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【うつ病】障害年金受給中に、結婚や出産となった場合の加算額

おめでとうございます!!

「うつ病」により障害年金を受給中のあなたに

結婚が決まったなら
お子さんが生まれるなら

障害年金はどうなるでしょうか?

加算額や手続きのご案内です。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは?

病気やけがで働くことができなくなった場合に、生活保障として
受け取ることができる公的年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けた時に国民年金に
加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた時は
「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金の障害状態には1,2級があり、
障害厚生年金の障害状態には1,2,3級があります。

障害厚生年金に3級があることで、障害厚生年金の方が
障害年金を受け取れる範囲が広い分、障害基礎年金より有利となっています。
また、
障害厚生年金1級は、自動的に障害基礎年金1級とをあわせて受け取れます。
障害厚生年金2級も同様で、障害基礎年金2級とあわせて受け取れます。
この場合、障害厚生年金と障害基礎年金は必ず同じ級になります。


障害年金の加算は?

障害年金には、給与に上乗せする家族手当のような加算があります。
障害基礎年金と障害厚生年金では、それぞれ加算される条件が異なります。

障害基礎年金のお子さんの加算

18歳までのお子さん(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
もしくは、障害等級1級又は2級の、20歳未満のお子さんがいれば、
お子さんの分についての加算を受けられます。

1人め    228,700円
2人め    228,700円
3人め以降   76,200円  いずれも令和5年度額

障害厚生年金の配偶者の加算

1級または2級の障害厚生年金には、配偶者の加算があります。
65歳未満の配偶者が対象です。
認定条件は「年収850万円以上の収入がないこと」です。

配偶者加給年金額
228,700円  令和5年度額

配偶者の加算は配偶者が65歳に達した時に消滅します。

障害年金受給中に加算条件が変わったなら?

あなたに、お子さんがいらしたり、ご結婚なさっているなら、
障害年金の上乗せ加算が受け取れます。
障害年金の権利が発生するときに、あわせて受け取れるものです。

では、障害年金を受け取るようになってから、
お子さんが産まれたり、ご結婚なさったら
どうなるでしょうか?

結婚した時

障害厚生年金を受給している方にのみ、配偶者の加算がつきます。
男性、女性、関係なく同じ条件です。
年収850万円未満となっています。

受給中に入籍なさったら、年金機構に届け出てください。
配偶者の加算が上乗せされます。自動的に上乗せされることはありません。
届け出が必要です。

配偶者の加算は、入籍だけが条件ではありません。
年金制度においては、配偶者の範囲は広くて、事実婚であっても
配偶者として認められる場合があります。

同居の事実や、保険金の受取人になっている事など
提出するものもさまざまで、個別の判断となりますので、
こちらも年金機構にご相談ください。

人生を共にしたいのに、入籍が難しいという
おふたりもいらっしゃいますから、そのときは是非!

出産の時

お子さんの加算は、障害基礎年金に上乗せされます。

障害厚生年金を受給している人は、自動的に障害基礎年金も受け取りますので、
障害厚生年金、障害基礎年金どちらであっても
出産の場合には、お子さんの加算が上乗せされます。
年金機構に届け出てください。

お子さんの加算については、実子、養子いずれでも同じです。

お子さんのいらっしゃる人と再婚した場合、
再婚相手のお子さんと養子縁組をすることで
お子さんの加算が上乗せされることとなります。
養子縁組の手続きをなさってからのことになります。

障害年金はいくら増えるのか?

障害基礎年金を受給中の人は、結婚なさっただけでは、
年金額に変化はありません。

お子さんが家族に加わった時に 228,700円が加算となります。

障害厚生年金を受給中の人は、
結婚なさった時(事実婚を含みます)に
228,700円が加算となります。

更にお子さんが家族に加わった時に 228,700円が加算となります。

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