【社労士解説】障害年金を受給中に転院しても大丈夫?受給中・申請中それぞれ解説

「診療時間が変更になって転院したいけど、障害年金は止まる?」
「申請中に病院を変えることになりそうなのですが、不利になりますか?」
精神疾患が広く知られてきている昨今、
メンタルクリニック側が多忙になり通院始めたころと比較して予約が取りにくくなった。
という話は良く聞きます。
結論から言うと、
転院=受給停止や申請不利になるわけではありません。
ただし、注意点があり、「受給中」と「申請中」で対策も異なります。
本記事では、社会保険労務士が
転院が障害年金に与える影響と正しい対応方法
を具体的に解説します。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 障害年金と転院の基本的な考え方
- ○ 【受給中】転院しても大丈夫?
- ○ 【申請中】転院すると不利になる?
- ・ケース① 診断書提出前に転院
- ・ケース② 診断書提出後に転院
- ・ケース③ 認定日請求中の転院
- ○ 転院時に注意すべきポイント
- ・①紹介状をもらう
- ・②通院を空けすぎない
- ・③転院理由は慎重に
- ・④初診日は変わらない
- ○ まとめ|転院は可能だが注意が必要
障害年金と転院の基本的な考え方

障害年金は、特定の病院に通うことが条件ではありません。
審査で重要なのは、
・継続して治療を受けているか
・現在の障害状態がどうか
です。
つまり、適切に手続きをすれば転院自体は問題ありません。
審査の仕組みは下記にて詳しく解説していますので良ければご確認ください。
続いて、
障害年金を受給中の方と、
申請中の方で考え方が違うので、それぞれ解説していきます。
【社労士解説】障害年金の審査の仕組み|どこで何が判断されるのか?
【受給中】転院しても大丈夫?

まずは障害年金を受給中の方向けの対策です。
冒頭の通りですが、
✅ 結論:転院しても受給は止まりません
受給中の方が転院しても、それだけで支給停止にはなりません。
ただし注意点があります。
⚠ 更新(障害状態確認届)への影響
多くの方は1~5年ごとに更新があると思います。
更新タイミングと、転院直後の新しい主治医の診断書を作成が被ってしまうと
病状が十分に把握されていないため、
診断書に記載される症状が、現状を反映していないリスクは0ではありません。
💡 対策
更新前に転院する場合は、
・更新タイミングより数か月早めに転院
・数回以上通院してから更新
が理想というわけです。
しっかり通院を重ねて、
新しい主治医と症状の認識合わせと信頼関係の築ければ大丈夫です。
💡 注意点
ここで気を付けていただきたいのは、
もし転院が、主治医に話を伝えにくいという理由である場合、
転院してみてもまた同様の状況になってしまう可能性も無きにしもあらずということです。
その場合はまた転院に時間がかかり、
更新タイミングと被る危険性があるため、時間は多めに余裕を持っておきたいところです。
【申請中】転院すると不利になる?

続いて障害年金を申請中の方向けの対策です。
申請中の場合、審査の通過可否に影響もあるため少し注意が必要です。
3つのケース毎に解説していきます。
ケース① 診断書提出前に転院
まずは診断書を提出する前に転院する場合です。
こちらは、
👉 新しい病院で診断書を作成してもらえばOK
ただし、新しい主治医が診断書を作成するためには、
これまでの治療経過や症状の変化を把握する必要があります。
紹介状や診療情報をもとに、
前医での治療内容や就労状況について説明できるようにしておきましょう。
しっかり伝えることができずに、症状が軽い、就労可能といったような診断書になってしまうと、
障害年金の申請が落ちてしまう可能性があるということです。
ケース② 診断書提出後に転院
👉 基本的に問題なし
こちらは大きな問題はないでしょう。
ただし、追加照会があった場合は、新主治医が対応する可能性があります。
ここで安心せず、しっかり新しい主治医に説明しましょう。
ケース①の通り、ここでもしっかり認識合わせできていないと審査に影響を及ぼす可能性があります。
ケース③ 認定日請求中の転院
認定日請求中に転院すると、
認定日時点の診断書は前医、現在の診断書は現主治医が作成することになり、
内容に差が出ると審査に影響するおそれがあります。
特に症状の程度や日常生活能力の評価が大きく異なると、
不支給や等級変更につながる場合もあります。
転院時は紹介状や治療経過を整理し、
認定日当時の状態を正確に共有しておくことが重要です。
認定日請求って何?と思われた方は下記で解説していますのでよければご確認ください。
簡単に言うと、過去分まで遡って障害年金を請求できる制度です。
【社労士解説】認定日請求と事後重症請求の違い|どちらが有利か専門家が解説
転院時に注意すべきポイント

転院時に注意するポイントをまとめてみましょう。
下記①と②が特に気を付けたいポイントです。
全部で4点あるのでそれぞれ見ていきましょう。
①紹介状をもらう
まずは転院する際に前医にもらいたいのが紹介状です。
これがあると、
・症状の継続性
・経過の一貫性
が証明しやすくなります。
つまり、今まで何度かお話している
新しい主治医に症状を軽く見られてしまうといった誤解を防ぐ可能性が上がるということです。
しかし、紹介状を入手できないというケースもあります。
紹介状の作成は法律上の義務ではありませんが、医療の継続のため通常は発行されます。
もし入手できない場合でも、カルテの開示請求によって診療記録を取得し、次の医療機関へ経過を説明することは可能です。
可能な限り新しい主治医に伝える情報を集めておくといいでしょう。
②通院を空けすぎない
これも注意が必要です。
空白期間が長いと、
・症状が軽快したと判断される
・継続性に疑問を持たれる
可能性があります。
転院は心身ともに疲れる行動です。
一つの行動が終わったあとにはしばらく休息したくなるかもしれませんが、
期間が空きすぎると年金の受給可否にも繋がることもあり得ます。何とか行動していただきたいところです。
③転院理由は慎重に
引っ越すことになったり、
予約を取りにくくなって、診察を受けられないといった
理由であれば転院は実施いただきたいところですが、
診断書内容が思っていたより軽かったなどの
軽微な理由での転院は医療機関間でトラブルになる可能性もあります。
あくまで
・相性
・通院距離
・専門性
などの理由で行動なさってください。
④初診日は変わらない
最後に参考までにですが、
障害年金申請でかなり重要な「初診日」は転院しても変わりません。
初診日は
「"その傷病"で初めて医療機関を受診した日」です。
初診日については下記で解説しているので、良ければご確認ください。
【社労士解説】初診日の決まり方|障害年金の最重要ポイントを専門家がわかりやすく解説
まとめ|転院は可能だが注意が必要

いかがだったでしょうか?改めまして、
👉障害年金受給中・申請中でも転院は可能です。
ただし、
・更新時期との兼ね合い
・診断書作成タイミング
・通院の継続性
には注意が必要ということでした。
ここまでの解説で、
「自分の場合はどうなんだろう?」
「うまくやり取りできる自信がないから申請をサポートしてほしい」
という方はいらっしゃいますか?
石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
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