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【社労士解説】障害年金の申請手順をわかりやすく解説|必要書類と流れ

障害年金の申請についてを社労士が解説

――障害年金を申請したいのですが、何から始めればいいかわかりません。――
このようなご相談を日々いただきます。

「自分の力で申請したいけれど、手続きが複雑そうで不安…」
「どの書類を揃えればいいのか全くわからない」
そんな方のために、今回は障害年金の申請手順と必要書類を、社会保険労務士がわかりやすく解説いたします。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは?申請前に知っておくべき基礎知識

障害年金の基礎知識を解説

障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事が制限される方が受け取れる公的年金です。
原則として64歳未満であり、一定期間の年金保険料を納めていれば、申請が可能です。

対象となる障害は、身体的なものだけでなく、
「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患も含まれます。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。

病気やけがで初めて医師等の診療を受けたときに
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」

厚生年金保険に加入していた場合には「障害厚生年金」が請求できます。

初診日にどちらの年金に加入していたかが判断基準になります。
つまり、「最初に病院へ行った日」が重要な分かれ目です。

障害年金申請の手順(全体の流れ)

申請は、主に以下の5つのステップで行われます。

① 初診日の確認
障害年金では、**いつ・どこの病院で初めて診療を受けたか(初診日)**が最も重要です。
初診日によって、「障害基礎年金」「障害厚生年金」どちらになるかが決まります。
もし複数の医療機関を受診している場合は、最初に診察を受けた病院に「受診状況等証明書」を依頼します。

② 診断書の取得
医師に「障害年金用診断書」を作成してもらいます。
通常の診断書とは異なり、日常生活の様子や就労状況など、細かな記載が求められます。
書類の内容が審査結果を大きく左右するため、障害年金に詳しい医師に依頼することが望ましいです。

③ 病歴・就労状況等申立書の作成
これは本人が作成する書類で、発症から現在までの生活の変化や働けない状況を自分の言葉で記載します。
審査官が「どれほど日常生活に支障があるか」を判断する重要な資料です。
曖昧な表現では伝わらないため、できるだけ具体的に書くことが大切です。

④ 年金事務所への提出
すべての書類が揃ったら、年金事務所または市区町村役場へ提出します。
提出後は、書類に不備がないか審査が行われます。

⑤ 審査と結果通知
申請が受理されると、通常2~3か月後に結果通知が届きます。
支給が決定すると年金証書が送られ、その1~2か月後に振り込みが行われます。
残念ながら不支給の場合は、不支給決定通知が届きますが、再審査請求も可能です。

申請に必要な書類と入手方法

障害年金の申請では、以下の3種類の書類が特に重要です。

1.診断書(医師作成)
 → 病状や日常生活への影響を記載。

2.受診状況等証明書(医師作成)
 → 初診日の証明。

3.病歴・就労状況等申立書(本人作成)
 → 生活状況や経過を説明する書面。

これらの書類は、それぞれ病院や年金事務所で入手できます。
記載ミスや内容の不一致があると、不支給の原因にもなりますので注意が必要です。

診断書には、何が記載されるのか

「診断書」の記載内容は多岐にわたります。
発症から「診断書」に記載する診察日までの経緯が記載されます。
「診察日」は「現症〇年〇月〇日」という表記です。
発症から現症記載日である診察日まで、10年20年にわたることもありますし、
ADHD等の病名であれば、出生の時から診察日まで、
人生を振り返る必要があります。

診察日の時点での症状はもちろんのこと、
発育・養育歴、教育歴、職歴、日常生活能力、就労状況
を記載します。
そして、「今後の病状の見込み」という項目も重要な判断基準です。

申請時に多いミスと注意点

障害年金申請のよくある間違いとは

障害年金の審査は「書類のみ」で行われるため、内容の正確さが何より重要です。
特に以下のようなミスが多く見られます。

・初診日を誤って記載している

・医師の診断書が古く、最新の状態を反映していない

・病歴・就労状況等申立書の内容が抽象的すぎる

「伝わる書き方」を意識して作成することが大切です。
審査官は、あなたの顔を見て判断するわけではありません。
書類の中身だけで状況を理解できるようにすることが合格への近道です。

自分で申請するのは難しい?

すべての方が自分で申請できるわけではありません。
次のような場合は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

・通院していた病院が複数あり、初診日が特定できない

・医療機関が廃院しており、証明書を入手できない

・精神疾患などで、書類作成に強いストレスを感じる

これらは非常に多いケースであり、申請の途中で挫折してしまう方も少なくありません。

また、申請から受給可否の結果が出るまでは2~3カ月かかります。
生活が困窮しているので早めに受給したい方にとって、慣れていない書類作成で一つのミスで不支給になった場合、また再審査となり受給が遅くなります。

そのような場合も含めて、専門家に依頼するのも一つの手です。

専門家に依頼するメリット

障害年金申請のプロに頼む安心感

社会保険労務士に依頼すると、次のようなサポートを受けられます。

正確な初診日の特定と証明書の手配

医師への診断書依頼のサポート

書類全体の整合性チェック

不支給時の再審査請求対応

障害年金の申請は、書類の一言一句が結果を左右します。
専門家のサポートを受けることで、「通る申請」につながる確率が高まります。

まとめ:お気軽にご相談ください

障害年金の申請は、正しい知識と丁寧な準備が必要です。
「自分でできるか不安…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

障害年金の代理申請に関するご相談フォーム
お名前
原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
障害者手帳
例:うつ病、不安障害、ADHD、躁うつ病、発達障害、知的障害、脳性麻痺など。
※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
日常生活について
※最も近しい状況を選択ください。
現在の就労状況
以下の方はご相談を承れない場合がございます。ご了承ください。
・既に障害年金や生活保護を受給中の場合
・ご自身で障害年金申請するのが前提のご相談
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第1条(プライバシー情報)



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  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

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  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

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第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





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