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うつ病で受け取れる、復職のための傷病手当金

病気やけがで休職し、賃金が受け取れない場合に、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。

「うつ病」という診断名でなくとも、医師の証明があれば受け取れます。
あくまで、本人からの申請により受け取れるものなので、知らずに受け取らないケースが発生してしまうこともあります。受け取り漏れがないように気をつけてください。
賃金を補う目的なので、会社員等が対象です。
国民健康保険加入の自営業の方等は、支給されません。

目次

傷病手当金を受け取る条件は?

4つの条件を満たした場合に、申請により受け取れます。
① 業務外の事由による病気やけがのための休業であること
② 仕事に就くことができないこと
③ 連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと
④ 休業した期間について賃金の支払いがないこと

いくら受け取れますか?

支給開始前12月間の平均賃金を
30で割った金額を1日分とします。
1日分の金額の2/3が傷病手当金1日分です。
休業4日め以降、休んだ分を受け取れます。
有給休暇利用の場合は、傷病手当金は受け取れません。
万が一の時のために有給休暇を残しておくことも考えておきましょう。

実際に受け取るには、医師の証明が必要です。
「うつ病」などの精神疾患の場合、多くは4週間に1回の通院ですが、
予約診療日にどうしても特に体調が悪くて行くことができないような場合、どうなるでしょうか?

病状を確認できなかったとして、医師に証明してもらえない可能性が出てきます。
辛くて苦しいのに、頼みの傷病手当金が受け取れなくなるのです。

受け取るのもなかなか大変です。起き上がれないほど苦しいかもしれませんが、
タクシーを利用する、代わりに家族に行ってもらう、友人に介添えしてもらい病院へ行く、など。
なんとかして、診察日を守ってください。

傷病手当金が受け取れないのはかなり、精神的に堪えます。
重症の様子を診てもらえるチャンスだと思って、何とか乗り越えてください。

傷病手当金の受け取りには医師の証明が必須です。


まとめ

令和4年1月より改正となり、実質、傷病手当金が1年6か月分受け取れるので、
無理な働き方を抑えて体調を整える期間が作れるようになりました。
うつ病などの精神疾患は症状が改善されたからといって油断できません。
やっと復職したからと思っても、時間の経過で症状の再発はよくあることです。
今回の改正で職場復帰までの余裕がもてるようになるはずです。
復職のための傷病手当金という使い方ができるのです。

労働人口の3人に1人が治療しながらの勤務であることを考えれば、仕事との両立が見込めます!
傷病手当金を受給後も病状が改善しなければ、そのときは障害年金をお考えください。
傷病手当金と障害年金は同時に全額を受け取れませんので、
それぞれの金額を確認なさって優先順を決めましょう。

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