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【うつ病】障害年金には2つの申請方法があります

障害年金をご存知ですか?
病気やけがで働くことができない方が、生活保障のために受け取ることができる年金です。
条件を満たす方が年金機構に申請することにより受け取ることができます。

障害年金申請には、2種類があります。
今回はこの2週類の申請方法についてお伝えします。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは?

障害年金は、
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
病気やけがで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに
国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

また、障害年金を受け取るには、
年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。

老齢年金、遺族年金と同じく偶数月の15日に
2か月分が振り込まれます。
障害基礎年金2級に決定されたなら
831,700円(令和7年度額)です。

障害年金申請時の基準日ー初診日

障害年金申請に一番重要になる基準日は「初診日」です。
「初診日」とはいつのことを指すのでしょうか?
・・・・・
日本年金機構によれば、
「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに
医師等の診療を受けた日が初診日となります。」
このように定められています。
・・・・・
精神疾患の場合は、時間の経過で病状が変化することが多く、
病名も変わってきます。
今「うつ病」で障害年金を申請しようとしていても、最初から「うつ病」
でなかった例はとても多いです。
病名が変われば別の病気となり、初診日が変わってしまう、というものではありません。
精神疾患については、病名が変わったとしても
同一の病気として扱われます。

たとえ最初の病院で、障害年金対象外の精神疾患「不安障害」
と診断されたとしても、現在が障害年金対象の「うつ病」
であるなら、障害年金の申請は可能です。

障害年金対象外の病気を知りたい方はこちら
↓↓↓↓↓

障害年金申請時の基準日ー障害認定日

「障害認定日」とはいつの日を指すのでしょうか?
・・・・・
日本年金機構によると
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気や
けがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または
1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)は
その日をいいます。」
このように、特定の日を指しています。

障害年金2つの申請方法

障害年金申請には、
「障害認定日による請求」
「事後重症による請求」
の2種類があります。

年金機構発行のパンフレットによると、

1「障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月から年金を受け取ることができます。
 このことを「障害認定日による請求」といいます。」

2「障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後病状が悪化し、
 法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受け取ることができます。
 このことを「事後重症による請求」といいます。」

と、案内されています。
障害年金申請には2種類の請求方法しかありません。

障害認定日による請求

あなたがうつ病などの精神疾患で、通院を開始し、症状悪化のため退職していたとします。
通院を開始した病院の初診日から、病院を変わらずに1年6月経過し、
働くことができないため、障害年金を請求したいと考えるなら
あなたは、障害年金の請求に関して、一番手間とお金のかからない請求ができます。



障害認定日からまだ1年経過していない方

初診の病院から転院せずに、今も通院しているなら、初診日を証明する
「受診状況等証明書」を発行依頼する必要はありません。
障害認定日から3月以内の日付の診断書1通で申請できます。

診断書1通だけで申請できるのは、障害認定日から1年以内で申請できる場合です。
1年を超えると、
現在の病状を記載した診断書と
障害認定日の病状を記載した診断書の 2通が必要になります。

障害認定日から年数が経過している方

うつ病などの精神疾患で、闘病が20年30年といった長期にわたっている方もいらっしゃいます。

その場合でも障害認定日以降、障害状態であることが認定されたなら、
遡って過去の分も年金を受け取れます。
ただし、年金受給には5年の時効があり、過去の分は5年前までしか受け取れません。
とはいえ、過去5年分を一度に受け取れるので、かなり助かる金額になります。

事後重症による請求

うつ病などの精神疾患は、症状が軽くなったり、重くなったり、
適応障害からうつ病へ、パニック症からうつ病、というように変化することが多くあります。
その為、障害認定日に症状が軽くて、障害年金受給の障害状態に該当せず、
その後数年経ってから重症化するといった方もいらっしゃいます。

その場合は障害認定日の後に重症化したとして
「事後重症による請求」となります。

申請した後、これから先の未来に向かって、年金が受け取れるということです。

誤解される方が多いのですが、
さかのぼって過去の分の年金を受け取れる、という言葉だけが独り歩きしてしまい、
例えば、2年前に悪化して障害状態になってしまったのなら、2年前の分から受け取れる
と、思い込んでいる方がいらっしゃいます。

重症化して以降の分を受け取れるなら良いのですが、
制度では、初診日と障害認定日が組み合わさって明確に定められているので、
残念なことですが、あきらめていただくほかありません。
障害認定日以降の
障害年金を受給できるような障害状態になった2年前から
受け取れるわけではないのです。

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例:緊張時の手の震え、動悸、歩行困難、片手麻痺、電車乗車時にパニック発作など
例:2020年7月(夏頃など、多少曖昧でも構いません)
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    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

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