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障害年金申請に必須の書類-「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」

障害年金受給が認められる障害状態は

1級 
他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

各級で上記のように定められています。
この障害状態であることを判断するのが、
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の書類です。

今回は、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の関連について
ご案内致します。

目次

「病歴・就労状況等申立書」は何を書くものか?

通院した病院ごとに、かつ、長い期間であるなら3~5年単位で、
自分なりに文章でまとめます。
通院期間の症状、生活状況、就労していた場合の勤務状態などを記載していきます。

発症から現在まで途切れなくまとめてください。

発症に気づいたきっかけは何だったか
病歴にちぐはぐなところはないか
症状の変化はいつなのか
勤務を続けられる状況にあったか

などをまとめていきます。
指定の障害状態にあるかどうかを考えながら、書いてください。
見本があるわけではありませんので、
けっこうハードルが高いかと思います。

書いてある内容に診断書との食い違いがなければ、年金機構では受け付けてくれますが、
診断書ほどではないにせよ、審査に影響を及ぼします。
何度か下書きをしてから書き上げた方が良いでしょう。

もしくは、年金機構のホームページからダウンロードできますので、
エクセル表になっているものに入力すれば、書き直しが簡単かもしれません。

「診断書」発行の依頼と、「病歴・就労状況等申立書」

診察のたびにあなたが話したことが
カルテに記載されます。
そのカルテに基づいて記載されるのが、「診断書」です。

限られた診察時間の中で、くわしく症状を伝える事だけでも
なかなか大変です。月に1回の診察であったりしたら、
症状の他に、生活の様子や、勤務先での困りごとなど伝えきれるはずがありません。

それでも、診断書作成には障害認定がスムーズにいくよう
記載していただきたいと思うのが当然です。

私が、障害年金申請の依頼を受けた時には、以下の手順で依頼します。

診断書作成を担当医にお願いする際、参考資料として「病歴・就労状況等申立書」を作成し、持参します。
あわせて、初診の病院が現在の病院とは異なる場合、
「受診状況等証明書」も参考資料とします。

あらかじめ、ご本人には、生活状況や勤務先での様子を伺っておきます。
その上で、「病歴・就労状況等申立書」を作成するのです。

参考にしていただいて、「診断書」が出来上がったなら、
再度、診断書との食い違いがないか確認しながら、書き直します。

私は、再度ご本人に聴き取りをして必ず書き直します。
より、症状が伝わるように3,4回は書き直します。
「病歴・就労状況等申立書」が障害の判断を左右することがありますので、
決して侮れません。

皆様も、提出すればよいという書類ではないので、じっくりお考えになって記載してください。

先に「病歴・就労状況等申立書」を作成して、
診断書記載の参考資料とすることが、万全かどうかは
判りません。

ですが、下書きのつもりで、「病歴・就労状況等申立書」をまとめてみることは
方法の一つだと思います。
診察の際に伝えきれていないことが、診断書に反映される可能性が高まりますから。


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