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【うつ病】障害年金ー初めて病院にかかった日

障害年金を受給するためには、年金機構に申請し、認定されなければなりません。
そのために重要な書類は3種類です。

・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書

この3種類の書類に初診日を記載しなければなりません。

初診日とは
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

みなさんがよく聞く、「初診」とは、
しばらく通院が途絶えて、再開した時に「初診」扱いになって
支払いが再び高くなることを指していませんか?。

ですが、障害年金の請求では、初診日は
該当する病気で、生涯において1日だけしかありません。
とても厳格に確認されます。

この初診日を証明するための書類が
「受診状況等証明書」となります。

今回は、初診日を証明するための「受診状況等証明書」について
ご案内します。


目次

「受診状況等証明書」を依頼する

初診日を確定するための書類が「受診状況等証明書」」となります。
障害の原因となった病気の症状で初めて診察を受けた病院に発行を依頼します。

「受診状況等証明書」はカルテに基づいて記載されますので、
カルテが存在していなければ「受診状況等証明書」は発行できません。
初診日が証明できないことになります。

カルテの法定保存期間は5年ですから、闘病が長い方は
初診日の証明が難しくなります。

実際には5年でカルテを破棄する病院は少ないと感じますが、
ないわけではありません。

もし、最初の病院のカルテが破棄されて、残っていない場合、
初診の証明はいくつかの別の資料で代用されます。

「受診状況等証明書」に代わる初診の証明

最初の病院にカルテが存在書なかったら、
2番目の病院に「受診状況等証明書」の発行依頼をします。
もし、ここにも
カルテがなければ、「受診状況等証明書」の発行が依頼できるまで
探します。
いくつ目かの病院で「受診状況等証明書」が受け取れたなら、
記載内容に初診の病院のことが書いてあるかを確認してください。

取り寄せた「受診状況等証明書」に初診病院からの紹介状が添付されていれば
紹介状に初診日が記載されていることが多いです。

ここで、初診日が確定できたら
他の資料も添付します。

最初の病院に通っていた証拠となるものには
病院の名前が記載されているものをさがしてください。

お薬手帳、診察券、当時の病院の領収書、ご自分の予定を記載していた手帳や日記 などです。

なければ、当時の通院を知る方に第三者証明を書いていただく
という方法もあります。

代替の証明は、場合によってとてもめんどうです。
障害年金申請を専門にしている社会保険労務士に相談してみるのも良いかと思います。




初診日を確定する理由

初診日が重要なのは、障害年金の権利があることを確定するためです。

初診日が確定しなければ、保険料の納付が確認できません。
1日ずれただけで、保険料未納期間のため
権利が発生しないということもあり得ます。

また、障害基礎年金になるのか
障害厚生年金になるのか
変わってしまいます。

初診日が 障害年金の権利計算のスタートなのです。

うつ病などの精神疾患の場合の初診日

うつ病などの精神疾患の方の初診日がわかりにくいことがあります。

私事ですが、頭痛の頻発で市販の鎮痛剤を手放せない頃がありました。
頭痛の最中に瞼が重くて目をあけていられなかったので、眼科に行きました。
目の異常かと思ったのです。

診察後、眼科では
「目に異常はありません。心療内科を受診しませんか?紹介状を書きますよ」
と言われました。
思ってもいなかったことなので、紹介状は書いてもらわずに心療内科へは行きませんでした。
(思い返すと、このころ私はメンタル不調でした)

この診察のとき、眼科の先生は精神疾患を疑ったのです。
そのまま紹介状をかいてもらい、心療内科を受診したのなら、
初診の病院は、この眼科になります。

もし、眼科での先生が精神疾患を疑わず、
「大丈夫です。何もありません。」ということで終わってしまい、
その後、私が直接心療内科を受診したなら、
心療内科が初診の病院です。

精神疾患の方の場合、始まりの症状はさまざまです。
内科を訪ねる方が多いですが、必ずしも内科が初診の病院になるとは限りません。

判断は年金機構の判断になります。

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