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【社労士解説】初診日の決まり方|障害年金の最重要ポイントを専門家がわかりやすく解説

初診日の決まり方が分からず困っている人

「初診日の決め方がわからなくて、障害年金の申請が進まない…」

障害年金の相談の中で、最も多いのが 「初診日の判断で迷っている」 というケースです。

特に、

  • 病気が何年も前からある
  • 病名が変わった
  • 最初に行った病院が記録を残していない
  • 複数の医療機関にかかっている
  • 精神疾患でどこが初診かわからない

といった場合、初診日の認定がとても複雑になります。

しかし、初診日は 障害年金の可否を左右する最重要ポイント です。

本記事では、社会保険労務士が

  • 初診日の正しい決まり方
  • ケースごとの判断ポイント
  • よくある誤解
  • 間違えたときのリスク

をわかりやすく解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

初診日とは?障害年金で最も重要な理由

初診日とは?解説

障害年金の「初診日」とは、
障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診療を受けた日 のことです。

初診日は、以下の3つを決める基準となります。

① 年金制度の判定(国民年金 or 厚生年金)
→ 初診時にどの制度に加入していたかで受けられる年金が決まる

② 保険料納付要件を満たすか
→ 初診日の前日に「払っているか/免除か」で受給可否が決まる

③ 認定日(等級判断の基準日)
→ 1級・2級・3級の等級を判断する日が変わる

そのため、初診日が誤っていると
「本来もらえるはずの年金が不支給になる」 という重大な事態につながります。

初診日の正しい「決まり方」基準

初診日の決まり方の基準を解説

初診日は、次の原則で決まります。

✅ 症状が出て、初めて医療機関を受診した日が初診日


そのため、以下のような日は 初診日にはなりません。

・市販薬を飲んだ日
・仕事を休んだ日
・健康診断の日
・病名が明確になる前の「別の病気での受診」

❗重要ポイント

病名が違っていても
原因となった症状が同じであれば、最初の受診が初診日 になります。

そのほかよくあるケース別を次で解説します。

よくあるケース別|初診日の決まり方

初診日の決まり方をよくあるケース別で解説

ケース①:同じ症状で複数の病院に行った

→ 最初に行った病院が初診日


ケース②:病気の原因がわからず別の病名で診察された

→ 原因が同じなら その時点の受診が初診日

(例)頭痛 → 自律神経失調症 → 結局「脳腫瘍」が原因
→ 最初の頭痛治療の病院が初診日


ケース③:精神疾患で長期間にわたり症状が続いている

→ 最初に不調を訴えてメンタルで受診した日が初診日


ケース④:けがや事故の場合

→ ケガを負って最初に診療を受けた日が初診日

複数の病院を受診している場合の扱い

複数受診している場合を解説

✔ ステップ1:最初の医療機関を確定

診察券・カルテ・紹介状などで確認


✔ ステップ2:原疾患との因果関係を確認

・最初の病院の診断名
・後の病名とのつながり


✔ ステップ3:記録がない場合は下記で推定する

紹介状の記載
健康保険の受診履歴
申立書

精神疾患・脳疾患など特例ケースの初診日

特例ケースの場合を解説

◆ 精神疾患

うつ病 → 双極性障害 → 統合失調症
など病名が変わるケースは珍しくありません。

原則は、
最初に精神症状で受診した日 が初診日になります。


◆ 脳疾患

脳梗塞、脳出血、脳腫瘍など
→ 脳に関する症状を訴えた最初の受診日


◆ 発達障害等(大人になり診断されたケース)

自覚はなくても、
学校の発達相談や子どもの頃の受診 が初診日になることもあります。

初診日の決め方でよくある誤解

よくある誤解とは?

「最初に症状が出た日が初診日」
→ × 医師にかかった日が初診日

「診断名が違えば別の初診日になる」
→ × 原因が同じなら最初の病院が初診日

「2つの病気を治療していたら2つの初診日がある」
→ × 障害の原因となる病気の初診日のみ

「病院が閉院していれば初診日は証明できない」
→ × 健保データや紹介状などで推定可能

まとめ|判断に迷ったら専門家に相談を

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初診日は、障害年金の中で最も重要な要素です。
誤った初診日で申請すると、受給できないだけでなく、不服申立てが必要になる場合もあります。

とはいえ、初診日の判断は複雑で、個人で判断するのが難しいケースも多いです。

判断に迷った場合は我々専門家に依頼するのが一番早いです。
ぜひ、障害年金の申請で迷っている方はご相談ください!

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