そのときは
ご家族の収めている税金から、障害者控除を受けることができます。
あなたを扶養しているご家族が減税対象となります。

では、障害年金は受給していないけれども、精神障害者保健福祉手帳を
取得している場合はどうなるでしょうか?

精神障害者保健福祉手帳とは?

一般的に「障害者手帳」というと
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類があります。

うつ病などの精神疾患では、「精神障害者保健福祉手帳」を取得することになります。

手帳の取得により、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
1級から3級までの範囲で認定され、様々な支援を受けられます。

支援の内容は地方公共団体によっても異なっていますので、
以下のサイトを参考になさってください。全国のサービスが確認できます。
↓↓↓↓↓

精神障害者保健福祉手帳取得のメリット

さまざまなサービスのほかに、精神障害者保健福祉手帳取得による
大きなメリットは2つです。

減税

障害者雇用

精神障害者保健福祉手帳の減税効果

精神障害者保健福祉手帳を取得することによって
障害者控除を受けることができます。
障害者控除とは、所得税法上の障害者に当てはまる人に対して、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

控除額については、国税庁のサイトをご確認ください。

控除額については調べればすぐにわかります。
では、実際にいくら減税になるのでしょうか?
参考にしていただきたく、千葉県印西市、東京都江戸川区の場合で
計算してみました。印西市の方が住民税は高額になります。

精神障害者保健福祉手帳を取得している配偶者を扶養している
場合を仮定して、年収360万円、500万円の場合での計算です。
障害者控除のみで計算していますので、あくまでご参考に留めてください。
令和6年のケースです。


千葉県印西市在住の方の減税額

年収500万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
176,100+282,500=458,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
148,500+256,500=405,000円
  差額は53,600円です。

年収360万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
80,600+168,000=248,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
66,800+141,500=208,300円
  差額は40,300円です。

節税できる金額も年間で結構大きな金額になります。

東京都江戸川区に在住の方

年収500万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
176,100+260,000=436,100円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
148,500+234,000=382,500円
  差額は53,600円です。

年収360万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
80,600+143,000=223,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
66,800+116,000=182,800円
  差額は43,800円です。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金

障害年金を受給できる方は精神障害者保健福祉手帳を取得するのに
年金証書を提出することで取得が可能です。
手帳取得のための診断書料を使わなくて済みます。

手帳取得のメリットが感じられない方は障害年金の受給だけの方も
いらっしゃるかもしれません。
障害年金の受給だけでも年末調整や確定申告で
減税の効果を得ることはできます。

年末調整と確定申告

障害者控除を受けるのであれば、
年末調整もしくは確定申告が必要です。

給与所得者であるなら、毎年提出している年末調整
での手続きが簡単です。

年末調整で障害者控除の申告をする際は
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に適用を受ける旨を記載します。
障害者控除の記入欄は、
中央よりやや下にある「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄です。
1「障害者」欄にチェックを入れる
2「該当者」と「区分」が記載された表の中で、該当する空欄にチェックを入れる
3「障害者又は勤労学生の内容」欄に詳細を記入する

確定申告で障害者控除の申告をする際は、
確定申告書 第一表および第二表に必要事項を記入して、所轄の税務署に提出します。
確定申告で障害者控除の申告を行う場合、
控除額の計算は自分で行わなければなりません。
一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者のいずれに該当するのかを確認して、
控除額を調べましょう。

LINEでのお問い合わせ

ご質問はLINEでのお問い合わせが一番早くお返事できます。
社会保険労務士が直接お答えいたします。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。
平日  8:00~20:00
土曜日 8:00~14:00

日曜日のみお休みです。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ