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障害年金申請を有利に進めるー3つの手順


「うつ病」などの精神疾患で働くことができなくなり、
障害年金の申請を考える人のためだけのご案内です。

なるべく確実に受け取るための「必要な準備」とは、
どのような手順で進めるのかをお伝えします。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは

病気やけがによって、働くことができなくなった人が
生活保障のために受け取れる公的年金のことです。

65歳から受け取れる老齢年金を前倒しで受け取るものだと
イメージしてください。

障害の原因となった精神疾患で、初めて受診した日に
国民年金の被保険者であれば、障害基礎年金を受け取り、
厚生年金保険の被保険者であれば、障害厚生年金を受け取ります。

障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があり、
障害厚生年金の方が年金額が上回っており、有利な年金となっています。

年金の受け取りは、
老齢年金、遺族年金と同じく、偶数月の15日に
2か月分を受け取ります。

障害年金の年金額

障害基礎年金2級の年金額は全ての人が共通です。
795,000円(令和5年額)
月額なら66,250円

障害年金の価値を月額で判断してはいけない!

あなたは、障害年金の価値を月額だけで判断していませんか?
確かに、障害基礎年金2級の月額は66,250円(令和5年額)ですから、
充分ではないかと思います。

ですが、病状が続いて10年受け取り続けたら、7,950,000円です。
約800万円にもなります。

申請準備を怠ると不支給になる

不支給になると、10年分ですが、これだけのお金が受け取れないことになります。
あなたの周りに同額のお金を用意してくれる人が
どれだけいらっしゃいますか?
公的年金はやはり、頼もしいものです。

月額66,250円だからといって、軽く考えていませんか?

「失敗しないための情報を入手する」という準備をせずに
申請するとどうなるでしょうか。
残念な診断書を何枚も見てきました。

障害年金申請を有利に進める手順①情報の整理

事前に知っておくべきことは、提出書類とそれぞれの記載内容です。
記載内容がわかれば、あらかじめ担当医に
伝えておくべきことがわかります。

あなたの障害状態をより正確に記載してもらえます。
不支給を回避する最初の一歩です。

年金機構に相談する前に知っておくこと、
医師に診断書の依頼をする前に知っておくことをまとめています。

申請に必要な書類

障害年金申請が認められるか、不支給になるかは
1 「受診状況等証明書」
2 「診断書」
3 「病歴・就労状況等申立書」
の記載内容次第です。

申請時には他にも提出書類がありますが、
申請の可否に係わらないので、説明は省きます。

1 「受診状況等証明書」
最初の病院であるかどうかの判断の際に必要です。
たとえ、1回だけの受診であったとしても、取得します。
カルテに基づいて医師が記載します。

2 「診断書」
病状、治療歴、通院歴、日常生活状況等、記載項目は多岐にわたります。
1,2回の受診で書けるものではありません。
「受診状況等証明書」と同じくカルテに基づいて医師が記載します。
「診断書」の記載基準について、
年金機構の、医師向けの診断書記載要領1ページ目に
「精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いを確認します」
と、書かれています。「日常生活の制限」が大切な基準となります。

3「病歴・就労状況等申立書」
あなた自身で記載します。「診断書」と対になって判断されます。
通院病院ごとに記載欄を変える必要があります。
通院していない期間があれば、その期間も日常生活の様子や
勤務の様子等を端的な文章でまとめます。

申請方法

障害年金の申請方法は2種類あります。

1 認定日請求

認定日とは、障害の状態を定める日のことで、
その障害の原因となった病気の初診日から1年6か月を過ぎた日をいいます。

認定日から3ヶ月以内の「診断書」を提出し、認められれば認定日の翌月分から
年金を受け取れます。
申請をする日が認定日より1年以上前ならば、
現在の病状を記載した「診断書」も必要で、2枚の「診断書」を提出します。
これが、遡及請求になり、過去の分の年金をまとめて受け取ることができます。
(時効は5年なので、最大5年分まで受け取れます)

2 事後重症請求

認定日には障害状態ではなかったものの、
現在病気が悪化した場合。
あるいは、認定日頃に通院していた病院が
既にカルテを破棄していた場合などは「診断書」が取得できません。
その時はこれから先のこととして、障害年金受給を申請します。

「診断書の」基準を不支給事例から確認する

認定日請求は、過去の認定日から3ヶ月以内に受診した日付の
診断書と、現在の病状を書いた診断書との2通を同時に提出します。

認定日に障害状態ではないと不支給になっても、
同時に事後重症請求に切り替えて審査されます。
そのため、過去の診断書では不支給でも、現在は支給になるので、
不支給事例は、過去の診断書のことになります。

認定日頃も障害状態だったはずだから、認定日請求をしたのに
「認定日頃も障害状態」だったはずの「診断書」は
障害状態には程遠い状態が記載されていることが多いのです。

なぜでしょうか?

「診断書」はカルテに基づいて記載されます。
過去のカルテには書き加えることは許されません。
当時のカルテに障害年金申請に必要な情報が記載されていなかった、ということです。

カルテに記載されている内容は、投薬内容などの治療に係わるもの以外は
他でもない、あなたが話したことが情報源です。

過去の「診断書」で過去の分が不支給になってしまったことから
わかることは?

年金機構の
「診断書を作成する医師の皆様へ  診断書(精神の障害用)記載要領」
の中に「精神疾患による病態に起因する日常生活の制限の度合いを確認します」
とあるように、生活の不便をしっかり伝えなければならないのです。

まとめ

「診断書」「病歴・就労状況等申立書」に記載するべき項目の中から、
あらかじめ医師に伝えるべき重要な項目は、以下2点です。

・通院歴
・制限されている日常生活状況

判りやすく記載したものを用意しましょう。

障害年金申請を有利に進める手順②通院歴

「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」で通院歴が必須記載項目であることは
年金機構のホームページでご確認いただけたことと思います。まだ確認なさっていない方は
下記のサイトをご覧ください。

通院歴をまとめる前の確認事項

通院歴が明確になればよい、ということではありません。
❝障害年金申請の「きも」は初診日確定にある❞と、開業したての頃
先輩社会保険労務士に教わりました。

最初の病院を確定しなければ先に進めないのです。
最初の病院が確定できずに不支給になることもあります。
あなたが「最初の病院」だと認識しているだけでは、
申請するには不足で、証拠の証明書を提出しなければなりません。
それが「受診状況等証明書」です。

この「受診状況等証明書」を取得してから
行動開始なさってください。

もしもあなたが、「国民年金保険料の未納が多い」
「期日を過ぎてから納めたことばかり」
「免除申請を後から手続した」
という場合には
初診日の確定より前に保険料の納付記録を
取得してください。年金事務所で取得できます。
年金手帳と身分証を持ってお出かけください。

正確な初診日でなくとも、
保険料の納付要件はおおよそのことがわかります。
判断つかなければ、社会保険労務士に相談なさってください。

「受診状況等証明書」は無料ではありませんから、
初診日が確実でなければ、先に保険料納付を確認してからのことです。

「受診状況等証明書」を取得する

現在うつ病のあなたが、発症後最初に受診した病院から
「受診状況等証明書」を取得してください。

通常「受診状況等証明書」用紙は、年金機構や役所に相談した最初の時に
必要な書類として一式まとめて受け取ります。その中に入っています。

ですが、確実に障害年金を受け取るためには、先に初診日を
確定してからの方が有利です。
加えて年金事務所を予約して相談する回数を減らせます。

「受診状況等証明書」は年金機構のホームページからダウンロードできますので、
印刷して病院に届けてください。
年金機構や役所でも用紙だけ受け取れます。

病院に「受診状況等証明書」の依頼をしたら
出来上がりの日を確認してください。
その日以降で年金事務所に相談日の予約を入れてください。
予約をする際に、初診日を聞かれます。
「未確認ですが」と言って年月日を伝えてください。

相談時間が限られていますから、あらかじめ
保険料脳要件を確認するためです。

「受診状況等証明書」を取得できないとき

病院に「受診状況等証明書」を依頼するには、まず、カルテの存在確認が必要です。
最後の受診日から5年以内であれば保管されていますが、
5年を超えているなら破棄されているかもしれません。

カルテが存在していなければ、「受診状況等証明書」は書けません。
法定保管期限は5年です。10年くらい保管している病院が多いですが、まちまちです。
カルテが破棄されて「受診状況等証明書」が手に入らない場合には、
代替の方法もあります。社会保険労務士に依頼されることをお勧めします。

「受診状況等証明書」の判断基準

「受診状況等証明書」の一番上に書いてある通り、
最初の病院であることかどうか、初診日を確定するための証明書です。
カルテの存在が大前提です。

1日だけの受診であっても、その内容を記載し、
15年間の通院期間であっても、1枚にまとめて15年分を記載します。

何を基準に最初の病院と判断するのか。
「⑤ 発病から初診までの経過」の欄に紹介状が「無」となっており、
前医についての記載がないこと、で判断されます。
紹介状があれば最初の病院ではないことになります。
これは原則で、最終的には年金機構の判断です。

最初の病院だと思って「受診状況等証明書」の記載依頼をしたのに
他の病院へ通院していたことや
紹介状を書いてもらっていたことが発覚することはよくあります。
記憶はけっこうあいまいなものです。

「受診状況等証明書」で最初の病院だと断定できそうにない時も
社会保険労務士に相談なさることをお勧めします。

初診日確定後、通院歴をまとめる

初診日の確定ができたところで、改めて保険料納付の確認ができます。
間違いがなかったか納付記録と突き合わせて確認なさってください。
その上で、通院歴をまとめます。

初診日と、現在通院している病院を初めて受診した日は
年月日を明確に記載しますが、
2か所目以降の通院については、年月程度がわかれば大丈夫です。
「診断書」に記載する通院歴記載欄も年月までしか記入しません。





障害年金申請を有利に進める手順③病歴・就労状況等申立書の記載

「診断書」を依頼する際に、
「病歴・就労状況等申立書」をあらかじめ記入してください、と
病院から言われることが増えてきました。

診察の時間内に伝えきれなかった生活状況などを
記載できますから、担当医に伝えられます。
前もって診察の際に伝えたことと加えて
よりあなたの生活状況、病状が診断書に反映されることとなり、
有利な結果につながってきます。

「病歴・就労状況等申立書」は通院病院毎の期間でまとめます。
そのため、「診断書」の通院歴記入欄と突き合わせことができます。

「病歴・就労状況等申立書」記入の注意点

「病歴・就労状況等申立書」には、
「記入する前にお読みください」として、用紙の上部に
注意点が書かれています。
「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金を申請するすべての病気やけがで
同じ用紙です。「診断書」とは異なり、
精神疾患専用の「病歴・就労状況等申立書」ではありません。

そのため、注意点には書かれていませんが、
精神疾患の場合には以下2点を書加えてください。

・病院ごとにそこで言われた「病名」
・病院ごとの通院期間中の病状の変化
 ⇒たとえば、きっかけがあって悪化したのであれば、
  「〇年〇月実母の入院を機にうつ状態が悪化」
  「(薬名)を服用したが、通院期間中病状に変化なし」など。

「診断書」を依頼する

「病歴・就労状況等申立書」が書きあがったら
「診断書」依頼の際に、
「受診状況等証明書」のコピーと共に添付資料として渡してください。

やっとここまできました。

年金事務所に行って提出に必要な書類を受け取り、
「受診状況等証明書」を取得し、
「診断書」を取得し、
「病歴・就労状況等申立書」を書いて、申請・・・ハイ終了ではないのです。

障害年金は「診断書」の内容次第で年金権の可否が分かれるのですから、
より実情を反映した内容になるよう、そのための準備は当然のことです。

精神疾患による障害状態の基準は何なのか?
よく知ったうえで受診してください。
何をどう伝えたら、障害状態であると認定されるでしょうか。
あなたの体ですから、伝えられるのはあなたです。

1番多い障害状態は2級です。
2級は、
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方


制度上このような状態が2級です。
まさにこの通りの状態が「診断書」に書いてあると判断してもらわなければなりません。

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