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【うつ病】重症になってしまったー3つの後悔

「うつ病」は症状のことを詳しく知らないとしても、多くの人が知っている病名ではないでしょうか。
「うつ病」は「心のカゼ」と表現されたりして、誰にとっても他人事ではないと
とらえられているためか、
もしくは、良く知らないがために軽い病気だと勘違いしている方がいるように感じます。

気合で何とかなる!
思い込んでいるだけ!
1週間休めば治る!
薬を飲めばいい!




そう考えて治療を開始されるようですが、
とんでもない話です。
「心のカゼ」のはずが 重症化した「うつ病」は

障害状態2級なら

「必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方」
(年金機構 障害認定基準より)

これくらい生活に支障がある方を指します。
働くことができない状態にまで悪化し、慢性化してしまうのです。
一旦、障害年金を受給認定されるほどの状態になってしまうと、
そう簡単には回復できません。

長い回復期間が必要ですし、場合によっては
生涯向き合うことになります。

治療を始めて、治療の効果があるなら問題ありませんが、
回復できないまま時が過ぎ、仕事もできず、貯金の底が見えてきて
あせりと不安でよけいに症状は落ち着かない・・・ということもあるのです。

そんな時に聞いた障害年金に希望をつないで
申請をしようとする方たちの
「あの時こうしておけば良かった・・・
こんなに重症にならなかったかもしれない。」
「手続きしていれば、障害年金を受け取れていたのに」
というつぶやきです。



目次

(こんなことになるなら)なぜ手続きをしなかったのだろう

該当する人数は少ないですが、
障害年金受給のための(国民年金保険料の納付)が
条件を満たしていない方がいます。
納付の条件にはポイントが2つあります。

納付期間

納付の条件とは、
うつ病などの精神疾患ならば、初めて精神科を受診した
初診日の前々月までの被保険者期間のうち2/3が
未納以外であることをいいます。
もしくは、初診日前1年間に未納がないことが条件です。

未納でなければいいのです。
別の言い方をすると、未納とは、
国民年金保険料を納めていないことだけを指すのではなく、
何の手続きもしていないことも含めます。

働くことができずに収入がなければ、国民年金保険料は免除になります。
払わなくてもいいのです。
役所での手続きが必要ですが、手続き後認可されれば
障害年金申請に必要な納付条件をクリアできます。

若いころ、国民年金保険料を納めなければならないことを
そもそも「知らない」方もいらっしゃいました。
「誰も教えてくれなかった」そうです。

たまたま友人から、手続きが必要なことを聞いた時には
すでに初診日をすぎていました。
手続き前の期間は被保険者期間全てが未納扱いとなってしまい、
障害年金の権利は手に入らない、ということになってしまいました。

年金制度の知識がなかったための残念な事例です。
もっと知ろうとしなければならなかった、ということです。

納付時期と手続きの時期

国民年金保険料の納付は時効が2年です。
2年前までさかのぼって納付することが可能です。
将来、老齢年金の受け取りの際には、過去の分を納付できることがメリットになるのですが、
障害年金受給の条件の時には注意が必要です。

初診日のあとに過去の分を納めたのでは、初診日の時点で納めていないことになります。
あくまで、初診日の時点で手続きを終了していなくてはなりません。

あとから納付したり、免除の手続きをしても認められません。
年金機構では、手続きの年月日、納付の年月日が記録されています。
この年月日は、年金機構の窓口でしか確認が取れません。

初診日のあとに手続きしているため未納扱いとなってしまう事例は
わずかに初診日の12日後に手続きをしたため権利を逃してしまった、ということがありました。
とても残念なことです。

この初診日についてですが、「うつ病」の場合、
初めての精神科受診が「初診日」となるのですが、
場合によっては精神科受診の前に受診した病院が
「初診日」となる場合もあります。
初診日が異なることで保険料納付の条件をクリアできることもあります。
最後まで確認を取ってあきらめないで欲しいものです。
年金機構の窓口よりも、障害年金申請を専門にしている社会保険労務士の方が
この件については詳しい場合があります。
社会保険労務士にご相談するのも方法のひとつです。

現在では、免除申請は継続の扱いとなっていますので、
「未納のため障害年金の権利がない」ということは減ってくるはずですが、
手続きしなければならないことは変わりません。

(こんなことになるなら)退職の時期を待てば良かった

早い時期に退職を決めてしまったことを 後悔する方がいらっしゃいます。

負担が同僚にかぶってしまうことを心配して退職を決心するようですが、
会社の休職制度や傷病手当金のことをよく調べることなく
退職してしまったからです。

早くゆっくり休んで治そうという判断だったりしますが、
闘病が長期にわたってくると、
あの時、少しでも受け取れるお金は受け取っておけばよかった
と後悔するようです。
もしくは、傷病手当金が退職後も受け取れるものだと
知らなかった場合もあります。

傷病手当金の時効も2年です。
もし、当時受け取れる条件だったのなら
間に合う場合は問い合わせをしてみてください。

お給料の2/3が受け取れます。

多くの方にとって障害年金より傷病手当金の方が高額です。
傷病手当金と障害年金は、
同時に全額受け取ることができませんから、
高額のほうを限度額まで受け取ってから
障害年金の申請をなさってください。

そして、会社から受けられるメリットは全て遠慮せずに
受け取っていただきたいです。
「めいわくをかける」と
精神疾患の方の中には
自分に責任があるかのように思ってしまう傾向があるように
感じます。

他に受けられるサポートは何かないか
探したりするのは大変ですが、役所での相談がまずは最初のてがかりです。

(こんなことになるなら)やりすぎてはいけなかった

一番多いです。体が動かなくなるまで無理をしてしまう方が。

勤務先に問題があり、人間関係が悪かったり、
対応がなかったり、サービス残業が横行していたりの
事例も多いですが、
「無理なら言ってください」と
会社側も配慮しているのに、仕事を体調以上に引き受けて
しまう方もいらっしゃるのです。

主婦の方でも同じです。お弁当を作らなければ・・
私がやらなければ・・

断ることが苦手な方が自分で自分を追い詰めるように
抱え込んでしまいます。
責任感が強いことが 裏目に出てしまっています。
その上 自分の状態を客観的に把握することができないくらい
うつ状態が進んでいたりすると、倒れるまで気が付きません。

同居のご家族が気づいてくれればいいのですが、
おひとりだと重症のうつ病にまっしぐらです。

やりすぎてしまったのだと気が付くのは
すっかり悪くなってからになってしまいます。

まとめ

依頼を受けた方の病歴を聞きながら
ぽつりぽつりと
話してくださる
ちょっとした後悔をまとめました。

国民年金保険料の未納については
もうどうすることもできませんので、
全ての手立てを尽くした後で
諦めていただくしかありません。
せめて、免除申請の手続きだけは済ませていただき、
老齢年金につなげてくださいと説明することしかできません。

今でも、手続きを放置している方はいるようです。

そして、
多くの方から聞くのは、
悪化していることに気づかず、
休まなかったことへの後悔です。

自分自身をコントロールすることは
難題なのだと思い知ります。

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