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【うつ病】障害年金の権利を早く手に入れるには?申請準備が重要です

「うつ病」で働くことができなくなったあなたが、
障害年金を少しでも早く受け取るために
知って欲しい、仕組みの話です。

早く申請すれば、それだけ早く年金を受け取れます。
申請が受理された翌月分から 障害年金を受け取れるのですから、
「早く申請しましょう」とお伝えしているわけです。

別の言い方をしてみますね。
1か月先送りにするごとに、66,250円(R5年度 障害基礎年金2級)
失っていくのも同然なのです。少しでも早く、と思ってしまいませんか?
やり直しはできませんから。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金の権利はいつ発生するのか?

障害年金の申請には2種類の申請方法があります。
認定日請求と事後重症請求です。

1 「うつ病」のあなたが初めてメンタルクリニックを受診した
初診日から1年6か月後の
障害認定日の診断書を提出する「認定日請求」
(※必ず精神科や心療内科の初診日がうつ病の初診日となるわけではありません)

2 現在通院中の病院で作成した診断書を提出する「事後重症請求」

1の認定日請求の場合、認められれば
障害認定日の属する月に権利が発生し、翌月分から障害年金を受け取れます。
審査が通らなければ、事後重症請求となります。

自動的に認定日請求から事後重症請求に切り替わるように
「障害給付 請求事由確認書」を提出します。
認定日請求の時には「障害給付 請求事由確認書」の提出が
必須なのですが、それだけ認定日請求が認められないケースが多い
ということなのだろう、と思っています。

2の事後重症請求では、申請が受理された月に障害年金の権利が発生し、
翌月から障害年金を受け取れます。
実際に年金が振り込まれるのは、申請してから5か月ほど先のことになります。

ここから先は年金機構の内部のことなので、かかわることができません。
そのため、申請が受理されてからの期間は短縮されませんが、
あとでまとめて申請後の年金が振り込まれます。

だからこそ、短縮できるのは申請までの期間です。
この期間の手順を理解して、
短縮できるなら短縮してください。
「そんなことに時間がかかるの?」
びっくりするくらい確認に時間がかかります。
気が付いた時には、2か月も過ぎていた、なんてことは
よくあります。
2か月余計にかかってしまったなら、
69,308円×2か月=138,616円
失うことになります。

やり直しはできません。

申請準備には何が必要か

障害年金の申請受理までの流れは

年金機構から必要書類を受け取り、
病院に証明書記載の依頼をし
自分で「病歴・就労状況等申立書」を記入して、提出

となります。

書いてみると簡単なのですが、ひとつひとつに確認が必要です。
何度も年金機構の事務所に予約を取ってから
出かけることになります。

何に時間が必要なのか?
時間短縮はどうやって?

年金機構を訪れるために

障害年金の相談は予約が必要です。
予約専用のねんきんダイヤル 0570-05-4890
相談1回につき1時間です。
延長はありませんので、回数少なく済むように準備が必要です。
1か月前から予約を受け付けています。

電話は、かなり混んでいます。
繋がらないことも多いです。予約の電話をかけることが最初のハードルです。
地域によって違いはあるかもしれませんが、
関東あたりでは、直近でも2、3週間先にしか予約は取れません。

ちなみに、障害年金の申請を代行する社会保険労務士は
詳細がわかっているので、年金機構を訪れての相談はほとんどしません。
訪問時間が不要なので、申請までの時間短縮が可能です。

予約の時点での質問は
1 基礎年金番号
2 (配偶者のいる方は)配偶者の基礎年金番号
3 初診日

相談時間を短縮するための質問です。
あらかじめ初診日での保険料納付要件を確認するために
予約の時点で、初診日を聞かれます。

予約の電話をする前の確認事項

予約の時点で初診日を聞かれるわけですから、
当然、電話予約の前に初診日ははっきりさせておきましょう。
何の手がかりもなくて、初診日が判らないこともあるかもしれません。
その時は、判明していなくても、予約はできます。

それでも、
初診日の年月日まで明確になっているといいですね。
初診日は、「うつ病」のあなたが初めて病院にかかった日です。
ほとんどの場合は、精神科や心療内科となりますが、
必ず精神科や心療内科とは限らないです。
その判断は実際に窓口で相談なさってください。

あわせて、
初診日の他に、現在までの通院歴もまとめておいてください。

初診日については年月日を明確にしますが、
2番目以降現在通院の病院より前の病院については
年月だけの把握でも大丈夫です。

初診日が特定できればいいのですが、
判らない場合は、直接病院に聞いてみてください。
教えていただける場合もあります。

病院によって対応は様々です。
「ご本人であっても、口頭ではお伝え出来ません」
という厳格な病院もあります。

最初の相談日までの確認事項

予約の時点では明確になっていなかった人は
実際に相談する日までに、通院歴をはっきりさせておきましょう。

通院の証拠となるような領収書、お薬手帳などを用意します。
きちんと別紙に通院歴を記載したものを持参します。
初診の病院だけは、直接問い合わせたりして、
年月日を明確にしておきます。

初診の病院が判明して、その上国民年金保険料の納付が
確実だとわかっているなら、先に
初診の病院に「受診状況等証明書」を依頼してもいいかもしれません。
初診の病院に、今も継続して通院しているのならば、
「受診状況等証明書」は不要で、「診断書」だけになります。

最初の相談日に「受診状況等証明書」を持参できれば
かなり時間の短縮となります。

「受診状況等証明書」の用紙は
年金事務所に行かなくとも
年金機構のHPからダウンロードできます。

通常は、最初の相談日に国民年金保険料の納付確認をします。
あらかじめ予約時に初診日を伝えてあれば、
すぐに説明を始めてもらえます。

次回の相談日もその場で予約して
時間短縮してください。
あとで、予約するとなるとどんどん枠が埋まります。
電話予約だとなかなか繋がりません。

予約の際に考えておくこととして。
次回提出する証明書を揃えなければならないです。
これから診断書の記載を依頼しますので、
どれくらいの時間が書きあがるまでにかかるか確認しておきましょう。

大きな病院だと1か月かかるところもあります。
ときにはもっとかかります。

診断書の出来上がりをまって相談日を決められるように
確認が必要です。
その時間を考えて相談日を決めてください。

2回目以降の相談

1回目の相談の時に次回の相談日を予約します。

相談は何のために必要なのか?
そのことを考えると、短縮できる部分がわかってきます。
年金機構の相談では何をしているかというと、
書類の不備がないかを確認しているのです。

ですから、取得した
「受診状況等証明書」
「診断書」
に基づいた「病歴・就労状況等申立書」が
正しく書けているかをその都度確認します。
なので、順番としては
「受診状況等証明書」が提出書類として問題ないかの確認で1回。
正しい「受診状況等証明書」を基にした「診断書」と
「病歴・就労状況等申立書」の確認で1回。

うまくいけば、3回で申請が受理されます。
病院からの証明書発行までの時間を考慮して、
なおかつ
年金機構の受付は月末締め切りも考慮してください。

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※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
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  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





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    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

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