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覚せい剤使用歴がある場合の障害年金は、受給可能か解説

「覚せい剤の使用歴があると、もう障害年金は申請できないのでは…?」
そのような不安を抱えてご相談に来られる方は、実は少なくありません。

まずお伝えしたいのは、
“使用歴がある=絶対に受給不可” ではない ということです。

令和3年3月以前は、覚せい剤使用歴があれば障害年金は給付制限がかかり、
受け取ることができませんでした。

しかし、その後令和3年3月の通達により、
一定の条件のもと受給の可能性が出てきました。

どのような条件なのか解説します。

社労士「石井智子」の写真と経歴紹介

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金申請に制限がかかるケースとは?

障害年金申請に制限がかかるケースを解説

どのような状況であっても障害年金受給につながるわけではありません。

精神疾患のうち、神経症あるいは人格障害は障害年金の対象外とされています。

そのほかに、
シンナーや覚せい剤といった、違法薬剤の使用により障害を負うことになったり、
障害の程度を増進させたりした場合には、法令に定める通り、
その全部または一部が制限されます。

覚せい剤の使用歴がある場合、障害年金は受給可能?

覚せい剤の使用歴がある場合、障害年金は受給可能か解説

違法薬剤の使用歴がある場合には、給付制限がかかっていたものが、
一部限定条件のもと認められるケースもあることとなりました。

令和3年3月の通達による限定の条件とはどのような条件でしょうか。

1 申請しようとする障害について

A 違法薬剤とかかわりのない障害と、違法薬剤の使用によって生じた障害が同時に存在する
B 違法薬剤とかかわりのない障害が、違法薬剤の使用によって程度が増進したことが医学的に把握できる

上記ABの場合には違法薬剤とかかわりのない障害の程度を審査し、判断を行うことになりました。

2 違法薬剤の使用歴がある場合で、申請しようとする障害について

C 違法薬剤の使用と直接の起因性が医学的に認められないとき
D 故意の犯罪行為又は重大な過失による障害ではないと確認された場合

上記CDの場合には給付制限の対象から外れることとなります。 

3 申請のために提出された診断書等より違法薬剤の使用が確認できていても
1及び2の判断に至らない場合は、診断書作成医に照会すること等によって、判断されることになります。

覚せい剤の使用歴があるケースで障害年金受給になった例

覚せい剤の使用歴があるケースで障害年金受給になった例

診断書に記載された傷病名は
「双極性障害、注意欠如多動症」でした。

通達の「違法薬剤とかかわりのない障害と、違法薬剤の使用によって生じた障害が同時に存在する」状態です。
診断書⑦欄に「覚せい剤の使用歴あり」として記載されていました。

併せて提出する「病歴・就労状況等申立書」は覚せい剤にかかわることは一切触れずに提出してみました。
書類としての不備はなかったので、受理されたのち年金機構より
「年金請求書にかかるご照会」書が届き、医師の意見の記載を求められました。
併せて「病歴・就労状況等申立書」に覚せい剤にかかわる記載を加筆して
再提出を求められました。

照会の書面は医師の意見を記載。
病歴・就労状況等申立書は最初のままにして、覚せい剤にかかわる部分のみ
記載した申立書を別途用意して再提出し、そのまま審査は通りました。

令和3年の通達以降より事例は多くありません。
わずかな参考にしかならないのが現状です。

まとめ:まずはLINEでお気軽にご相談ください

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障害年金の申請は、正しい知識と丁寧な準備が必要です。
「自分でできるか不安…」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

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