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【社労士解説】障害年金申請診断書を主治医が書いてくれない時の対処法|非協力的な場合の伝え方例付き

障害年金を主治医が書いてくれない時の対処法を解説する画像

「障害年金の診断書をお願いしたら断られた…」
「制度利用の話をしたら、あまり良い反応をされなかった…」

このような相談は、実務上とても多くあります。

障害年金の申請において、診断書は審査結果を大きく左右する重要書類です。
しかし、医師が書類作成に消極的だったりするケースは珍しくありません。

本記事では、社会保険労務士が
「主治医が非協力的な場合の現実的な対処法」と「実際に使える伝え方例」
を具体的に解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

主治医の協力が障害年金で重要な理由

主治医の協力の重要性を解説

まず前提として、主治医の協力がなぜ重要なのかを解説します。

障害年金の審査では、
次の書類を活用して審査されます。

・診断書

・受診状況等証明書

・病歴、就労状況等申立書

中でも診断書が重要です。

症状の重さ・日常生活能力・就労可能性を判断するための中心資料になります。
この資料を基に、障害年金の審査を主に行う
「日本年金機構」が障害の等級などを審査する流れです。

診断書は自分で作成ができません。
必ず医師が作成するので、主治医の協力が重要という訳です。

審査の仕組みや、具体的にどんなところを審査されるかは
下記のリンク先で詳しく解説しています。

主治医が診断書を書いてくれない主な理由

診断書を書いてくれない理由を解説

それでは本題に戻ります。
では主治医側の主な考えを整理してみましょう。

通院状況が不足している場合

これが一番多いのではないでしょうか。

例えば数年ぶりの通院となってしまい
そこからいきなり障害年金の診断書をもらおうとすると
一定期間の経過観察を提案されるかもしれません。

つまり、
✅年金のためだけに来ていると思われると消極的になるはずです

概ね、毎月1回以上定期的に通院をされている方が
障害年金の申請が可能というのが印象です。

もちろん、通院状況だけでは判断されません。
毎月1回以上通院していても受給できない場合もありますし、
障害の状況や医師の考えにも依存しますのであくまで参考程度です。

「まだ働けるのでは」という医学的判断

これも多いかもしれません。

症状がまだ重いとは考えられない。
支援や助力がまだそこまで必要とは考え難い。
と医師が判断している可能性もあります。

つまり、診断書を作成して申請を行ったとしても、
症状が軽微であることから審査に通過せず
不支給になる可能性がかなり高いと医師が判断している場合は、作成に消極的になる可能性があります。

交付対象者ではない場合

意外とあるケースです。

診断書は原則、次の人しか請求できません。

・本人
・法定代理人
・本人から正式に委任された代理人

そのため、家族が正式な委任を受けずに主治医に相談しに行く場合などの
本人の同意が得られていないとそもそも診断書は作成ができません。

主治医が非協力的な場合の具体的対処法

診断書を書いてくれない場合の対処法を解説

では、非協力的な場合の具体的な対処法を解説していきます。

対処①:伝え方を変える

✅NG
「年金をもらいたいので診断書を書いてください」

✅OK
「通院して〇か月経ちますが、引き続き就労ができず生活が厳しい状況が続いています。」
「市役所の障害福祉課に相談した際に、障害年金制度について教えていただきました。申請を検討しており、診断書作成についてご相談させていただけますでしょうか。」

しっかりと、症状が要因で働けず生活が厳しい旨を伝えつつ、
他の機関に事前に相談し、その結果も伝えるとより一層協力的な対応となる可能性が高いです。
また、書いていただけない時には理由も聞いてください。

対処②:生活状況をメモにまとめて渡す

主治医にうまく症状や日常生活の状況が伝わっていないケースも考えられます。

下記の状況をなるべく細かくお伝えして、
現在の状況を詳しく伝達できると理解されるはずです。

・起床できない日数
・外出頻度
・家事の可否
・対人関係の困難さ
・就労失敗歴

先述の繰り返しになりますが、
下記リンク先でも詳しく解説しているので良ければご確認くださいませ。

対処③:転院を検討する

次の場合は検討余地があります。

・病院の方針として障害年金の診断書を発行していない
・制度自体に消極的
・相談が難しい雰囲気


その場合は転院を検討しましょう。
稀なケースなはずなので、時間の無駄と感じたら別の病院に行くと解決するケースです。

やってはいけないNG対応

診断書を書いてくれない場合のNG対応を解説

診断書に消極的だったとしても、
下記のような対応はNGです。

❌ 感情的に責める

関係悪化の原因になります。
さらに、辛い・苦しいといった感情だけでは診断ができません。
冷静に現在の状況をしっかり伝えましょう。

❌ 症状を誇張する

カルテとのズレは審査上リスクです。

❌ 通院をやめる

先述の通り主治医と根底から合わない場合は仕方ないですが、
転院するとどうしても受給まで時間がかかります。
継続通院している状況も重要です。

まとめ|一人で抱え込まないことが重要

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いかがだったでしょうか?

主治医が非協力的でも、

・伝え方を工夫する
・生活状況を具体化する
・必要に応じて転院する

これらで改善するケースは多くあります。

石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。

特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
我々を頼ってください。
申請も複雑です。一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

LINEの友達追加からのお問い合わせも、
下記問い合わせフォームからのお問い合わせでもどちらでも承ります。

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例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
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  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





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  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



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  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



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