ブログ

Blog

【うつ病】障害年金受給に必要な診断書の書き方と注意点を解説

障害年金の申請は書面の記載内容だけで結果が出ます。
「何が書いてあるか」がすべてです。

「不支給」の結果にならないために
うつ病などの精神疾患では、
診断書はどのような内容か あなたとご一緒に考えていきます。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが
制限されるようになった場合に、生活保障として
20歳~64歳(原則)の人が
受給要件を満たすことで受け取ることができる年金です。

老齢年金や遺族年金と同じく障害年金も公的年金のひとつです。

知っておきたい障害年金4つの確認ポイント

これから障害年金の申請を考えているなら
まずは知っておいていただきたいポイントは4つあります。

1 【2種類の障害年金】
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があり、
初診日に国民年金に加入していた場合には、障害基礎年金
厚生年金に加入していた場合には、障害厚生年金が、請求できます。

障害厚生年金は、併せて障害基礎年金を受け取れるため
年金額も高く、条件も障害基礎年金を上回ります。

それならば有利な障害厚生年金を受け取りたいところですが、
障害基礎年金と障害厚生年金は
初診日の加入状況で自動的に決まってしまい、
変更することも、自分で選ぶこともできません。

2 【年金額と振込日】
年金額は、障害基礎年金2級ならば、
すべての人が同じ金額で、795,000円(令和5年額)です。
障害厚生年金2級ならば、障害基礎年金を併せて受け取れますので、
同じ障害状態であっても、795,000円を上回ることになります。

障害年金も、老齢年金・遺族年金と同じく
偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます。

3 【障害年金の支給停止】
「うつ病」などの精神疾患で障害年金を受け取る場合、更新があります。
6ヵ月~6年の範囲で診断書を提出します。
提出した診断書で障害状態ではないという判断になったなら
「うつ病」で受け取っていた障害年金は
ストップすることになります。ストップしたとしても
症状が悪化した場合には64歳までならば再開は可能です。

一度受給権が決定すれば生涯受け取り続ける
というものではありません。

4 【申請から年金を受け取れるまでの期間】
申請に必要な証明書を用意するのに1~2ヶ月かかります。
準備が整って提出し、受理されてから
結果がわかるまで、3ヶ月です。
そこから1~2か月で年金が振り込まれます。
半年はかかってしまいます。

以上の4つのポイントが
「うつ病」のあなたが障害年金を受け取ろうとする際に
まず、知っておきたい点です。

障害年金の受給要件

障害年金は「保険」です。
受給要件を満たさないと受け取ることができません。
受給要件は3点です。
1 20歳~64歳(原則)
2 現在障害状態であること
3 初診日に規定の保険料を納めていること

障害年金が「うつ病」などの精神疾患が原因で
受け取るならば、もう一点加わります。
4 現在通院中であること

受給要件1 年齢

障害基礎年金の受給権は、
初診日が国民年金の被保険者である時に発生します。
国民年金の被保険者とは20歳~60歳未満の人が対象です。

20歳前に初診日があった場合、「20歳前の障害年金」の受給権が
20歳で発生します。

国民年金の被保険者ではありませんが、
日本に住所を持つ60歳~64歳の人も対象です。

障害厚生年金の受給権は、初診日が厚生年金の被保険者
である時に発生します。
厚生年金加入の下限年齢は定められていませんから、
中学あるいは高校を卒業して厚生年金加入し、
直後に初診日があるなら、1年6ヵ月後の障害認定日が20歳前であっても
障害厚生年金は受給できます。

もちろん「うつ病」などの精神疾患で、20歳前に障害厚生年金を
受給する人は、かなり少ないケースです。

また、厚生年金被保険者は70歳まで加入できます。
65歳を過ぎてから初診日があり、障害認定日になったのなら、
障害厚生年金の受給は可能ですが、65歳で老齢年金の権利が
あるのですから、どちらかを選ぶことになります。
65歳を過ぎて、精神疾患で障害厚生年金の受給の可能性は
ないとは言えませんが、ごく限定的です。

受給要件2 障害状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1~3級)が定められています。
1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家庭内に限られるような方が2級に相当します。
3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。

重要な基準は
・「日常生活」に支障が出ているのか
・「働くこと」ができているのか
この二点になります。

受給要件3 保険料納付

保険料納付要件は、初診日の前日において数えます。

・ 初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間で、
  国民年金の保険料納付済期間と
  保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること

あるいは特例として
初診日が令和8年3月末日までにあるときは、
以下の2つの条件を満たしていること。

・初診日において65歳未満であること
・初診日がある月の2ヶ月までの直近1年間に保険料の
 未納期間がないこと

年金事務所で納付記録を確認できます。

受給要件4 継続通院

「うつ病」などの精神疾患の場合、継続通院が必須です。
ところが継続通院が必須であることはどこにも書いてありません。

なぜ継続通院が必須なのでしょうか?
障害状態を判断するには、病状が一時的な状態であってはならないからです。

経過を確認した上での治療があったにもかかわらず、
改善がなかった。
そして今後も見通せないことを障害状態というのです。

専門の医師が経過を見てきた結果として
診断書に記載されなければなりません。
記載要領に「現症日以前、1年程度」での変化を見るよう明記されています。

「うつ病」などの精神疾患に人の中には
通院や服薬に抵抗感の強い人がいます。
そのため通院から遠のいてしまいがちです。
ですが、障害状態であることを確認できるのは、医師だけなのです。
通院していなければ診断書の作成はできません。

障害状態を判断する書類

障害年金申請に必要な書類のうち、障害状態を判断するのは以下の3種類です。
1 受診状況等証明書
2 病歴・就労状況等申立書
3 診断書

受診状況等証明書は、初診日を確定することが主な目的の証明書です。

病歴・就労状況等申立書は、名称の通り
自分自身で通院期間ごとに病状や就労状況、日常生活状況を申し立てます。

診断書は、
初診日、発症から現在までの病歴、通院歴を記載した上で
年月日を限定してその時点での症状を記載します。

障害状態は、診断書と病歴・就労状況等申立書がセットで判断されます。
あくまで私個人の感想ですが、診断書が7~8割、
病歴・就労状況等申立書が2~3割のバランスで判断されていると感じています。

受診状況等証明書は、障害状態判断の起点として必要ですが、
障害状態の判断は、診断書と病歴・就労状況等申立書によります。

ほとんどが診断書の内容によると考えてもよいかもしれません。
では、診断書には何が記載されるのでしょうか。

診断書の障害状態基準とは

「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」も重要な書類ですが
障害状態は「診断書」の記載内容によって判断されます。

障害年金申請では病状ごとに診断書が8種類に分かれています。

1  眼の障害用
2  聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能の障害用
3  肢体の障害用
4  精神の障害用
5  呼吸器疾患の障害用
6  循環器疾患の障害用
7  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
8  血液・造血器・その他の障害用

あなたは「うつ病」なので、「4 精神の障害用」の診断書を記載することになります。

精神の障害用診断書ー記載内容

症状がどの程度になるのかを判断するのは医師です。
その為、診断書を医師に依頼したら、自分の力及ばない書類として
内容をよく確認しない人が多いように感じます。

判断は医師ですが、その判断のための情報は
他でもないあなた自身が伝えなければならないのです。

他の病気のように検査で何らかの数値が出るというものでないため
自分の状態を「判断してもらいやすく」言語化してください。

年金機構はこの「精神の障害用診断書」で何を確認するのでしょうか?
「うつ病」によって日常生活が制限されている度合いを確認するのです。

日常生活が制限されている度合いをはかる7つの項目

精神の障害用診断書の内容を確認してください。
年金機構のホームページで確認できます。
(下の「精神の障害用 診断書」をクリック)
表裏に記載します。

表は直接病状にかかわること、初診日、通院歴、薬名などが記載されます。
裏面に「日常生活の制限の度合い」を確認する
「日常生活能力の判定」の項目があります。
項目は7つあります。
それぞれが4段階の判定です。
4段階に分かれていることから、おそらく想像なさったことと思いますが、
ここも障害状態を判断する大きな手掛かりとなっています。

7つの項目は以下となります。
1 適切な食事
2 身辺の清潔保持
3 金銭管理と買い物
4 通院と服薬
5 他人との意思伝達及び対人関係
6 身辺の安全保持及び危機対応
7 社会性

そしてそれぞれが4つの段階に分かれています。
1 できる
2 おおむねできるがときには助言や指導を必要とする
3 助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

日常生活が制限されている度合いの基準

それぞれの項目の4段階
1 できる
2 おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
3 助言や指導があればできる
4 助言や指導をしてもできないもしくは行わない
このうち「3 助言や指導があればできる」とは、以下の目安です。
サポートを受けている家族と生活しているとしても
「一人で生活しているとするならば」できるかどうか
で判断します。

1 適切な食事
一人では、いつも同じものばかりを食べたり、
食事内容が極端に貧しかったり、いつも過食になったり、
不規則になったりする。

2 身辺の清潔保持
身体の清潔を保つためには、経常的な助言や指導を必要とする。
自室の清掃や片づけを自主的にはせず、いつも部屋が乱雑になる。

3 金銭管理と買い物
一人では金銭の管理が難しいため、3~4日に一度手渡して買い物につきあう。

4 通院と服薬
飲み忘れや、飲み方の間違い、拒薬、大量服薬をすることがしばしばある。

5 他人との意思伝達及び対人関係
他者とのコミュニケーションがほとんどできず、近所や集団から孤立しがちである。
友人を自分からつくり、継続してつきあうことができず、
あるいは周囲への配慮を欠いた行動がたびたびある。

6 身辺の安全保持及び危機対応
道具や乗り物などの危険性を充分に理解・認識できておらず、それらの使用・
利用において、危険に注意を払うことができなかったり、
頻回に忘れてしまう。また、通常と異なる事態となった時に、
パニックになり、他人に援助を求めたり、指示に従って行動するなど、
適正に対応することができないことが多い。

7 社会性
社会生活に必要な手続きや公共施設・交通機関の利用にあたって
各々の目的や基本的なルールの理解が不十分であり、
助言や指導がなければ、ルールを守り、周囲の状況に合わせた行動ができない。

おおよその目安と思ってください。
この基準だけで医師は判断しているわけではありません。
判断するべき項目が7つしかありませんので、
時には広範囲の意味で4つの段階から選んでいます。

判断項目が7つしかないわけですから、
より実際の病状を反映した判断になるように
自分でもあらかじめ自分の状態を把握することが必要です。

例えば、「4 通院と服薬」の項目について
あなたは「薬の飲み忘れはしばしばある。病院の予約忘れや日時思い違いも多い」状態だとします。
思考をここで止めないでください。

似たような「忘れる」行動を他にしていませんか。

病院の診察日に、病院に着いてから診察券を忘れていたことに気づいた。
ゴミ出しの日を忘れていた。
複数の用事を済ませることができない。
忘れないように書いておいたメモさえ紛失する。

このような細かい「自分が忘れてしまう」事柄を集めた上に
「薬の飲み忘れが」が存在しているのです。ここまで自分の行動を広げて把握する必要があるのです。

障害年金受給を失敗しないため必要なこと

「うつ病」で障害年金を申請したいという人の病状を聴き取ったあと
診断書を依頼して記載内容を確認すると
実際の病状より軽い病状として書かれていることが多いです。

その原因のほとんどが、現状を医師に伝えきれていないからだと感じます。

「障害年金を受け取りたいです。診断書を書いてください。」
「わかりました。では質問です。3食バランスよく食べていますか?」
「はい」
「歯磨きや入浴はできていますか?」
「はい」
「自分のお金は自分で管理できていますか?」
「はい」・・・・・

極端なことを書きましたが、数分の医師とのやりとりの後
診断書が書きあがったなら、
実際のあなたの病状には届かない内容にしかならないことは
想像がつくはずです。

診断書の記載内容を理解すること。

診断書で判断される項目は7つです。
それぞれの項目を考えながら自分の病状をしっかり把握してください。
その上で診察を受けて、担当医に伝えましょう。

診断書の依頼はその後です。

不支給になった診断書に書かれていること

初診日が確定できず不支給になる。あるいは
保険料未納で不支給となる。
そのような場合を除き、
障害状態ではないとして不支給となった場合の診断書には
何が書かれているでしょうか?
共通して記載されていることがあります。

それは、
病状が軽いと感じられる言葉が使われていることです。
たとえば、
 ○○であるものの、大学へは通学できている
 しっかりした表情で説明が可能
 3人の子供の育児をしている
 (薬名)で安定
 ひとり暮らし
などです。

カルテに記載されている内容がそのまま
診断書に書かれているのです。
他でもないあなたが話したことや、
外見から医師が受けた印象を書いています。

些細な事のようですが、
全体の病状の判断に影響を及ぼすのです。

経過を踏まえて判断しなければならない以上、
今までの診察で何を伝えたかを思い返してください。
そしてこれから、診断書を依頼するまでの
数回の診察の間に何を伝えるか、考えをまとめるべきです。

精神の障害用診断書についてのLINEでのお問い合わせ

LINE友達登録用QRコード

ご質問はLINEでのお問い合わせが一番早くお返事できます。
社会保険労務士が直接お答えいたします。
どうぞご遠慮なく!お問い合わせください。
平日  8:00~20:00
土曜日 8:00~14:00

日曜日のみお休みです。

お問い合わせ

障害年金の代理申請に関するご相談フォーム
お名前
原則として、障害年金の申請は64歳までの請求です。64歳以下ですか?
障害者手帳
例:うつ病、不安障害、ADHD、躁うつ病、発達障害、知的障害、脳性麻痺など。
※病名が不明の場合は不明とご記入ください。
例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
日常生活について
※最も近しい状況を選択ください。
現在の就労状況
以下の方はご相談を承れない場合がございます。ご了承ください。
・既に障害年金や生活保護を受給中の場合
・ご自身で障害年金申請するのが前提のご相談
チェックボックス

プライバシーポリシー


石井社会保険労務士事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。




第1条(プライバシー情報)



  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。

  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービスやご購入いただいた商品、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、郵便番号や性別、職業、年齢、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。





第2条(プライバシー情報の収集方法)



  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号などの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録や、決済に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。

  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、購入した商品、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用しまたはページを閲覧する際に収集します。





第3条(個人情報を収集・利用する目的)

当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、以下のとおりです。

  1. (1)ユーザーに自分の登録情報の閲覧や修正、利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、住所、連絡先、支払方法などの登録情報、利用されたサービスや購入された商品、およびそれらの代金などに関する情報を表示する目的

  2. (2)ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的

  3. (3)ユーザーの本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号、銀行口座番号、クレジットカード番号、運転免許証番号、配達証明付き郵便の到達結果などの情報を利用する目的

  4. (4)ユーザーに代金を請求するために、購入された商品名や数量、利用されたサービスの種類や期間、回数、請求金額、氏名、住所、銀行口座番号やクレジットカード番号などの支払に関する情報などを利用する目的

  5. (5)ユーザーが簡便にデータを入力できるようにするために、当事務所に登録されている情報を入力画面に表示させたり、ユーザーのご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的

  6. (6)代金の支払を遅滞したり第三者に損害を発生させたりするなど、本サービスの利用規約に違反したユーザーや、不正・不当な目的でサービスを利用しようとするユーザーの利用をお断りするために、利用態様、氏名や住所など個人を特定するための情報を利用する目的

  7. (7)ユーザーからのお問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容や代金の請求に関する情報など当事務所がユーザーに対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、ユーザーのサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的

  8. (8)上記の利用目的に付随する目的





第4条(個人情報の第三者提供)



  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法その他の法令で認められる場合を除きます。

    1. (1)法令に基づく場合

    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

    5. (5)予め次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること



  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。

    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合

    2. (2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき







第5条(個人情報の開示)



  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。なお、個人情報の開示に際しては、1件あたり1,000円の手数料を申し受けます。

    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。





第6条(個人情報の訂正および削除)



  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。

  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。





第7条(個人情報の利用停止等)

当事務所は、本人から、個人情報が、利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。



第8条(プライバシーポリシーの変更)



  1. 1.本ポリシーの内容は、ユーザーに通知することなく、変更することができるものとします。

  2. 2.当事務所が別途定める場合を除いて、変更後のプライバシーポリシーは、本ウェブサイトに掲載したときから効力を生じるものとします。





第9条(Googleアナリティクスの使用について)

当サイトでは、より良いサービスの提供、またユーザビリティの向上のため、Googleアナリティクスを使用し、当サイトの利用状況などのデータ収集及び解析を行っております。その際、「Cookie」を通じて、Googleがお客様のIPアドレスなどの情報を収集する場合がありますが、「Cookie」で収集される情報は個人を特定できるものではありません。収集されたデータはGoogleのプライバシーポリシーにおいて管理されます。
なお、当サイトのご利用をもって、上述の方法・目的においてGoogle及び当サイトが行うデータ処理に関し、お客様にご承諾いただいたものとみなします。

Googleのプライバシーポリシー

https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/

https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/




SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ