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【社労士解説】障害年金を自分で申請する人がつまずく7つのポイントと失敗しない手続きマニュアル

障害年金を自分で申請する人がつまずくポイントを解説

「障害年金は自分で申請できるのかな…?」
「社労士に依頼すると費用がかかるし、できれば自分でやりたい…」

そう感じて調べ始める方は、とても多いです。

実際、障害年金は ご自身で申請することも十分に可能 です。
しかし、現場の感覚としては……

約6〜7割の方が、どこかの段階でつまずき、途中で相談に来られます。

理由は明確で、障害年金の手続きは、

  • 医療知識
  • 年金制度の理解
  • 書類の整合性
  • 失敗できない日付管理

これらが 複合的に絡む専門手続き だからです。

本記事では、社会保険労務士の立場から、
「自分で申請すると必ずつまずくポイント」と「失敗しないための対処法」 を、可能な限りわかりやすく解説します。

最後には、
「どんな場合に社労士に依頼したほうが安全なのか」
も丁寧に説明します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

自分で申請するのは可能?

障害年金を自分で申請するのは可能かどうか

最初にお伝えしておくと、障害年金はご自身で申請することは可能です。
実際、自分で進めてスムーズに通る方もいます。

しかし、現場では次のような方の相談が多いです:

・書類を書いたけれど不支給だった
・書類の不足や矛盾で追加依頼が来た
・初診日がわからず、そもそも進まない
・医師に診断書を書いてもらったが内容が弱かった

つまり、
“自分でできない” のではなく、“ミスしやすい構造になっている”
というのが正しい理解です。

自分で申請する人がつまずく7つのポイント

自分で障害年金を申請する際のつまずきポイントとは

先述の内容と重複しますが、
ご自身で申請する際によくあるつまずきポイント7点を解説します。

① 初診日の証明がとれない

最も多い相談や不支給となってしまうケースが初診日についてです。

障害年金の基準となる「初診日」は、
申請の根幹となる最重要項目です。

しかし……

・病院が閉院している
・診察券を捨ててしまった
・どこで受診したか曖昧
・健康保険証の切り替えなどで履歴が追えない

こうした理由で証明が取れず、申請で苦労するケースが本当に多いです。

★ポイント★
初診日は「症状が出た日」ではなく「初めて医師の診療を受けた日」です。

②病歴・就労状況申立書の書き方が難しい

申立書では、
生活の困りごとを“医学的な根拠”を持って説明する 必要があります。

しかし実際は、

・感情的な文章になってしまう
・日常生活の困難を適切に伝えられない
・書くべきことを書かず、書かなくていいことを書く

このようなミスが起こりやすいです。

(例)うつ症状についての説明:
NG:仕事がつらかった。
OK:業務量が急増して一日〇時間の残業が〇年続いた。それにより不眠・食欲低下・業務中の強い不安感が発生。通勤時から冷や汗や動機も発生したため欠勤が増加。
→NG例では審査側に生活状況がイメージできない。

③ 診断書の内容と整合性が合わない

申立書で「外出はほとんどできない」と書いているのに、
診断書に「外出は自立」と書かれているなど、
整合性のズレ が審査で致命的になります。

④ 受診していない期間の説明が不十分

通院通院していない期間がある場合、しっかりした説明が必要です。

例えば、

・金銭的理由
・症状の変動
・医療不信
・引っ越し
・自分で治ったと過信してしまった

など理由は様々ですが、
空白期間=軽快した
と判断されてしまう恐れがあります。

軽快したと思われないような、空白期間の理由を丁寧に書く必要があります。

⑤ 認定日の考え方を誤解している

障害等級は、
初診日から1年6ヶ月経った日(認定日)
を基準に判断されます。

しかし、

・認定日時点の資料が不足
・定日の診断書を依頼していない
・認定日を完全に誤解している

こうした誤りで不支給になることもあります。

⑥ 病名と障害程度の関係が伝わらない

病名だけで判断はされません。

例えば「うつ病」でも、

・日常生活の困難度
・対人関係の状況
・集中力・持続力の低下
・就労状況
・身の回り動作の可否

こうした要素を総合して等級が決まります。
そのため上記などの具体的状況をしっかり説明する必要があります。

⑦ 提出書類の漏れ・窓口の誤り

こちらは言わずもがなですが、

・住民票が古い
・添付書類の提出忘れ
・本来不要な書類を添付

こうした簡単なミスでも書類が差し戻され、
結果として申請が遅れてしまうケースもありますので、注意が必要です。

失敗しない障害年金の手続きマニュアル

障害年金を申請する際のマニュアルを紹介

【STEP1】初診日の証明を集める
・“最初に診療を受けた病院” → 受診状況等証明書
・閉院している場合 → レセプト・紹介状・診察券など

【STEP2】診断書を依頼する
・医師に「障害年金用」である旨を明確に伝える
・就労状況や日常の困難を事前にメモして渡す

【STEP3】病歴・就労状況申立書を書く
・感情ではなく“困りごとを事実で書く”
・医師の診断書と整合性を合わせる
・空白期間は必ず理由を書く

【STEP4】必要書類をすべて揃える
・年金手帳または基礎年金番号
・本人確認書類
・住民票
・振込先口座

【STEP5】提出窓口に持参(または郵送)
・市役所
・年金事務所
・共済組合(公務員の方)

自分で申請したほうが良いケース

自分で障害年金を申請したほうがいいケースとは

下記のようなケースは、自分で申請しても比較的通りやすい傾向があります。

・受診歴が1つで初診日が明確
・病歴が短い
・診断書の内容がハッキリしている
・障害の程度が重く、等級が明らかに該当しそう

こうした場合は、
自分で申請してもスムーズにいく可能性があります。
もちろん、先述のようなしっかりした説明をする必要はあります。

専門家(社労士)に依頼したほうが安心なケース

社労士に障害年金申請を依頼したほうがいいケースとは

次のような場合は、ぜひ我々社労士という専門家に相談してください。

・初診日がわからない
・医療機関が複数あり複雑
・申立書の書き方がわからない
・診断書の内容が不安
・過去に不支給を受けたことがある
・通院していない期間が長い
・ご本人・ご家族が手続きを進める余裕がない

障害年金は、
小さなミスが“不支給”という結果に直結しますし、冒頭の通り
"ミスが発生しやすい"構造になっているので、お忙しい中片手間でやる大変さもあるかと思いますし、
ほぼ確実に何かしらの書類作成で「ここどうしよう」と悩む時間も発生すると思います。

そのようなときは、ぜひ申請のプロにお任せください。

まとめ:迷ったら一度ご相談ください

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障害年金は、自分で申請することも可能です。

しかし、
初診日の証明、申立書の記載、診断書との整合性など、
専門的なポイントを押さえないと不支給になるリスクがあります。

もし、

「自分でできそうだけど少し不安…」
「書類の内容をチェックしてほしい…」

という状態であれば、ぜひ一度ご相談ください。

そんなときは、ぜひ私と一緒に申請を進めましょう。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。

平日  8:00~20:00
土曜日 8:00~14:00
※日曜日のみお休みです。

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