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【社労士解説】認定日請求と事後重症請求の違い|どちらが有利か専門家が解説

認定日請求と事後重症請求の違いを解説

「認定日請求と事後重症請求、どっちで申請すればいいのかわからない…」
「あとから悪化した場合でも、さかのぼってもらえるの?」

障害年金の相談の中でも、請求方法の選択は非常に多い質問のひとつです。
実はこの2つ、選び方を間違えると、受け取れる年金額が大きく変わることがあります。

本記事では、社会保険労務士が

  • 認定日請求と事後重症請求の違い
  • それぞれのメリット・デメリット
  • どちらが有利かの判断基準

を、専門知識がなくても理解できるように解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法を解説

障害年金には、次の2つの請求方法があります。

・認定日請求

・事後重症請求

どちらも障害年金を受け取るための手続きですが、
「いつの状態で障害を判断するか」 が大きく異なります。

それぞれを詳しく解説していきます。

💡遡及請求は?
障害年金申請に詳しい方は、「遡及(そきゅう)請求」を聞いたことがあるかもしれません。
結論、遡及請求は第三の請求方法ではありません。「認定日請求」の一つです。
良ければ下記で詳しく解説しているので興味がある方はご一読ください。

認定日請求の仕組みと特徴

認定日請求の仕組みと特徴

✅認定日請求とは?

障害認定日(原則:初診日から1年6か月経過した日)時点の障害状態で、
障害年金に該当していた場合に行う請求です。

✅認定日請求の特徴

・障害認定日までさかのぼって年金を受給できる
・5年以内であれば、過去分を一括で受け取れる
・医師の診断書が「認定日時点」で必要

💡ポイント
過去分を遡って請求できるので、最も受給額が大きくなりやすい請求方法です。

事後重症請求の仕組みと特徴

事後重症請求の仕組みと特徴

✅事後重症請求とは?

障害認定日時点では等級に該当しなかったものの、
その後に症状が悪化した場合に行う請求です。

✅事後重症請求の特徴

・年金の支給開始は請求が受理された月の翌月分から
・さかのぼり受給はできない
・現在の状態の診断書があれば申請可能

💡ポイント
「昔は軽かったが、今は働けない」という方が多く利用します。
申請をした以降の将来の年金を受取りますので、過去分を遡って請求ができません。

認定日請求と事後重症請求の違いを比較

認定日請求と事後重症請求の違いを比較

それぞれの請求方法の違いをまとめてみましょう。

✅主な違いまとめ

・判断基準の時期が異なります。
→認定日請求:障害認定日
→事後重症請求:現在の状態

✅さかのぼり受給

過去の分を遡れるかは...
→認定日請求:可能(最大5年分)
→事後重症請求:不可

✅難易度

申請難易度の違いは
→認定日請求:やや高い(過去の診断書が必要)
→事後重症請求:比較的低い

認定日請求と事後重症請求で、どれくらい金額差が出るのか?

認定日請求と事後重症請求で、どれくらい金額差が出るのか?

「結局、どれくらい年金額が変わるの?」
恐らく皆様が知りたいポイントの一つだと思います。

結論から言うと、
認定日請求が通るかどうかで、数十万円〜数百万円の差が出ることもあります。

具体例で違いを見てみましょう。
もちろん、障害の等級などによって金額に違いは出ますのであくまで参考値となります。

ケース①:認定日請求が認められた場合

【前提条件】

・障害厚生年金2級

・障害認定日から現在まで:3年経過

・年金額:年額 約120万円

この場合、

・年金の支給開始:障害認定日

・過去3年分を一括受給

👉
120万円 × 3年 = 約360万円
を、初回にまとめて受け取れる可能性があります。

その後も、毎年120万円前後の年金が継続支給されます。

ケース②:事後重症請求の場合

同じ条件・同じ等級でも、事後重症請求の場合は異なります。

・年金の支給開始:請求が受理された月の翌月分から

・過去分の支給:なし

👉
初回の振込は数か月分のみ(数十万円程度)となります。

金額差のイメージまとめ

・認定日請求が通った場合 → 過去分+将来の年金

・事後重症請求のみの場合 → 将来分のみ

💡このため、
金額の違いは過去分を遡って受給できるかどうかで大きく差が出ます。

注意:金額だけで請求方法を選ぶのは危険

ただし、重要な注意点があります。

・認定日時点の診断書内容が弱い

・当時の通院状況・生活状況が証明できない

このような状態で無理に「認定日請求」を行うと、

・認定日請求 → 不支給

・事後重症請求も併せて失敗

という 最悪の結果 になることもあります。

社労士が重視する判断ポイント

我々専門家は、次の点を必ず確認します。

・認定日時点の診断書の内容

・日常生活能力の記載レベル

・就労状況・就労制限の有無

・現在の状態との一貫性

そのうえで、
「金額」+「通る可能性」を両立できる請求方法を選択します。

もちろん判断ポイントはこれだけではなく、
人それぞれの状況に合わせて追加で判断ポイントも発生するので、
より申請通過を確かなものにしたい方はお問い合わせください。(ページ下段にお問い合わせフォームがあります。)

どちらが有利?判断のポイント

どちらが有利?を解説

申請者の状況によってどちらが有利か変わってきますが、
次の視点で判断することが重要です。

✅ 認定日請求が向いている人

・認定日時点ですでに重い症状があった
・当時の診断書が取得できる
・できるだけ多く年金を受け取りたい

✅ 事後重症請求が向いている人

・認定日時点では等級に該当しなかった
・最近になって症状が悪化した
・過去の診断書が取得できない

💡重要
ここで一番重要なのは、
「できるだけ多くお金を貰いたいから」と無理に認定日請求を選ぶと、
不支給になるリスクもあるということは覚えておきたいところです。

よくある誤解と注意点

よくある誤解と注意点とは

❌ 認定日請求の方が必ず得
⭕ 状況次第では事後重症の方が安全

❌ 両方同時に請求できる、あとから変更できる
⭕ 原則できない

❌ 「遡及請求」と「認定日請求」は別物
⭕ 遡及請求 = 認定日請求が通った結果として発生する支給形態


💡ポイント
「遡及請求だけする」「事後重症請求+遡及請求」
といった請求方法は 存在しませんのでご注意ください。

まとめ|迷ったら専門家に相談を

認定日請求と事後重症請求は、
「どちらが正解」ではなく「どちらが適切か」が重要です。

自己判断で進めると、
・不支給
・本来もらえたはずの年金を逃す
といったリスクもあります。

中盤で記載しましたが、
「我々社労士ならここを重要視してこういう申請を行う」
といった長年の経験がものを言うのが障害年金申請でもあります。

石井智子社会保険労務士事務所は、
障害年金の申請を代理で行っているプロです。
特に精神障害の方の申請に強いです。

申請が複雑だから、一人だと不安だから代わりに行ってほしい方がいましたら、
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

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原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
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例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
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石井社会保険労務士事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。




第1条(プライバシー情報)



  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。





第2条(プライバシー情報の収集方法)



  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

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第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。

  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



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