【社労士解説】障害年金申請診断書を主治医が書いてくれない時の対処法|非協力的な場合の伝え方例付き

「障害年金の診断書をお願いしたら断られた…」
「制度利用の話をしたら、あまり良い反応をされなかった…」
このような相談は、実務上とても多くあります。
障害年金の申請において、診断書は審査結果を大きく左右する重要書類です。
しかし、医師が書類作成に消極的だったりするケースは珍しくありません。
本記事では、社会保険労務士が
「主治医が非協力的な場合の現実的な対処法」と「実際に使える伝え方例」
を具体的に解説します。

監修:石井 智子
【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー
【経歴】2018年8月 開業
「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。
目次
- ○ 主治医の協力が障害年金で重要な理由
- ○ 主治医が診断書を書いてくれない主な理由
- ・通院状況が不足している場合
- ・「まだ働けるのでは」という医学的判断
- ・交付対象者ではない場合
- ○ 主治医が非協力的な場合の具体的対処法
- ・対処①:伝え方を変える
- ・対処②:生活状況をメモにまとめて渡す
- ・対処③:転院を検討する
- ○ やってはいけないNG対応
- ○ まとめ|一人で抱え込まないことが重要
主治医の協力が障害年金で重要な理由

まず前提として、主治医の協力がなぜ重要なのかを解説します。
障害年金の審査では、
次の書類を活用して審査されます。
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴、就労状況等申立書
中でも診断書が重要です。
症状の重さ・日常生活能力・就労可能性を判断するための中心資料になります。
この資料を基に、障害年金の審査を主に行う
「日本年金機構」が障害の等級などを審査する流れです。
診断書は自分で作成ができません。
必ず医師が作成するので、主治医の協力が重要という訳です。
審査の仕組みや、具体的にどんなところを審査されるかは
下記のリンク先で詳しく解説しています。
【社労士解説】障害年金の審査の仕組み|どこで何が判断されるのか?
主治医が診断書を書いてくれない主な理由

それでは本題に戻ります。
では主治医側の主な考えを整理してみましょう。
通院状況が不足している場合
これが一番多いのではないでしょうか。
例えば数年ぶりの通院となってしまい
そこからいきなり障害年金の診断書をもらおうとすると
一定期間の経過観察を提案されるかもしれません。
つまり、
✅年金のためだけに来ていると思われると消極的になるはずです
概ね、毎月1回以上定期的に通院をされている方が
障害年金の申請が可能というのが印象です。
もちろん、通院状況だけでは判断されません。
毎月1回以上通院していても受給できない場合もありますし、
障害の状況や医師の考えにも依存しますのであくまで参考程度です。
「まだ働けるのでは」という医学的判断
これも多いかもしれません。
症状がまだ重いとは考えられない。
支援や助力がまだそこまで必要とは考え難い。
と医師が判断している可能性もあります。
つまり、診断書を作成して申請を行ったとしても、
症状が軽微であることから審査に通過せず
不支給になる可能性がかなり高いと医師が判断している場合は、作成に消極的になる可能性があります。
交付対象者ではない場合
意外とあるケースです。
診断書は原則、次の人しか請求できません。
・本人
・法定代理人
・本人から正式に委任された代理人
そのため、家族が正式な委任を受けずに主治医に相談しに行く場合などの
本人の同意が得られていないとそもそも診断書は作成ができません。
主治医が非協力的な場合の具体的対処法

では、非協力的な場合の具体的な対処法を解説していきます。
対処①:伝え方を変える
✅NG
「年金をもらいたいので診断書を書いてください」
✅OK
「通院して〇か月経ちますが、引き続き就労ができず生活が厳しい状況が続いています。」
「市役所の障害福祉課に相談した際に、障害年金制度について教えていただきました。申請を検討しており、診断書作成についてご相談させていただけますでしょうか。」
しっかりと、症状が要因で働けず生活が厳しい旨を伝えつつ、
他の機関に事前に相談し、その結果も伝えるとより一層協力的な対応となる可能性が高いです。
また、書いていただけない時には理由も聞いてください。
対処②:生活状況をメモにまとめて渡す
主治医にうまく症状や日常生活の状況が伝わっていないケースも考えられます。
下記の状況をなるべく細かくお伝えして、
現在の状況を詳しく伝達できると理解されるはずです。
・起床できない日数
・外出頻度
・家事の可否
・対人関係の困難さ
・就労失敗歴
先述の繰り返しになりますが、
下記リンク先でも詳しく解説しているので良ければご確認くださいませ。
【社労士解説】障害年金の審査の仕組み|どこで何が判断されるのか?
対処③:転院を検討する
次の場合は検討余地があります。
・病院の方針として障害年金の診断書を発行していない
・制度自体に消極的
・相談が難しい雰囲気
その場合は転院を検討しましょう。
稀なケースなはずなので、時間の無駄と感じたら別の病院に行くと解決するケースです。
やってはいけないNG対応

診断書に消極的だったとしても、
下記のような対応はNGです。
❌ 感情的に責める
関係悪化の原因になります。
さらに、辛い・苦しいといった感情だけでは診断ができません。
冷静に現在の状況をしっかり伝えましょう。
❌ 症状を誇張する
カルテとのズレは審査上リスクです。
❌ 通院をやめる
先述の通り主治医と根底から合わない場合は仕方ないですが、
転院するとどうしても受給まで時間がかかります。
継続通院している状況も重要です。
まとめ|一人で抱え込まないことが重要

いかがだったでしょうか?
主治医が非協力的でも、
・伝え方を工夫する
・生活状況を具体化する
・必要に応じて転院する
これらで改善するケースは多くあります。
石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に対人関係や伝えることが苦手な方は、
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