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精神疾患が複数ある時の障害年金

「うつ病」と「人格障害」というように精神疾患を複数抱える場合があります。
ひとり1年金が原則ですが、申請時に複数の精神疾患がある場合の
障害年金はどうなるのでしょうか?
精神疾患については、他の病気と異なるところがあります。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。


目次

障害年金とは?

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。(年金機構パンフレットより)

障害年金の権利発生には
障害状態や保険料納付要件等
クリアするべき項目があります。

「障害基礎年金」と「障害厚生年金は」
初診日の加入状況で自動的に決まってしまい、
自分で選ぶことはできません。

「障害厚生年金」は同時に「障害基礎年金」も受け取れますので、有利な年金です。
障害状態の病気については
ひとつの病気でひとつの障害年金となります。

年金額は、例えば障害基礎年金2級なら、
831,700円 (令和7年度額) です。

この金額は、満額の老齢基礎年金、遺族基礎年金と
同じ金額です。

障害状態とは?

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が2級に相当します。
3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
 (年金機構パンフレットより)

それぞれの病気には
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」
によって、一定の線引きがされています。

障害状態に該当しない病気がある

障害年金受給に該当する障害状態を判断するには、障害認定基準によります。
この認定基準の中で、明確に認定の対象とならない病気が
「精神の障害」にだけ定められています。

「人格障害は、原則として認定の対象にならない」
「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」


すべての病気の中で「人格障害」と「神経症」だけがはっきりと除外されているのです。

障害年金では病名はIDC10(国際疾病分類)によって区分しています。
IDC10の分類によれば、「神経症」は、
「第5章 精神および行動の障害」に病名が分かれています。
不安障害 強迫性障害 適応障害 解離性障害 身体表現性障害 です。
これらはさらに細かく分かれます。

少し、精神疾患を知っている人ならば、良く聞く病名です。
重症になれば日常生活はままならない程なのに、
「その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない」
とは、かなり手厳しい書き方です。

複数の病名があるときの障害年金の扱いは?

複数の病名がある時は、「認定基準」により
3つの認定方法があります。

1 併合(加重)認定
   障害を個別に認定し、合算して級を決定します。
   障害基礎年金2級 + 障害基礎年金2級 = 障害基礎年金1級

2 総合認定
   個別に障害状態を認定するのではなく、あわせてひとつの障害として認定するものです。
   切り離して認定することができない、精神疾患、内科疾患での認定方法です。

3 差引認定
   同じ身体部位に新たな傷病を発症したような場合、先の障害の程度を差し引く認定です。

精神疾患が複数あるときの障害年金の扱いは?

ADHDとうつ病、双極性感情障害と強迫性障害
というように、申請時に精神疾患がある場合、総合認定となります。
精神疾患は、ひとつずつ切り離して認定できませんので、
すべてまとめてひとつの精神疾患として扱われます。

人格障害など、認定されない病名が含まれている場合

人格障害と強迫性障害というように、
認定されない病名ばかりが複数ある場合は、どうしても障害年金の申請はできません。

ですが、人格障害とうつ病というように、認定が可能な病名とで併存している場合は
両方の病名を診断書に記載してもらって、可能になります。

個人の感想ですが、神経症も重症化すると働くことなどできませんし、
次第にうつを併発する場合が多くなります。
障害年金に該当しないといわれたとしても
病院ごとに判断が分かれる事もあり得ますから、
社会保険労務士に相談してみても良いかもしれません。

精神疾患とそのほかの病気の場合

複数の障害がある人も相当数いらっしゃいます。
例えば、「うつ」と「パーキンソン病」の診断を受けた方の場合。
それぞれの病気で障害年金を受け取って、
年金額は倍になる。そう思ってしまう人がいらっしゃいます。

残念ですが、
この場合、それぞれで障害認定をうけ、
「うつ」と「パーキンソン病」あわせて何級になるか、ということになります。

病気がいくつ存在していても、
複数の病気を併せて、最大で障害年金1級なのです。
金額は2級の1.25倍になります。

1級の障害状態は、以下のように寝たきりの状態です。

「他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。」

このような状態で、
1級の年金額は 976,100円(令和7年額)です。

2級と認定された「うつ」と
2級と認定された「パーキンソン病」の両方の病気を
持つ方は併せて1級と認定されるということになり、
2級の障害年金をふたつ受け取るというものではありません。

単独の病気で障害年金に規定する障害状態に該当しない時でも
複数の病気を併せて2級に該当するとして
申請することが可能です。

例えば、脳卒中の後遺症として
左目に視野狭窄があり、
左半身は麻痺のため動かしづらく歩行に杖が必要な方がいらっしゃいました。
杖があれば、移動はできるし、視野狭窄で不自由とはいえ日常生活はできる。
ですが、思うような仕事はできない。

そのため、不安が高じてうつも発症し、まったく働けなくなってしまった。

このような方の場合、
「うつ」「視野狭窄」「左半身の不自由」
の3つについて診断書を依頼して、
併せて
障害年金の申請が可能です。

単独の病気で障害状態ではない場合でも
他に病気があるなら、併せて申請することで、障害認定できることがあります。

それぞれの病院で診断書を依頼しますので、
手間と発行料がかかることになります。

また、障害年金更新のたびに、すべての診断書を揃えて提出となります。

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