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【うつ病】長期闘病の場合、初診日の証明は難しくなる

障害年金受給には3つの条件があります。

1 20歳から64歳までの方
2 障害状態であること
3 初診日において規定の保険料を納めていること  が、必要です。

今回は長期闘病の方が障害年金を受け取りにくくなるのはなぜなのか。
「初診日」から考えます。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

初診日とは?

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
この初診日が明確になっていないと、診断書も書けませんし、
保険料納付の確認も取れません。

初診日に国民年金加入か 厚生年金加入かで
障害基礎年金 もしくは 障害厚生年金を
受け取ることになります。
障害年金の種類も初診日で決まってしまいます。

初診日は障害年金請求においてはとても重要です。
申請する疾病において、生涯に1日だけしかありません。とても厳格なものです。

この初診日を証明するための書類が「受診状況等証明書」です。
障害年金請求の重要書類です。

初診日を証明する「受診状況等証明書」とは?

「受診状況等証明書」は、障害年金申請時に提出する重要度の高い書類です。
カルテに基づいて記載されます。ですから、併せてカルテの存在も問題になってきます。
というのも、
カルテの保存義務は5年しかないからです。
闘病が長い方の場合、初診日が10年あるいは20年以上前のこともあります。
保存義務が5年とはいえ、多くの病院では5年以上保管されています。
ですが、最後の診療から5年経過で、すっぱりカルテを破棄する病院もあります。

最後の診療から10年を超えると保管されていない病院が増えてきます。
総合病院などでは、古いカルテは別の施設で保管されていることもあります。その場合は確認に時間がかかります。

初診日を証明する「受診状況等証明書」の取得ができない時

初診の病院にカルテが保管されているかどうかを確認する時
電話で問い合わせて、カルテが保管されていれば何の問題もないのですが、
「ありません」と言われたならば、
念のため病院を訪れて、他に何か記録がないか確認してください。
電話では、PCだけを確認して返事をします。
けれども、他の記録が稀に残っていることがあります。
予約の受付簿であったり、カルテはないものの名前と生年月日だけが残っていたりします。
完全な「受診状況等証明書」ではなくとも、確認できることだけを証明してもらうことで、
とりあえず、過去の通院の証拠にはなります。

まったく何もなかった場合は
2番目に通った病院から「受診状況等証明書」の発行を依頼します。
紹介状がありますので、最初に通院したの病院名が「受診状況等証明書」に記載されることで、
初診日が判明します。
2番目の病院もカルテがないというなら、3番目、4番目と確認していくことになります。

そして、初診日を証明する「受診状況等証明書」が手に入らない時の補助資料として
診察券やお薬手帳を提出します。他に資料として、通院の予定を毎月記入していたご本人の当時の手帳を提出したことがあります。

それもなければ二人の方に第3者証明を書いていただくことで、最初の病院の証明は可能です。

うつ病などの精神疾患の方の初診日

現在うつ病などの精神疾患の方で、症状が出始めた時、ご自分が精神疾患だと自覚できない場合があります。
頭痛が頻発するが、なぜだろう?と内科を訪れたり、
この頭痛は目の異常からくるのか?と眼科を訪れたり、
耳鳴りがすると耳鼻科を訪れたり、
精神疾患に対応する病院が最初ではない場合も多いです。

その時は、内科や眼科が初診の病院にならないこともありますので、
年金機構の窓口や障害年金専門の社会保険労務士にご相談ください。

まとめ

カルテの保存義務が5年しかありませんので、
うつ病などの精神疾患の方で長期に闘病されている方は
初診日の証明が難しくなります。

時間が過ぎれば過ぎるほど、難しくなりますので、
今は障害年金に該当する状態ではないからと先送りせず、念のため「受診状況等証明書」
を依頼することもご検討ください。
「受診状況等証明書」は年金機構のホームページより
ダウンロードできます。

「受診状況等証明書」は障害年金申請の時だけ書いてもらえるというものではありません。
診断書と異なり、発行日には決まりがありませんから、
カルテが破棄される前に手に入れておくことは、おすすめです。

お金のかかることですから、もし「受診状況等証明書」の取得を躊躇なさるなら、
診察券や病院発行の領収書、お薬手帳、など、通院がわかるものを確保しておいてください。

本日はここまで! では、ごきげんよう!

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