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【うつ病】障害年金の権利がない時ー保険料未納

障害年金とは、病気やけがで働くことができない人の生活保障のための制度です。
65歳から受け取る老齢年金を、前倒しで受け取るようなものとイメージしてください。

障害年金を受け取るには、あなたが、
1 65歳未満  
2 障害状態で
3 規定の国民年金保険料を納めている
ならば、受け取ることができます。

1 年齢条件には問題がないかと思います。
(正確に書くならば、20歳以上65歳未満が原則で、
 65歳以上でも初診日に厚生年金の被保険者ならば
 障害厚生年金の権利は発生します。が、65歳を過ぎているので
 老齢年金の権利がありますから、別の視点でも考える必要があります。)

2 障害状態は 

1級 
他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

をいいます。

3 規定の国民年金保険料を納めている  とは、
・初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと
・もしくは、初診日の前日において初診日の属する月の前々月
 の被保険者期間に未納期間が1/3以上ないこと  です。

あなたが40歳で、現在「うつ病」のため働くことができないくらいの
状態だとします。
主治医からも障害年金受給のための診断書を書いてもよいと言われていたとしても、
初診日に規定の国民年金保険料を納めていなければ、
大変残念ですが、障害年金はあきらめてください。

保険料未納については、何とも手立てはありません。
ただ、一部条件に該当すれば可能性はあります。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。



目次

初診日は本当にこの日ですか?

「うつ病」と診断されているなら、精神科・心療内科に通い始めた日が
通常初診日とされます。

ですが、
今一度振り返って思い出してください。
あなたの症状は初診日より前からも感じていたのではありませんか?
精神科・心療内科に通う前に
例えば今も続いている頭痛や不眠で内科に通ってはいませんでしたか?

めまいと耳鳴りで耳鼻科に通ってはいませんでしたか?

内科や耳鼻科の初診日を
障害年金の初診日と認めてもらうことも可能です。
もちろん、簡単なことではありません。

手間ひまかかりますが
初診日を変えての申請に可能性はあります。

確認する事

確認することは、保険料の納付です。

精神科・心療内科より前に通っていた
例えば内科・耳鼻科が初診日であるなら
新たな初診日での保険料は規定通りですか?

初診日を変えることで
保険料納付が規定通りであることが確認できれば
「受診状況等証明書」の記載を依頼してください。
記載された日が初診日となります。

そして、現在の主治医に
内科が初診日で、現在の病状につながっているとの
判断を確認した上で障害年金の診断書を依頼してください。

記載内容ー最初の病院の受診状況等証明書

あなたが現在「うつ病」であっても
以前通った内科で「うつ病」と診断されていたことは
まずないでしょう。
ですが、
「現在うつ病で、この時の症状が
自分にとっては始まりだったと感じるので、当時のカルテの範囲内で
受診状況等証明書の作成をお願い致します」
と、ていねいに頼んでみてください。

あくまで、カルテに記載されている範囲内です。
過去のカルテに手を加えることはできません。

「受診状況等証明書」には傷病名を記載する欄がありますが
おそらく当時の頭痛や不眠で病名までは判断できず、
病名は「不詳」という記載になるでしょう。
ただ、症状については記載してもらえます。

症状だけの記載であっても、最初の病院の証明としては
可能性が出てきます。

あくまで可能性が出てくるだけです。
他の提出書類との兼ね合いが重要です。

記載内容ー現在の病院の診断書

現在通院中の主治医が
この時の症状を「うつ病」の始まりだと
判断したなら、そのことを診断書に記載することで
内科に通院した初診日を
「うつ病」の初診日として認められる可能性が出てきます。

必ず、正直に丁寧に説明して
内科を最初の病院だと考える
自分の症状のことを相談しておいてください。

そうすれば、精神科、もしくは心療内科の初診日に
保険料未納で障害年金の受給権がない場合でも、
内科に初診日を移して、障害年金の受給権が認められる可能性がでてきます。

社会的治癒を認めてもらう

「うつ病」で通院していた後、
症状が改善され、通院の必要がなくなり
働くことができるようになった時期があったとします。

その後再度症状が悪化し、通院が再開されたなら、
再度通院開始した時を新たな初診日として
障害年金申請ができます。

精神科・心療内科に通院前の内科などを
初診日として申請するよりも、ハードルが高い申請になりますので、
社会的治癒を認めてもらう申請をお考えなら
専門家にご相談になることをお勧めします。

まとめ

初診日に規定の国民年金保険料未納で
障害年金の権利がない時・・・

どうにかなる方法はいくつもありません。
ほとんどの方に、あきらめていただくしかないのが現状です。

国民年金保険料未納を回避する
何か方法はないかと
ここまで読んでいただいたのではないでしょうか。

病気で働くことができないのですから、障害年金に希望を
つないでいらしたことと思います。
本当に残念なことです。
国民年金保険料未納については
ここまでのご案内となります。

働くことができずに収入がないなら
他の手段として、生活保護の申請があります。
お住いの住所地の役所の窓口でご相談ください。

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