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精神障害者保健福祉手帳3級と障害厚生年金3級を比較解説

あなたは今「うつ病」で「働くことが難しい」状況ですか?

「うつ病」を原因として受けることができるサポートのうち
精神障害者保健福祉手帳3級と障害厚生年金3級は
特にわかりにくく、「???」の代表となってしまっています。
少しでも「???」が減りますようにまとめました。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

精神障害者保健福祉手帳とは?

「障害者手帳」というと
A「身体障害者手帳」
B「療育手帳」
C「精神障害者保健福祉手帳」
の3種類があります。

困ったことに3種類がそれぞれ別の制度で運用されています。
本当に分かりにくいことです。一元化してほしいものです。

A「身体障害者手帳」は文字通り身体の障害ですから、
第三者からみても確認できる損傷による障害。
外見からは判断しにくいですが、内臓疾患などの障害の人を対象としています。

B「療育手帳」は知的障害の人が対象です。

そして、うつ病のあなたは、
C「精神障害者保健福祉手帳」を申請できます。

精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害状態であることを
示すものですが、病名は手帳に直接記載されません。
程度により、病状の重い方から1~3級に分かれています。

手帳の所持により、様々な支援があります。
全国共通の支援で一番大きなものは税の減免です。
そして、手帳の取得により、「障害者雇用」という働き方ができるようになります。

他にお住まいの地域ことに
・バス料金の割引
・上下水道の割引
・公共施設の入場料の割引
などの支援があります。
精神障害者保健福祉手帳にはJRの割引はありません。
下記のサイトをご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳の取得方法

お住いの地域の役所、担当窓口から申請書と指定の診断書用紙を受け取ってください。
診断書は、現在通院中の医師と相談の上記載してもらいます。
この診断書は、メンタル不調で通院し始めた初診日から
6ヵ月を過ぎた日以降に作成されたものであることが必要です。

役所ごとに対応が少し異なりますので、必ず確認の上申請手続きをなさってください。

申請が認められれば、約2か月で手帳が入手できます。
その時にはじめて1~3級のうちどの級に認定されたのかがわかります。

精神障害者保健福祉手帳制度の障害程度基準

障害年金制度では障害状態に認定されない病名がありますが、
精神障害者保健福祉手帳制度では
精神疾患すべてが該当します。

1~3級に分かれており、以下のように定められています。
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 
(厚生労働省 精神障害者保健福祉手帳 障害基準より)

精神障害者保健福祉手帳の取得は義務なのか?

何らの義務もありません。

考えてもいなかったのに、ある日突然担当の医師から
「障害者手帳の取得ができますよ」
と言われたのならば、
反射的に
障害者手帳を取得しなければならないのだろうか?
そう考えてしまうかもしれません。

ご自分で考えることが可能です。
取得しても、返納できます。

精神障害者保健福祉手帳の取得で医療費が軽減される?

精神障害者保健福祉手帳の取得によって
医療費が軽減されることは ありません!

精神障害者保健福祉手帳の取得で軽減されるのは
「税金」です。

医療費の軽減は別の制度になります。
通院している病院での診察と薬代が軽減されます。

自立支援医療費制度(精神通院医療)といいます。
以下でご確認ください。

精神障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット

精神障害者保健福祉手帳のメリットは?

制度上、メリットしかありません。
支援の項目しかないので、不利になることがらはありません!

ですが、もしも
デメリットがあるとするならば、
心理的なものではないでしょうか?

誰にも知られたくないと思っていらっしゃるなら、
バスの利用で手帳を見せる必要がある時など、抵抗感があるでしょう。

病気であるなら、障害者雇用の軽い内容の仕事は
ありがたいけれども、やりがいを持ちにくいと感じるかもしれません。

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがで働くことができなくなった人が
一定の条件を満たせば、受け取ることができる公的年金です。

65歳から受け取れる老齢年金を、65歳になる前に受け取るようなもの
とお考え下さい。
日本の公的年金は、老齢年金・遺族年金・障害年金の3種類あります。
そのうちのひとつ、障害年金のご案内です。

3種類の年金とも共通して
基礎年金
厚生年金
とに分かれています。

障害年金も同じく
障害基礎年金と障害厚生年金とに分かれます。
障害厚生年金は、自動的に障害基礎年金を合わせて受け取れますので、
有利な年金となります。
年金を2種類受け取れますから。

年金の受け取りは、老齢年金、遺族年金、障害年金共に同じく
偶数月の15日に2か月分が振り込まれます。

年金額は、障害基礎年金2級なら
795,000円(令和5年度額)で、すべての人が同じ金額です。
18歳未満のお子さんがいれば、子どもの加算がつきます。

障害厚生年金2級なら、
上記の金額に加えて、自分の給与を基に計算された障害厚生年金が受け取れます。
加えて配偶者がいれば、配偶者の加算がつきます。
配偶者が老齢年金の受け取り年齢に達するまで受け取ることができます。

一度権利が発生しても、病状が軽減されて障害状態ではなくなったなら
障害年金はストップすることがあります。
その場合でも
権利そのものは老齢年金受給の年齢まで消えることはありません。

障害厚生年金とは?

障害基礎年金と障害厚生年金はどこで決まるのか?

現在の「うつ病」で最初に病院にかかった日を
  「初診日」といいます。
この初診日の時に会社員や公務員で厚生年金に加入中であれば
障害厚生年金となります。
フリーランスや求職中などで国民年金加入中であれば、
障害基礎年金になります。

自動的に決まってしまい、選ぶことはできません。
後から選び直せるものでもありません。

障害厚生年金は障害基礎年金と比べて有利な年金です。
その理由はふたつだと考えています。
1 障害基礎年金+障害厚生年金という2本立ての年金になる
2 障害等級が1~3級まである(障害基礎年金は1,2級のみ)

特に障害厚生年金3級があることが障害厚生年金の大きな価値であると私は考えています。

障害厚生年金3級のメリットとデメリット

障害厚生年金3級には、そもそもデメリットはありません。
3級が存在することそのものがメリットです。

ここでは、1級、2級と比べて注意する点をまとめます。

1,2級ならば、国民年金保険料は「法定免除」になり、
納める必要はなくなります。
その名の通り「法定」ですから、手続きも不要です。

ですが、障害厚生年金3級なら、この「法定免除」に該当しないので、
国民年金保険料を納める必要があります。
令和5年度は、16,520円です。
仕事量が少なくて収入が厳しければ、申請免除の手続きをなさってください。

3級の年金額は、基礎年金を受け取れないことがあるので、
最低保障額が決まっています。
令和5年は 596,300円 です。

子どもの加算も配偶者の加算もつきません。
ご家族のある方は2級から3級になった時に、半分以下に年金額が下がりますので、
とても損をしているかのように感じてしまいます。

障害基礎年金の権利の人は3級を受け取れないのですから、
ここは切り替えて、受け取れる分がある、と考えて欲しいものです。

精神障害者保健福祉手帳3級と障害厚生年金3級を比較

精神障害者保健福祉手帳制度と
障害年金制度は
それぞれ別の制度で運営されています。連動してはいません。

障害状態も別々の基準で判断されます。

ですが、同じ病気を基にして発生する権利です。

まず、時系列に権利発生を確認します。

初診日    うつ病で初めてメンタルクリニックを受診した日
 ↓
6か月後   精神障害者保健福祉手帳の申請が可能
 ↓
1年6か月後 障害年金の申請が可能

先に精神障害者保健福祉手帳の、取得可能時期が来ます。

そのため、よくある質問が
「精神障害者保健福祉手帳3級です。障害年金3級ですか?」

精神障害者保健福祉手帳を取得していれば、
自動で障害年金が受け取れるようなことはありません。

精神障害者保健福祉手帳3級ならば、障害年金も必ず3級なのか
というと、別の診断書を提出するのですから、2級になることもあります。
手帳は3級、年金は2級という人も多いです。

年金機構は精神障害者保健福祉手帳の有無を参考にはします。
「あ、持ってますね…」という程度です。
逆に、精神障害者保健福祉手帳の取得の際には
障害年金の年金証書を提出することで
認めてもらえます。

その際は障害年金の級と同じになります。 

精神障害者保健福祉手帳を取得して、働きながら「うつ病」に向き合う

仕事をこなしながらメンタルクリニックに通院する方はとても多いです。
夜間や週末に診療しているメンタルクリニックも増えたと感じます。
働いている会社に理解があって、体調によっては休みやすかったり、
仕事内容を軽減して対応してくれるなら助かることなので
たまに休むことで調整ができるでしょう。
通院しながらフルタイム勤務が可能なら、どうかうまく乗り切ってください。

このあたりまでが「うつ病」であっても仕事をやっていける
ラインではないかと思います。

更に休むことが増え、有給も減ってきたなら
傷病手当金を受け取りながら体調を回復させることに集中するべきです。

休みが多くなってしまったという、これくらいの病状が
精神障害者保健福祉手帳の障害等級3級に該当する位と思われます。
(主治医と相談した上で手帳の申請をしてみないと3級であるかは判断できないことですが)

この頃にお仕事から完全に離れて、
一度考えをまとめてみて欲しいと思います。

回復させて、同じ職場への復職を目指しますか?
自分に合っていなかった仕事だから、リセットしますか?

回復させて、同じ職場への復職を目指しますか?

傷病手当金を受け取りながら回復させることに向き合ってください。
症状が長く続いているのですから、薬の効果が見込めないのかもしれません。
主治医と相談し、カウンセリングや他の治療法(日本では施術できる施設はまだ少ないですが、m-ECT治療という方法もあります)
を検討してみてもいいかもしれません。

年末調整前なら、精神障害者保健福祉手帳の取得によって
「本人に障害あり」と申告して減税できます。

精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準では、3級は

一人で外出できるが、過大なストレスがかかる状況が生じた場合に対処が困難である。
デイケア、障害者総合支援法に基づく自立訓練(生活訓練)、就労移行支援事業や就労継続支援事業等を利用する者、あるいは保護的配慮のある事業所で、雇用契約による一般就労をしている者も含まれる。
日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難が生じてくることもある。
清潔保持は困難が少ない。
対人交流は乏しくない。
引きこもりがちではない。
自主的な行動や、社会生活の中で発言が適切にできないことがある。
行動のテンポはほぼ他の人に合わせることができる。
普通のストレスでは症状の再燃や悪化が起きにくい。
金銭管理はおおむねできる。
社会生活の中で不適当な行動をとってしまうことは少ない。
(厚生労働省保健医療局長通知より 3級部分抜粋)

ちょうど休んだりしながら勤務を続けていられる状態が該当しそうです。
傷病手当金は実質1年6か月、お給料の2/3が受け取れますので、
有効に利用して復職を目指してください。

傷病手当金を実質1年6か月を受給し終えたら、再度同じ病名では受給することはできません。
だからこそ、無理をせずに休む時は休んで集中して回復を目指してください。
ちなみに、傷病手当金は課税対象ではありません。税金は取られません。

残念ながら、傷病手当金受給期間に復職できるまでの回復が見込めなかったら、
その時は会社の休職規定に合わせて、退職となってしまうことと思います。
傷病手当金受給期間終了の頃に今度は障害年金の手続きを考えに入れてください。

傷病手当金と障害年金は同時に全額を受け取ることはできません。
ほとんどの方は傷病手当金の方が障害年金より高額なので、
傷病手当金を限度まで受け取ってから障害年金を検討なさってください。

自分に合っていなかった仕事だから、リセットしますか?

自分に合っていない仕事だったから、あるいは
自分に合っていない職場だったから
「うつ病」を引き寄せてしまったのかもしれない…
そのように感じるなら退職も選択肢のひとつです。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給開始から実質1年6か月に達するまで受け取れます。
自分は退職後も受け取れる条件に該当しているかどうかよく調べてから
退職なさってください。
その場合、もう1件検討が必要です。
精神障害者保健福祉手帳を取得なさっているのなら
障害者対応でハローワークの基本手当が受け取れます。
一般の方より受給日数が増えます。
が、
傷病手当金と基本手当は両方は受け取れません。

傷病手当金は、「病気のため働けません」という方のための手当てです。
基本手当は、「仕事を探しています!働きたいです!」という方のための手当てです。
まったく異なる目的です。

ご自分の病状に合わせて
体調が良くないままなら傷病手当金を。
回復を目指せそうなら就職を考えて基本手当を。
どちらにするか選んでください。

【傷病手当金 受給条件】

1 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2 仕事に就くことができないこと
3 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

【傷病手当金 退職後の継続給付受給条件】

退職日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、
被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、
受けられる状態(1,2,3の条件を満たしている)であれば
退職後も引き続き支給を受けることができます。

ただし、一旦仕事に就ける状態になった場合、
その後更に仕事に就くことができない状態に戻っても、傷病手当金は支給されません。
この点が退職してしまった場合の注意点です。

では、傷病手当金を受け取れる間に次のステップを考えていくとして、
一般の勤務形態ですと、「元気」だと認定されて
傷病手当金や障害年金は継続して受け取りにくくなります。

すっかり回復したなら良いですが、
長い闘病だった方は
ゆっくり回復させて次の仕事を確実にしてほしいと思います。
次のステップまでの一時的な仕事として
病気のことを知った上での障害者雇用で、ゆっくり仕事をすることも
選択のひとつとして検討してみてください。

障害者雇用であるなら、精神障害者保健福祉手帳の取得は必要です。

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