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【社労士解説】障害年金は通院していない期間があっても大丈夫?|申請への影響と対処法

「通院が途切れてしまったのですが、障害年金って申請できますか?」
多く寄せられるご質問です。

“調子が良くなったから一旦やめた”
“経済的な理由で通院をやめてしまった”という方も珍しくありません。

この記事では、社労士として多くの方の申請をサポートしてきた経験をもとに、
「通院していない期間」があっても障害年金の審査に問題がないケース・影響が出るケース、そして対処法を解説します。

あなたの状況でも障害年金を申請できるのか、この記事で判断のヒントにしていただければ嬉しいです。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

結論:通院していない期間があっても、障害年金の申請は可能です

通院していない期間があっても申請可能

まず安心していただきたいのですが、
通院していない期間がある=申請できないというわけではありません。

実際、当事務所へ相談される方にも、
・通院を数ヶ月〜数年やめていた
・調子がよくて治療を中断した
・お金がなくて行けなかった
という状況の方がいらっしゃいました。

それでも、正しい手順と書類の補強をすれば、申請は十分可能です。
ただし、審査で不利にならないよう「注意すべき点」がありますので、詳しく説明しますね。

「通院していない期間」で審査に影響が出やすいポイント

審査に影響が出やすいポイント

審査のポイントとなるのは下記3点です。

① 初診日の証明
② 障害の状態が継続していたのか
③ 再発・悪化のタイミングの扱い

それぞれ詳しく解説します。

① 初診日の証明

一番大きい影響は、やはり初診日の証明です。

・初診日がどの病院か
・その病院にカルテが残っているか
・通院の空白期間によって記録に不一致がないか

これらが審査の重要ポイントになります。

特に、初診日の病院のカルテが廃棄されているケースは多く、
「通院が途切れていると、診断のつながりを説明しにくい」という問題が出ます。

ただし、これは医師の意見書や第三者の申立書で補強できます。
この補強は、当事務所でも行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

② 障害の状態が継続していたのか

通院していない期間が長いと、
「その期間も障害の状態が続いていたのか?」と審査側は確認します。

これも、
・日常生活の困りごと
・働けなかった理由
・家族のサポートの有無
などを詳しく申立書に書くことで、十分説明できます。

③再発・悪化のタイミングの扱い

「いったん治ったと見なされるのか?」
「再発の場合の初診日は?」
という相談もよくあります。

専門的な判断が必要ですが、
症状の連続性が認められれば、初診日が変わらないケースも多いです。

ここは社労士がもっとも力を発揮できる部分でもあります。

【ケース別】通院が途切れている場合の対処法

通院が途切れている場合の対処法

通院が途切れたと見なされてしまうケースとして考えられるのが、
下記3つのケースです。

ケース1:初診日を証明するカルテがない
ケース2:治療を勝手に中断してしまった
ケース3:経済的理由で通院をやめていた

それぞれ対処法があるので説明していきます。

ケース1:初診日を証明するカルテがない

この場合は、病院に次の2点を依頼します。

・当時の簡易な記録の有無
・医師による「受診状況等証明書」の作成

もし物理的にカルテが残っていない場合は、
当時の状況を説明する第三者の申立書(家族など)で補強する方法があります。

ケース2:治療を勝手に中断してしまった

よくあるケースだと思います。
ですがご安心ください。申立書で当時の状況を書けばOKです。

例:
「症状が落ち着いたと思い受診を中断したが、実際はその後も日常生活に支障があり、再び症状が悪化したため通院を再開した」

責められるものではありませんので、申立書には素直に書いていただいて問題ありません。

ケース3:経済的理由で通院をやめていた

この理由もかなり多いです。

「受診を続けたかったが、生活が苦しく通院を継続できなかった」
という形で記載して大丈夫です。

審査側も、経済的事情は十分理解していただけます。

では、どれくらいの空白期間なら問題になる?

通院していない期間がどれくらいの空白期間なら問題になる?

これは状態によって異なりますが、
数ヶ月〜1年程度の空白であれば、ほとんどの場合問題ありません。

2年以上空白がある場合は少し注意が必要ですが、
その間の生活の様子を具体的に説明すれば認められるケースは多いです。

空白期間が長期になってしまった場合

自己判断で通院を中断し、体調も安定していた場合には、
精神疾患であるなら、5年ほどの期間なら
「社会的治癒」期間として
認められる場合があります。

「社会的治癒」期間として認められたなら、空白期間後の最初の受診日が
新たな「初診日」となります。

初診日が移動することになりますので、新たな初診日で
国民年金保険料の納付要件を確認することになります。

「初診日」が移動することでメリットを受ける場合は、
1 カルテの保存がないため初診日の証明が難しい
2 もともとの初診日では保険料納付要件がないため、障害年金の権利を得られない
3 新たな初診日では、厚生年金加入中で障害厚生年金の申請ができる

上記のような時には「社会的治癒」を認めてもらう申請のメリットがあります。
ですが、難易度の高い申請ですので、おひとりでの申請はお勧めできません。

社労士としてお伝えしたいこと

社労士としてお伝えしたいこと

通院が途切れている方の多くは、
「こんな状態で申請しても無理ですよね…?」
と自分を責めてしまっています。

でも、あなたが治療を続けられなかったのには、必ず理由があります。
病状がつらかった、生活が苦しかった、仕事の状況で通えなかった…。
どれも、あなたのせいではありません。

障害年金は、事情がある方を支えるための制度です。

「通院が途切れているから無理」ではなく、
「どうすれば申請できる形に整えられるか?」
が大切です。

ここは、私たち社労士がもっとも得意とする部分です。
あなたの背景を丁寧に聞き取り、一緒に必要な書類を整えていきます。

もちろんご自身での申請も可能です。
しかし、書類の内容をしっかり理解して記載しないと再審査となり、
障害年金の受給までかなりの期間と労力がかかると思います。

特に体調が万全でない状態で進めるのは大変ですよね。
そこで、私達社会保険労務士をご活用ください。

石井智子社会保険労務士事務所のサポートについて

障害年金申請のプロに頼む安心感

当事務所では、

・初診日の特定

・通院の空白期間の説明

・申立書の作成

病院への証明依頼サポート
などを、すべて丸ごとお手伝いしています。
あなたの状況でも申請できるのか、一度お話を聞かせてください。

丁寧にサポートさせていただきますので、
障害年金の受給を考えている方はお気軽にお問い合わせください。

まとめ:通院していない期間があっても申請できます

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最後にポイントをまとめます。

・通院が途切れていても、申請できないわけではない

・もっとも大事なのは「初診日の証明」

・空白期間があっても、申立書で十分説明できる

・再発・悪化の場合は初診日が変わらないケースも多い

・数ヶ月〜1年の空白はほとんど問題なし

・不安な部分がある場合は、申請のプロに相談ください

申請はあなたの状況に合わせた申請方法があります。
「この場合はこうすればいい」と一概に言えないので、申請のプロである社会保険労務士にご相談することをおすすめします。
申請は時間がかかり、再審査になった場合はまた時間がかかってしまいます。
申請のプロである私と一緒に申請を進めていきましょう!

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