ブログ

Blog

【社労士解説】障害年金を自分で申請する人がつまずく7つのポイントと失敗しない手続きマニュアル

障害年金を自分で申請する人がつまずくポイントを解説

「障害年金は自分で申請できるのかな…?」
「社労士に依頼すると費用がかかるし、できれば自分でやりたい…」

そう感じて調べ始める方は、とても多いです。

実際、障害年金は ご自身で申請することも十分に可能 です。
しかし、現場の感覚としては……

約6〜7割の方が、どこかの段階でつまずき、途中で相談に来られます。

理由は明確で、障害年金の手続きは、

  • 医療知識
  • 年金制度の理解
  • 書類の整合性
  • 失敗できない日付管理

これらが 複合的に絡む専門手続き だからです。

本記事では、社会保険労務士の立場から、
「自分で申請すると必ずつまずくポイント」と「失敗しないための対処法」 を、可能な限りわかりやすく解説します。

最後には、
「どんな場合に社労士に依頼したほうが安全なのか」
も丁寧に説明します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

自分で申請するのは可能?

障害年金を自分で申請するのは可能かどうか

最初にお伝えしておくと、障害年金はご自身で申請することは可能です。
実際、自分で進めてスムーズに通る方もいます。

しかし、現場では次のような方の相談が多いです:

・書類を書いたけれど不支給だった
・書類の不足や矛盾で追加依頼が来た
・初診日がわからず、そもそも進まない
・医師に診断書を書いてもらったが内容が弱かった

つまり、
“自分でできない” のではなく、“ミスしやすい構造になっている”
というのが正しい理解です。

自分で申請する人がつまずく7つのポイント

自分で障害年金を申請する際のつまずきポイントとは

先述の内容と重複しますが、
ご自身で申請する際によくあるつまずきポイント7点を解説します。

① 初診日の証明がとれない

最も多い相談や不支給となってしまうケースが初診日についてです。

障害年金の基準となる「初診日」は、
申請の根幹となる最重要項目です。

しかし……

・病院が閉院している
・診察券を捨ててしまった
・どこで受診したか曖昧
・健康保険証の切り替えなどで履歴が追えない

こうした理由で証明が取れず、申請で苦労するケースが本当に多いです。

★ポイント★
初診日は「症状が出た日」ではなく「初めて医師の診療を受けた日」です。

②病歴・就労状況申立書の書き方が難しい

申立書では、
生活の困りごとを“医学的な根拠”を持って説明する 必要があります。

しかし実際は、

・感情的な文章になってしまう
・日常生活の困難を適切に伝えられない
・書くべきことを書かず、書かなくていいことを書く

このようなミスが起こりやすいです。

(例)うつ症状についての説明:
NG:仕事がつらかった。
OK:業務量が急増して一日〇時間の残業が〇年続いた。それにより不眠・食欲低下・業務中の強い不安感が発生。通勤時から冷や汗や動機も発生したため欠勤が増加。
→NG例では審査側に生活状況がイメージできない。

③ 診断書の内容と整合性が合わない

申立書で「外出はほとんどできない」と書いているのに、
診断書に「外出は自立」と書かれているなど、
整合性のズレ が審査で致命的になります。

④ 受診していない期間の説明が不十分

通院通院していない期間がある場合、しっかりした説明が必要です。

例えば、

・金銭的理由
・症状の変動
・医療不信
・引っ越し
・自分で治ったと過信してしまった

など理由は様々ですが、
空白期間=軽快した
と判断されてしまう恐れがあります。

軽快したと思われないような、空白期間の理由を丁寧に書く必要があります。

⑤ 認定日の考え方を誤解している

障害等級は、
初診日から1年6ヶ月経った日(認定日)
を基準に判断されます。

しかし、

・認定日時点の資料が不足
・定日の診断書を依頼していない
・認定日を完全に誤解している

こうした誤りで不支給になることもあります。

⑥ 病名と障害程度の関係が伝わらない

病名だけで判断はされません。

例えば「うつ病」でも、

・日常生活の困難度
・対人関係の状況
・集中力・持続力の低下
・就労状況
・身の回り動作の可否

こうした要素を総合して等級が決まります。
そのため上記などの具体的状況をしっかり説明する必要があります。

⑦ 提出書類の漏れ・窓口の誤り

こちらは言わずもがなですが、

・住民票が古い
・添付書類の提出忘れ
・本来不要な書類を添付

こうした簡単なミスでも書類が差し戻され、
結果として申請が遅れてしまうケースもありますので、注意が必要です。

失敗しない障害年金の手続きマニュアル

障害年金を申請する際のマニュアルを紹介

【STEP1】初診日の証明を集める
・“最初に診療を受けた病院” → 受診状況等証明書
・閉院している場合 → レセプト・紹介状・診察券など

【STEP2】診断書を依頼する
・医師に「障害年金用」である旨を明確に伝える
・就労状況や日常の困難を事前にメモして渡す

【STEP3】病歴・就労状況申立書を書く
・感情ではなく“困りごとを事実で書く”
・医師の診断書と整合性を合わせる
・空白期間は必ず理由を書く

【STEP4】必要書類をすべて揃える
・年金手帳または基礎年金番号
・本人確認書類
・住民票
・振込先口座

【STEP5】提出窓口に持参(または郵送)
・市役所
・年金事務所
・共済組合(公務員の方)

自分で申請したほうが良いケース

自分で障害年金を申請したほうがいいケースとは

下記のようなケースは、自分で申請しても比較的通りやすい傾向があります。

・受診歴が1つで初診日が明確
・病歴が短い
・診断書の内容がハッキリしている
・障害の程度が重く、等級が明らかに該当しそう

こうした場合は、
自分で申請してもスムーズにいく可能性があります。
もちろん、先述のようなしっかりした説明をする必要はあります。

専門家(社労士)に依頼したほうが安心なケース

社労士に障害年金申請を依頼したほうがいいケースとは

次のような場合は、ぜひ我々社労士という専門家に相談してください。

・初診日がわからない
・医療機関が複数あり複雑
・申立書の書き方がわからない
・診断書の内容が不安
・過去に不支給を受けたことがある
・通院していない期間が長い
・ご本人・ご家族が手続きを進める余裕がない

障害年金は、
小さなミスが“不支給”という結果に直結しますし、冒頭の通り
"ミスが発生しやすい"構造になっているので、お忙しい中片手間でやる大変さもあるかと思いますし、
ほぼ確実に何かしらの書類作成で「ここどうしよう」と悩む時間も発生すると思います。

そのようなときは、ぜひ申請のプロにお任せください。

まとめ:迷ったら一度ご相談ください

障害年金は、自分で申請することも可能です。

しかし、
初診日の証明、申立書の記載、診断書との整合性など、
専門的なポイントを押さえないと不支給になるリスクがあります。

もし、

「自分でできそうだけど少し不安…」
「書類の内容をチェックしてほしい…」

という状態であれば、ぜひ一度ご相談ください。

そんなときは、ぜひ私と一緒に申請を進めましょう。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

お問い合わせ

障害年金の代理申請に関するご相談フォーム
お名前
原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
障害者手帳
例:うつ病、不安障害、ADHD、躁うつ病、発達障害、知的障害、脳性麻痺など。
※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
日常生活について
※最も近しい状況を選択ください。
現在の就労状況
以下の方はご相談を承れない場合がございます。ご了承ください。
・既に障害年金や生活保護を受給中の場合
・ご自身で障害年金申請するのが前提のご相談
チェックボックス

プライバシーポリシー


石井社会保険労務士事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。




第1条(プライバシー情報)



  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。





第2条(プライバシー情報の収集方法)



  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。





第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。

  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



第8条(プライバシーポリシーの変更)



  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。

  2. 2.当事務所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。





第9条(Googleアナリティクスの使用について)

当サイトでは、より良いサービスの提供、またユーザビリティの向上のため、Googleアナリティクスを使用し、当サイトの利用状況などのデータ収集及び解析を行っております。その際、「Cookie」を通じて、Googleがお客様のIPアドレスなどの情報を収集する場合がありますが、「Cookie」で収集される情報は個人を特定できるものではありません。収集されたデータはGoogleのプライバシーポリシーにおいて管理されます。
なお、当サイトのご利用をもって、上述の方法・目的においてGoogle及び当サイトが行うデータ処理に関し、お客様にご承諾いただいたものとみなします。

Googleのプライバシーポリシー

https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/




SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ