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【障害年金受給】最初に知っておくべき4つの条件

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金とがあります。

条件を満たす方が年金機構に申請することにより受け取ることができます。
今回は【うつ病などの精神疾患の方】に障害年金受給条件をご案内します。

監修:石井 智子

【保有資格】社会保険労務士 / 年金アドバイザー

【経歴】2018年8月 開業

「うつ病」「双極性障害」などの精神疾患で障害年金を受け取りたい方の手続き代行を「確実に・短い時間で・あなたの体力を減らさない」をモットーに行う。

目次

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

申請の時に、20歳から64歳までの方(原則)が受け取ることができます。
65歳以降は老齢年金の受給権がありますので、
障害年金は老齢年金を前倒しで受け取るようなイメージです。

初診日の前日までに保険料の納付が規定に達し、
障害認定日に障害状態であれば、申請が可能です。

初診日に国民年金に加入していた場合は
「障害基礎年金」、
厚生年金保険に加入していた場合は
「障害厚生年金」が請求できます。

病状が存在する限り受け取ることができます。
老齢年金、遺族年金と同じく、
偶数月の15日に2か月分が指定口座に振り込まれます。

例えば、障害基礎年金2級なら
1回の振り込みは2か月分で 132,500円(令和5年額)となります。

用語の解説ー初診日

精神疾患の場合、原則として
初めて精神科や心療内科を受診した日を初診日といいます。

症状は様々ですし、自覚できていない時もありますから、
眠れない、食欲がないといって内科を受診したり、
眼の異常からくるめまいかと、眼科を受診したり、

「うつ病」の初期症状で受診したのが
精神科や心療内科ではないこともありえます。
初診の病院の判断は、最終的には年金機構の判断になります。

用語の解説ー障害認定日

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、
その障害の原因となった病気やけがについての初診日から
1年6か月を過ぎた日をいいます。
令和4年2月1日が初診日なら、
令和5年8月1日が障害認定日です。

障害認定日による請求方法で、障害年金の申請をするのならば、
障害認定日の翌月分から障害年金を受け取れます。

上記の例でいうなら、令和5年9月分から受け取れることになります。

用語の解説ー障害状態

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により
障害の程度が定められています。

1級 
他人の介助を受けなければ、日常生活のほとんどができない状態。
身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方。

2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
労働によって収入を得ることができないほどの状態。
家庭内で軽食を作るなどの軽い活動はできても、それ以上は重い活動はできず、
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方

3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

障害状態は、障害者手帳の等級とは連動していません。
異なる制度ですので、年金機構は障害者手帳の等級を参考にしますが、
手帳の級に合わせることはありません。

障害年金受給3つの条件

障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、
初診日に国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、
厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」
の申請ができます。

「障害基礎年金」「障害厚生年金」それぞれに
3つの条件があります。
年金機構のホームページ等で確認できます。

障害基礎年金受給3つの条件

受給要件

1 初診日が次のいずれかの間にあること
  ・国民年金加入期間
  ・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、
   年金制度に加入していない期間

2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
  20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、
  納付要件は不要です。

3 障害の状態が、障害認定日または20歳に達したときに
  障害等級表に定める1級または2級に該当していること

おおざっぱに言い方を変えてみます。
「20歳から64歳までの、病気やけがで働くことができなくなった人が
国民年金保険料を納めていれば受け取れる」
ということになります。

障害厚生年金受給3つの条件

1 厚生年金保険の被保険者である間に、
  障害の原因となった病気やけがの初診日があること

2 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

3 障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める
  1級から3級のいずれかに該当していること

障害基礎年金の条件と異なり、年齢による制限はありません。
実際問題として、仮に70歳で初診日だとして、そのときには
老齢年金の権利が発生しています。ひとり1年金が原則ですから、
実際に受け取れるかどうかは、個別に検討が必要です。

精神疾患での障害年金受給4つの条件

年金機構の案内パンフレットなどでも確認できますが、
障害年金の受給条件は3つです。

「うつ病」などの精神疾患の場合、条件が1つ増えて
4つになります。
問い合わせが多いので、「条件は4つ」
として、ご案内します。あくまで精神疾患の場合です。

1 被保険者であること

障害厚生年金の受給では、
初診日に厚生年金の被保険者であることが必要です。
判りやすいことと思います。

障害基礎年金についても
初診日に国民年金の被保険者であることが必要です。
例外があります。
・20歳前の国民年金の被保険者ではない時に初診日がある場合
・日本在住で60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない場合

障害基礎年金については、上記の例外があるので
判りにくくなっています。

2 保険料を納めていること

障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日を初診日と言い、
この初診日の前日において、
初診日がある月の2か月前までの被保険者期間で、国民年金保険料納付済み期間(厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)
と保険料免除期間を併せた期間が3分の2以上あること。

これが原則です。
が、
初診日において65歳未満であり、初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。
という特例もあります。
この2点が、保険料を納めているかどうかの判断となります。

実務的には、特例である
初診日がある2か月前までの直近1年間に保険料未納期間がないかどうかを
確認することが優先されます。
問題がなければ、2/3を数えることはありません。

3 障害状態であること

「障害が、法令で定める障害状態に該当していること」
が必要とされています。

誰が障害状態に該当しているか判断するのでしょうか?

あなたの状態を、継続して診察してきた医師がカルテに記載
 ↓
カルテに基づいて医師が「診断書」を記載
 ↓
「診断書」とあなたが書いた「病歴・就労状況等申立書」を提出
 ↓
「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」を基に
年金機構が障害状態かどうかを判断

障害状態であることは、認めてもらう必要があるのです。

4 現在通院中であること

年金機構の案内にも受給条件は3つであり、
「現在通院していなければならない」ということは
特に案内されていません。

「受給条件3つ」と明記され、その中に
通院が必要であることが書かれていないのですから
「今病院には行ってない、その場合の申請は?」
その疑問が出てきてしまいます。

診断書に病状や生活状況を記載して
医師が証明しなければならないのですから、通院は必須の条件となります。

通院が必須の条件である理由

「現在病院へは行ってません。
3年前に1回行った精神科でうつ病と言われました。障害年金受け取れますか?」

「6年前に2年くらいメンタルクリニックに通院していました。
今は病院行ってません。体調悪くなったので、働けなくなりました。
障害年金受け取れますか?」

現在通院していなければ、診断書が書けないのですから、障害年金は受け取れません。

障害年金の提出書類

障害年金申請のために必須の提出書類のうち、
障害状態を判断する書類は

・受診状況等証明書
・診断書
・病歴・就労状況等申立書

以上3種類です。
「受診状況等証明書」「診断書」は医師が記載しなければなりません。

診断書の記載者は医師である

精神疾患のための診断書には、記載の医師についての注意があります。

「この診断書は、傷病の性質上、原則、精神保健指定医又は
精神科を標ぼうする医師に記入していただくことになっています。」
(担当科については例外があるのですが、ここでは省略します)

現在の病状を「診断書」によって確認する以上
医師にしか書けない「診断書」を手に入れるには、通院が必要ということです。

障害状態の判断基準

「国民年金・厚生年金の障害年金の診断書を作成する医師の皆様へ」
として
「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」
が年金機構のホームページに掲載されています。

医師向けの案内なので一般の人は
読んでみようとは思わないかもしれません。

「記載要領」の中に、病状の判断基準として

「現症日における状態のほか、現症日以前1年程度での
症状の好転と憎悪の状況について、通院の頻度や治療内容
をできるだけ詳しく記載してください」

「診療時の一時的な状態ではなく、現症日以前1年程度での
障害受胎の変動について、症状の好転と憎悪の両方を勘案した上で…」

このように年金機構は経過を観察することを要求しています。
経過観察の上での判断であってはじめて 障害年金の障害状態は認められるのです。

年金機構が経過を観察することを求めている以上
継続通院が障害年金申請には必須なのです。

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