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【うつ病】障害年金の種類とは? 加算条件や有利なのはどちらか解説

ご存知でしょうか?

障害年金には、
障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。

それぞれの条件をご案内します。
あなたが受け取れるのはどちらの障害年金でしょうか?

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは何でしょうか?

病気やけがで働くことができなくなった場合に、生活保障として
受け取ることができる公的年金です。

皆さんにとってよくご存じの
65歳から受け取れる「老齢年金」を
65歳より前の年齢で受け取るようなものと、イメージしてください。

年金機構の案内パンフレットでは、以下のように説明があります。

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが
制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に
加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた時は
「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、
障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの
条件が設けられています。


このように、障害年金には、
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があるのです。

障害年金の種類

年金機構のパンフレットには、
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金保険に加入していた時は「障害厚生年金」が請求できます。

という案内があります。
この中で
「病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたとき」
のことを初診日と呼びます。

初診日に
1 フリーランスや学生、会社員の配偶者、自営の人が加入している
  国民年金の被保険者であれば、障害基礎年金を申請します。
2 会社員や公務員で厚生年金保険の被保険者であれば、
  障害厚生年金を申請します。

あとから自分の意志で変更できるものではなく、一度権利が発生すれば、
病状がある限り継続して受け取るものです。

障害年金の加算条件

障害年金には、給与に上乗せする家族手当のような加算があります。
障害基礎年金と障害厚生年金では、それぞれ加算される条件が異なります。

障害基礎年金のお子さんの分の加算

年金を受け取る人に、18歳までのお子さん(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
もしくは、障害等級1級又は2級の、20歳未満のお子さんがいれば、
お子さんの分についての加算を受けられます。

1人め    239,300円
2人め    239,300円
3人め以降   79,800円  いずれも令和7年度額
実子、養子を問いません。
養子縁組をなさった場合は、その翌月から加算があります。

障害厚生年金の配偶者の加算

1級または2級の障害厚生年金には、配偶者の加算があります。
65歳未満の配偶者が対象です。
認定条件は「年収850万円以上の収入がないこと」です。
障害認定された後にご結婚された場合にはその翌月から加算されます。

配偶者加給年金額
239,300円  令和7年度額
お子さんについての加算は原則18歳まで受け取れます。配偶者の加算は配偶者が65歳に達した時に消滅します。

障害基礎年金と障害厚生年金どちらがどれくらい有利なのか?

障害基礎年金と障害厚生年金の
どちらがどのように有利なのか、障害状態、年金額、加算条件
の3点から比べてみます。


障害状態から比べる

障害年金受給に該当する障害状態は以下の通りです。

1級 
他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

障害状態の基準は、障害基礎年金も障害厚生年金も同じです。

障害基礎年金に該当する障害状態は、1級と2級です。
障害厚生年金に該当する障害状態は、1級と2級、3級までです。

3級まで受給できる障害厚生年金は、障害状態の範囲が広い分
障害基礎年金より有利となります.

年金額を比べる

障害基礎年金は、年金額が決まっています。決定した級で全ての人が同じ年金額です。

障害基礎年金1級  1,039,625円
障害基礎年金2級  831,700円 (令和7年度額)

一方、障害厚生年金の年金額は、納めた厚生年金保険料が報酬額によって個々に異なるため、
一人ずつ同じにはなりません。
仮の計算での案内になります。(途中計算は省きます)

平均の報酬額が200,000円で、10年間の勤務期間だと仮定して計算すると
障害厚生年金1級 411,075円
障害厚生年金2級 328,860円
障害厚生年金3級 596,300円

なぜ、3級の方が高額なのでしょうか・・・?

障害厚生年金1級と2級は それぞれ
障害基礎年金1級と2級をあわせて受け取ることができます。

障害厚生年金1級+障害基礎年金1級
障害厚生年金2級+障害基礎年金2級
障害厚生年金3級

障害基礎年金には3級がないので、障害厚生年金3級はその分
最低保障額があるのです。それが、623,800円となります。

障害厚生年金1級 ⇒ 411,075+1,039,625=1,450,700
障害厚生年金2級 ⇒ 328,860+831,700=1,160,560
障害厚生年金3級 ⇒ 623,800

障害厚生年金1級、2級は、障害基礎年金と2種類の年金を受け取れるので、
障害基礎年金より、有利な年金となります。
また、3級の障害厚生年金には最低保障額があるので、
厚生年金加入期間が短い人であっても、まとまった金額を受け取れます。

加算後の年金額を比べる

障害厚生年金1級は、同時に障害基礎年金1級を受け取れます。
同じく障害厚生年金2級は、同時に障害基礎年金2級を受け取れます。
必ず、障害厚生年金と障害基礎年金は同じ級になります。

障害状態で障害年金の受給を希望するあなたに、例えば、
配偶者と小学生のお子さん2人がいらっしゃるなら・・・
あなたが男性であっても、女性であっても、金額に変わりはありません。

改めてご案内です。
障害基礎年金には、お子さんの加算がつきます。
障害厚生年金には、配偶者の加算がつきます。

ということは?

障害基礎年金1級なら
障害基礎年金1級+子供の加算1人め+子供の加算2人め

1,039,625+239,300+239,300=1,518,225

平均の報酬額が200,000円で、10年間の勤務期間だと仮定して計算すると
障害厚生年金1級では、
障害基礎年金1級+障害厚生年金1級+配偶者の加算+子供の加算1人め+子供の加算2人め

1,039,625+411,075+239,300+239,300+239,300=2,168,600

障害基礎年金2級なら
障害基礎年金2級+子供の加算1人め+子供の加算2人め
831,700+239,300+239,300=1,310,300

障害厚生年金2級では、
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級+配偶者の加算+子供の加算1人め+子供の加算2人め
831,700+328,860+239,300+239,300+239,300=1,878,460

障害厚生年金3級では、加算はつきません。
623,800

まとめ

障害厚生年金と障害基礎年金は
完全に障害厚生年金の方が有利です。

障害状態が同じなのに,
初診日に会社員で厚生年金加入なのか
会社員以外で国民年金加入なのか
という違いだけで、年金額には差がついてしまいます。

これは、保険だからです。保険料を納めているかどうか、で決まります。

ここまでブログを読んでくださった障害基礎年金の
権利しか発生しない人には残念な話となっています。

病院を受診するときに、
まさか自分が、具合の悪いままになってしまうとは
誰も思いません。
障害年金のことまで考えて受診するはずもないのです。

結果として、たまたま障害厚生年金の受給になって
ほっとされる人もいる一方で
ずっと多くの人が障害基礎年金です。

金額を比べるのに
障害年金1級の金額もご案内しましたが、
「うつ病」などの精神疾患で1級に認定される人は
ほとんどありません。

多くの人は2級の認定です。

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