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2級の障害基礎年金と障害厚生年金 配偶者がいる方の年金額

「年金額がわからない、知りたい」
いくら受け取れるか手がかりが欲しい、という方のために
条件を限定して障害基礎年金と障害厚生年金を比較してみようと思います。

35歳の優さんには同じ年齢の配偶者がいます。
卒業後、会社に10年間勤務し、厚生年金保険に加入していました。
月額 200,000円の報酬で賞与はありません。
現在うつ病で働くことができません。

優さんが、障害基礎年金2級を受け取ることになった場合と
障害厚生年金2級を受けることになった場合の年金額を比べてみます。

目次

障害を持つ優さんに、配偶者がいる場合の障害基礎年金2級の金額 

国民年金保険料の納付義務がない、高校生の時にうつ病を発症し、
通院を開始したような場合が、障害基礎年金に該当します。

年金額は
795,000円(令和5年度価格)
です。
障害基礎年金2級の場合、
配偶者がいても、いなくても 年金額は同じです。

そして、35歳から65歳になるまで障害基礎年金2級を受け取ったとすると、
795,000円×30年=23,850,000円
となります。
年金額は毎年見直しがありますので、この金額はおおよそとお考えください。

障害を持つ優さんに、配偶者がいる場合の障害厚生年金2級の金額 

平均標準報酬額×5.481/1,000×厚生年金保険加入期間の月数
これが
計算式になります。
優さんの場合、
平均標準報酬額は、変化がなかったので、
200,000円
厚生年金保険加入期間は10年(120月)なので、
200,000円×5.481/1,000×120月=131,544円
年額131,544円の年金になります。

ここで、障害厚生年金の大きなメリット!!

加入期間の月数が300月(25年)未満の方は、300月に増えます!
10年しか会社員期間がない優さんでも25年加入していたのと同じ金額になるのです。
ということは?

131,544円×300/120=328,860円

に、増えます!

そして、配偶者の加算
228,700円 (令和5年価格)
を加えて
328,860円+228,700円=557,560円

さらに、障害厚生年金は、障害基礎年金と合わせて受給となりますので、

795,000円+557,560円=1,352,560円

35歳から65歳になるまで受け取ったとすると

1,352,560円×30年=40,576,800円
となります。

配偶者加算の条件

配偶者の加算は、配偶者が65歳になるまでの権利です。
受給権が発生した後、入籍した場合でも
配偶者が65歳になるまでなら権利は発生します。
男性、女性全く関係ありません。

配偶者には所得要件があり、
年収なら850万円未満
所得なら665万5千円未満です。

まとめ

障害2級の優さんが約30年間
障害基礎年金を受けた場合と
障害厚生年金を受けた場合の
金額の差は
16,726,800円となりました。

この差はまず、初診日に会社員等で厚生年金に加入しているか、
それ以外で国民年金加入かで障害厚生年金と障害基礎年金とに分かれます。
そして、優さんの報酬額も年金額がで変わります。
報酬額が高ければ、受取額は多くなり
報酬額が低ければ、受取額は少ないのです。
保険料を多く納めているのですから、当然のことです。

なにか、やるせなさを感じます。
そして報酬額はこのように年金額に計算されて
一生あなたにつきまとってきます。
今回はここまで! ではごきげんよう!

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