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【遡及請求】障害年金の過去分を遡って受け取る方法

うつ病などの精神疾患の場合、闘病が長期に渡ることがあります。

障害年金の情報に接する機会がないままに過ぎてしまい、
「今」障害年金請求のことを知ったのなら、
「過去分まですべて受け取りたいと」と
あなたも考えているでしょう・・・

甘い話ではないのです。
がっかりなさることと思いますが、
請求の仕組みと過去分受給の可能性についてご案内します。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは何なのか?

障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

(年金機構パンフレットより)

年金額は、障害基礎年金は同じ級ならすべての人が同じ金額です。
障害基礎年金2級 831,700円(令和7年額)。

障害厚生年金はあなたの給与額で異なります。
高い保険料を納めてきたのですから、給与額が高いほど
障害厚生年金も高額となります。
 
精神疾患の場合、1~5年の範囲で更新があり診断書を提出します。
更新時に病状が安定して、働ける状態になっていたら、見直しがあります。
年金がストップすることもある、ということです。
働ける状態になれたら、嬉しいことです!
それでも不安はつきまといますね。大丈夫です。

64歳までなら権利は消えていませんから、診断書の提出で
また受け取れます。

障害年金の請求方法

障害年金の請求方法は2種類です。

障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。


以上2種類しかありません。
ここでいう「障害認定日」とは
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気につての初診日から
1年6ヵ月を過ぎた日をいいます。

説明にはどこにも過去分の請求について書かれていません。
「過去分」あるいは「遡及」の請求は制度上存在しないのです。

障害年金の過去分とは何を指しているのか?

制度上「過去分」の請求方法は存在しないのですが、
現に過去分を受け取っている人がいることはあなたもご存じのとおりです。

本来、障害年金請求は、認定日請求が原則です。
障害認定日は障害状態を定める日なのですから、
障害認定日頃の診断書で判断されるのは当然です。

障害認定日に障害状態でなかったのなら、
その後の障害状態の時に事後重症請求をすべきなのです。
それが障害年金のルールです。

では、過去分の年金を実際にうけとっている人は何の請求をしているのでしょうか?
おわかりですね? 原則である認定日請求です。何ということはありません。
障害認定日から3ヶ月以内の診断書と現在の状態を書いた診断書の
2枚を同時に提出しているだけです。

それだけです。

裏ワザ的な請求方法があるわけではありません。

障害年金の過去分を遡って受け取るのは難しい

障害認定日の診断書がない

障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた
初診日から1年6か月経過した日が障害の状態を定める障害認定日です。
この障害認定日頃に診察を受けていないと診断書を書いてもらえません。

障害認定日から3か月以内の日付の診断書は、
障害認定日による請求の際の必須書類です。

タイミング悪く、障害認定日に通院をしていない場合は、
障害認定日による請求はできないことになります。

また、他に診断書がない場合として、
障害認定日が5年以上前のことで、そもそもカルテが存在していない時があります。
診断書の記載は、カルテに基づいて記載されなければなりません。
障害認定日頃に通院していた、当時のカルテが保管されていなければ、
診断書が作成できません。
残念ですが、代替の方法はありません。

障害認定日に障害状態ではない

障害認定日による請求で、請求が認められない理由として
一番多いのは障害状態ではないと、判断されることです。

障害年金に該当する障害状態は
1級 
他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

となります。

障害認定日の診断書内容が、上記のいずれかに該当する障害状態になっていなければなりません。
ご自分で、当時は障害状態であったと思っても、
実際に診断書を入手してみると、症状が軽いということが多くあります。

当時の担当医とのコミュニケーションが取れていなかったため
正しく伝わっていなかったのでしょう。

障害認定日から、現在まで障害状態が継続していない

現在が障害状態で、障害認定日にも障害状態であったとしても
障害認定日から現在まで、
障害状態が継続してなければ、障害認定日による請求は認められません。

障害認定日からしばらくして、通院が途切れていたり、
会社勤務の期間があったりしたら、
それは
障害状態が継続しているとはいえません。

本来なら、障害認定日に年金の請求をするのですから、
障害状態が継続していなければならないわけです。

ずっと継続して障害状態だからこそ
過去の分をさかのぼって受け取れるのです。

障害年金の過去分の結果はいつわかるのか

認定日請求の結果は、年金証書が届いた時に
年金証書に記載されています。

左端の「支払開始年月」欄に障害認定日の翌月が記載されているかどうか
で、確認します。

それだけです。

あっけない表示です。

そして、最初の振込時にまとめて振り込まれます。
障害基礎年金2級が5年分だとすると、
約400万円が一度に入金されます。

おめでとうございます♡

まとめ

障害年金のことをご存じない方もまだまだ多くて、
受け取り漏れも多いです。

本来請求するべき時に、障害年金の請求をしないとやり直せない
ものなので、もし、迷っているなら少しでも早く、行動なさってください。

書類を提出するだけで受け取れるものではありませんので、
迷っている間に時効でチャンスが逃げていきます。

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例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
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    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

    3. (3)その他法令に違反することとなる場合



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