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障害年金を受給したら減税される?障害者控除や年末調整について解説

精神障害者保健福祉手帳を取得することで
いくつかのメリットがあります。

そのうちのひとつは減税効果がです。
どれくらいの減税ができるのでしょうか。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金を受給したら減税される?

障害年金は税法上、非課税です。
所得税・住民税がかかりません。
そのため、届け出などの手続きは不要です。

もし、あなたがご家族の扶養となって、
ご家族が納税しているのでしたら、そのときは
ご家族の収めている税金から、障害者控除を受けることができます。
あなたを扶養しているご家族が減税対象となります。

では、障害年金は受給していないけれども、精神障害者保健福祉手帳を
取得している場合はどうなるでしょうか?

精神障害者保健福祉手帳とは?

一般的に「障害者手帳」というと
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類があります。

うつ病などの精神疾患では、「精神障害者保健福祉手帳」を取得することになります。

手帳の取得により、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
1級から3級までの範囲で認定され、様々な支援を受けられます。

支援の内容は地方公共団体によっても異なっていますので、
以下のサイトを参考になさってください。全国のサービスが確認できます。
↓↓↓↓↓

精神障害者保健福祉手帳取得のメリット

さまざまなサービスのほかに、精神障害者保健福祉手帳取得による
大きなメリットは2つです。

減税

障害者雇用

精神障害者保健福祉手帳の減税効果

精神障害者保健福祉手帳を取得することによって
障害者控除を受けることができます。
障害者控除とは、所得税法上の障害者に当てはまる人に対して、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

控除額については、国税庁のサイトをご確認ください。

控除額については調べればすぐにわかります。
では、実際にいくら減税になるのでしょうか?
参考にしていただきたく、千葉県印西市、東京都江戸川区の場合で
計算してみました。印西市の方が住民税は高額になります。

精神障害者保健福祉手帳を取得している配偶者を扶養している
場合を仮定して、年収360万円、500万円の場合での計算です。
障害者控除のみで計算していますので、あくまでご参考に留めてください。
令和6年のケースです。

千葉県印西市在住の方の減税額

年収500万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
176,100+282,500=458,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
148,500+256,500=405,000円
  差額は53,600円です。

年収360万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
80,600+168,000=248,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
66,800+141,500=208,300円
  差額は40,300円です。

節税できる金額も年間で結構大きな金額になります。

東京都江戸川区に在住の方

年収500万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
176,100+260,000=436,100円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
148,500+234,000=382,500円
  差額は53,600円です。

年収360万円の方の配偶者が精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合。
所得税+住民税
【精神障害者保健福祉手帳なし】
80,600+143,000=223,600円
【精神障害者保健福祉手帳あり】
66,800+116,000=182,800円
  差額は43,800円です。

精神障害者保健福祉手帳と障害年金

障害年金を受給できる方は精神障害者保健福祉手帳を取得するのに
年金証書を提出することで取得が可能です。
手帳取得のための診断書料を使わなくて済みます。

手帳取得のメリットが感じられない方は障害年金の受給だけの方も
いらっしゃるかもしれません。
障害年金の受給だけでも年末調整や確定申告で
減税の効果を得ることはできます。

年末調整と確定申告

障害者控除を受けるのであれば、
年末調整もしくは確定申告が必要です。

給与所得者であるなら、毎年提出している年末調整
での手続きが簡単です。

年末調整で障害者控除の申告をする際は
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に適用を受ける旨を記載します。
障害者控除の記入欄は、
中央よりやや下にある「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」欄です。
1「障害者」欄にチェックを入れる
2「該当者」と「区分」が記載された表の中で、該当する空欄にチェックを入れる
3「障害者又は勤労学生の内容」欄に詳細を記入する

確定申告で障害者控除の申告をする際は、
確定申告書 第一表および第二表に必要事項を記入して、所轄の税務署に提出します。
確定申告で障害者控除の申告を行う場合、
控除額の計算は自分で行わなければなりません。
一般の障害者、特別障害者、同居特別障害者のいずれに該当するのかを確認して、
控除額を調べましょう。

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第1条(プライバシー情報)



  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。





第2条(プライバシー情報の収集方法)



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第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。

  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



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